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個人再生を希望される方の中で自分が勤めている会社からお金を借りているという人は少なくありません。
大きな会社では、社内の貸付制度を設けている場合がありますし、ちいさな企業であれば経営者との人間関係で給与の前借りといった体裁で貸してくれることもあります。
ただ、いずれにしても勤務先からの借り入れは、債務のひとつです。
そして、お金を貸している会社は債権者となります。
その為個人再生手続き上、勤務先もきちんと考慮に入れた進行をしなければなりません。
ここでは、勤務先からお金を借りている場合について、詳しくご説明致します。
一般的な感覚として、会社からの借入れと、お金を貸すこと自体を業務としている貸金業者からの借入れとは、なんとなく別の話というイメージが持たれることが多いです。
しかし、貸金業者であるかないかに関わらず、お金を返済しなければならない相手である限り、それは同じ再生債権者となります。
そのため、個人再生の申立において添付する債権者一覧表に債権者として掲げる必要があります。
手続き上債権者となる場合、本人にとって非常に不都合な状況になることもあり、十分に注意が必要です。
債権者のひとつになってしまうということは、他の債権者と同様に、勤務先からの借り入れについても5分の1などに減額することになります。
たとえお世話になった会社でも、また仕事上の人間関係が悪化しようとも、勤務先の借入だけ除外することは出来ないのです。
また、勤務先には個人再生の手続きを進行していく上で、開始決定の通知や再生計画案などが発送されることになります。
そのため、どれだけの借り入れがあるか、など申し立てる方のある程度の情報も会社にわかってしまうことになります。
個人再生手続きでは、債権者平等の原則という考え方があり、一部の債権者だけ支払うということは基本的には禁止されています。
そして、上記のとおり会社も債権者になるため、司法書士に依頼してからは、会社へも返済をしてはいけなくなります。
また一部の債権者にだけ支払いを行うと、偏波弁済とみなされて、その支払い分が清算価値として計上されることになってしまいます。
それだけに留まればまだ良いのですが、あからさまに不当な偏波弁済である場合は、申立て自体棄却されてしまう可能性も否定できないため、十分に注意が必要です。
問題は、自動的に給与天引きされている場合です。
このようなケースでは会社に事情を話して天引きを止めてもらうなど、個別の対応が必要になってきます。
給与天引きであれば、自分自身でなかなかコントロールできないため、偏波弁済とは言え、さすがに申立て棄却とまでになることは考えにくいですが、それでも個人再生の手続き上望ましいことではありませんので、原則として天引きを止めてもらうようにきちんと手続きをすることになります。
結局のところ、一番の問題は会社に対して個人再生していることが知れてしまい、かつ約束通りに払えなくなってしまうことで、会社内での立場が悪くなったり、最悪クビになってしまうかもしれないという危険性があることです。
そのため、ご自分の勤務先に対して個人再生の話が出来る状態かどうかが非常に重要になってきます。
従業員の事情をよく理解して融通を利かせてくれる会社であれば良いのですが、そうでない場合は話を切り出すことも難しいかもしれません。
個人再生の趣旨は、あくまで経済的な再生なので、解雇や減収によって金銭的に不安定になってしまっては、元も子もありません。
そのような恐れがある場合は、無理をせず、別の方法を模索する方がよいかも知れません。
上記のとおり、たとえ会社から借入であったとしても、基本的には他の業者と同じように返済をストップする必要があり、また再生計画に従って債務を減額する必要があります。
しかし、多くの方にとっては、会社からの負債を減額することがおろか、個人再生手続きを申し立てていること自体を知られたくないという状況だと思います。
そのため、あくまでやむを得ずとる手段ではありますが、状況に応じていくつかの対応策をご説明します。
これは、職場に個人再生のことを告げることが出来るケースでの対応策です。
個人再生続がうまくいくと、最終的に借金が5分の1などに減額され、さらにその減額された残金を3年から5年で分割払いをしていきます。
そして、その支払いが終われば、残りの部分は全て免除され、法律的には支払いの義務がなくなります。
しかし、法的に義務がなくなったとは言っても、その後自発的に圧縮した部分を払うことには特段問題がありません。
また、他の債権者から見ればすでに法的に支払いを請求する権利はなくなっているのですから、一部の債権者に対して減額した残りの部分を自発的に返済しても債権者平等の原則には反しないことになります。
そのため会社に対して、一度個人再生手続で減額するものの、再生計画の履行が終わった後にその分を支払うことが可能であることを説明して、納得してもらうというのがひとつの手段です。
この方法は、相当な時間がかかる対応策ですが、会社へ迷惑をかける度合いはある程度軽減することになります。
もっとも、その際に「後日減額分も返します」などと書面などできちんと契約してしまうと、申し立て時点で将来的な債権が発生していることになってしまうため問題があります。
あくまで制度上の説明にとどめなければならず、本人の立場としては、あくまで再生計画の履行が終わってから初めて残りも支払うという意思をもったという事実が必要になると思われます。
このように、職場からの借入れがある場合は個人再生の手続き上色々な問題点が発生する場合もあります。
ただ、それぞれの方によってケースバイケースなので、ネットの情報だけを見て「これでは手続きできない」とあきらめないでください。
実際にお会いして詳細を聞かせてもらえれば、色々対応策も生まれてくることが多いので、まずは一度ご相談にお越し下さい。
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