品川区五反田で本当に1社22,000円のみで任意整理

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個人再生に向いている方

個人再生に向いているのはこんな方々です。

 一定の収入がある(パート、自営業も可)

 住宅ローンがあるが自宅を失いたくない

 借金の総額が200万円以上である

 銀行や行政からの借入れが多い
(任意整理という方法に向いていない)

 ギャンブルや浪費が借金の原因

 宅建主任者、警備員、会社の取締役など

 自己破産をしたくない

では、これらの事柄を具体的に説明していきたいと思います。

 

一定の収入がある方

自営業の方、パートや派遣社員でも一定の収入があればOKです。

個人再生は、手続きの中で借金を減額し、それを3年間から5年間の分割で支払っていく手続きです。第三者から客観的に見て、その分割払いが可能と言えるかどうかが、個人再生を使うことができるかどうかの一番重要なポイントになってきます。


それを証明するために給与明細年収証明を裁判所に提出し、また家計簿を記入して支出を報告します。そして手続開始後数ヶ月に渡って毎月の支払が出来るかどうかの事前履行テストを行います(裁判所によって異なり、テストが不要な場合もあります)。履行テストは第三者に毎月送金する方法や自分自身の口座に毎月貯めていく方法など裁判所の管轄によってやり方が異なりますが、上記のような事情を全て考慮に入れた上で最終的に裁判所が、履行の可能性を判断するわけです。

その為、無職の方や生活保護を受給していて返済ができない方、収入はあるけれども返済に充てるだけの余裕が全くない方は個人再生を使えません

但し、一定の収入が見込めるのであれば、パートタイマーや派遣社員でも問題ありません。また自営業者や会社経営者であっても事業継続の見込みがあり毎月の支払いが出来そうであればこの制度を利用する事が出来ます。

就業期間については、履行可能性の目安のひとつになる事はありますが、何年以上勤務していないといけないといった明確な期間の条件はありませんので、就職したばかりの方でも十分に通る可能性があります。なので、今はまだ無職状態であっても、これから就職先等が見つかれば、その時点で申立を行う事で個人再生が可能になるケースもあります。

月々にどのくらい支払う必要があるか、本当に大まかなイメージとしては次のとおりです。

元々あった借金の総額 一ヶ月あたりの金額
500万円以下  約3万円
800万円程度  約4万7千円
1500万円程度  約8万3千円

※あくまでおおまかな目安なので、実際の金額は異なる場合があります。

もう少し詳しく支払金額を計算したい方は「借金がどれだけ減るのか」をご参照ください。

住宅ローンがあるが自宅を失いたくない方

個人再生は住宅ローンに影響せず手続を行う事ができます。

個人再生や、同じく借金解決方法のひとつである自己破産は、申立人の負債を全て減額しなければいけません。消費者金融や銀行、クレジットカードの借入だけでなく、親戚から個人的に借りたお金だったり、支払が遅れている病院代だったりも負債なので、手続の中に含めなければいけません。

例えば、Aさんに次の負債があったとします。

①消費者金融 1社 100万円
②信販会社  1社 100万円
③友人からの借入  100万円
(負債総額 300万円)  

このような場合、友人の借金だけは減額せずにきちんと返したいと思う方が多いのですが、それは出来ません。債権者は全て平等に扱わなければならないという原則があって、知人だけは手続きから除外するという事は許されていないのです。

しかし、個人再生手続きではその原則に対しての特例があります。それは、生活の拠点となっいる申立人の自宅の住宅ローンだけは、今までと同じように返し続ける事ができるのです。これを「住宅資金特別条項」と言います。もしこの特例がなく、住宅ローンも他の負債と同様に減額してしまうと、住宅ローンの契約違反となってしまいます。そして銀行からは一括払いの請求をされたり自宅を競売にかけられてしまう事になります。そうなっては、そもそも経済的再生を目指す目的である個人再生を行う意味がなくなってしまいます。そういった理由から、住宅ローンだけは特別扱いとして他の債権よりも優先的に、かつ今までと同じ方法で支払いを続けて行く事が出来ます。

この点、借金を完全に失くす「自己破産」の場合だと、この例外も認められていません。もし住宅ローンを抱えていたら、その住宅ローンも自己破産で処理しなければならず、自宅は売却しなければならないのです。

ですから、
「自宅を手放したくない」
「住宅ローンだけは払いたい」
と考える方にとって、個人再生はとても都合の良い手続なのです。

 

※但し、住宅ローンを組んでいる銀行で、同じ銀行のカードローンや自動車ローンなどを利用している場合、そっちの負債は例外になりません。つまり個人再生手続で減額する対象になり、今までどおりの金額を支払っていく、という事はできません。カードローンを個人再生で減額してしまった事で住宅ローンの利率が上がったり契約違反になる可能性もあるので、金融機関と十分に話し合ってから手続きを進める事になります。

 

住宅ローンと個人再生については下記のページも参考にして下さい。
関連ページ:個人再生と住宅ローンについて(住宅資金特別条項)

 

借金の総額が200万円以上である方

借入金額が少ない場合は、個人再生のメリットがあまりない場合もあります。

個人再生手続は、最低でも100万円を支払う必要があります。(詳しくは「借金がどれだけ減るのか」を参照ください)また手続の費用として次のようなお金がかかります。

・印紙代、切手代など(約2万円程度)

・再生委員報酬(約15~25万円程度》

・司法書士、弁護士費用(約25~50万円程度)
  ※頼む事務所によって異なります

つまり、最低支払う100万円と、手続きに必要な費用を足すと大体150万円くらいを支払う事になる場合が多いと思います。

例えば借金の額が120万円くらいしかない場合は、逆に個人再生をする事で、全体として払わなければいけないお金が増えてしまうという事もあります。

その為、個人再生の手続が発揮できるのは、借金の額が200万円以上ある方と言えます。

もし借入金額が少ない場合は

「任意整理」 や

「自己破産」

の手続きがオススメです。

銀行や行政からの借り入れが多い

元々利息が安いところから借りている場合は、個人再生が向いています

銀行からの借り入れや、日本政策金融公庫、生活福祉資金などの行政機関を利用した借り入れなどは、元々の金利が安く設定されています。例えば消費者金融やクレジットカードのほとんどが18%なのに対して、行政は3%ですとか5%などの非常に低い利率で貸出をしています。

それはそれで、いいことではあるのですが、もし債務整理をするという事になると、たとえば話し合いで解決する「任意整理」という方法で、交渉の末、利息をカットしてもらえたとしても、元々利息が安いのであまり変化がありません。
また、払い過ぎの利息(過払い金)で借金を減額したり、過払い金を返してもらえる可能性もほとんどありません。元々の利息が安いと、逆に金融機関に対して話し合いで譲歩してもらえる余地もあまりないのです。

その点、個人再生は、将来的な利息のカットだけでなく、法律に基づいて「元本」を減額することが出来ます。元本の減額は話し合いだと非常に難しいですが、個人再生ではそれが可能なので、利息が安い銀行や行政からの借入に対して向いている手続なのです。

 

ギャンブルや浪費が借金の原因という方

自己破産とは異なり
ギャンブルや浪費による借入れも
認めてもらえる可能性があります。

ギャンブルや浪費、クレジットカードの換金行為によって借金を作った方は自己破産という手続が通らない決まりになっています。程度によっては何とか自己破産できる事もありますが、原則的にはNGという事になっています。

しかし個人再生の場合はこのような制限がありません。自己破産に比べて、借金を作った原因についてはあまり問題視されないのです。もちろん、あまりにも常識に反する事情があるのであれば別ですが、ギャンブルや浪費が原因であるという理由で自己破産をあきらめている方も、個人再生であれば手続を進められる可能性があるのです。

宅建主任者、警備員、会社の取締役などの方

個人再生は資格や就職に影響を及ぼしません。宅建主任者や警備員の方も手続が可能です。

宅地建物取引主任者の資格を使って仕事をしている方や警備員として仕事をしている方、株式会社の取締役をしている方は、自己破産を行うと一時的にその仕事が出来なくなってしまいます。それぞれの職を扱う法律で、自己破産した場合についての資格制限などが設けられているからです。

しかし個人再生の場合、このような制限はほとんどありませんので、仕事をやめなくても手続を受ける事ができます。

自己破産をしたくない方

ご相談者様に多いのが、「自己破産」はしたくない、というお考えを持っている方々です。自己破産手続のデメリットは上にも挙げたようにいくつかありますが、実際のデメリットがない場合でも、一般的なイメージや債権者への負い目などを感じ、また家族への影響の心配など内面的な理由から自己破産を避けたいと思う方がたくさんいらっしゃいます。

その点、個人再生はそのネーミングも前向きで一般的なイメージも今のところあまり悪くありません。なにより少しなりとも債権者に弁済をするので、返し終わったと言う達成感があるようです。

 

 

 

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ごあいさつ

認定司法書士
小泉健太郎
資格
  • 平成19年司法書士資格取得
  • 東京司法書士会所属
    第6542号

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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