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市民の森司法書士事務所(品川区)本当に安い料金で解決します
こちらでは自己破産手続きついて紹介いたします
自己破産とは、借金の支払いができなくなってしまった方が裁判所に申立を行い、借金を免除してもらう手続きです。
個人再生とは違い、一切支払いが無くなるという長所がありますが、その分いくつかのデメリットがあり、また審査も厳しい手続きです。
しかし、人によっては個人再生や任意整理ではなく自己破産がオススメである場合も多いので、ここで詳細を紹介したいと思います。
自己破産の手続きは大きく分けて二つあります。
《①管財事件》
ひとつは「管財事件」という手続きです。
自己破産する方が、一定以上の財産を持っている場合は、それを換価して債権者に分配しなければなりません。また申し立てた人が財産を隠していたり過去に不正な理由で借入をしていた形跡がある場合、しばらくの間、その不正の有無等を監督する必要があります。そういった一連の手続きを裁判所の代わりに行う人の事を管財人といいます。そして「この自己破産の申し立ては管財人の手を借りる必要がある」と裁判所が判断した事件の事を管財事件と呼びます。
《②同時廃止》
もうひとつは「同時廃止」という手続きです。名前の響きからは、なんだか自己破産の申し立てが却下になってしまったかのような印象を受けますが、決してそういうことではありません。裁判所が、「この人には間違いなく財産がほとんどないし、申し立てに関して不正がない事が明白だ」と判断し、管財人を付ける必要がないと判断した事件の事を「同時廃止」といいます。要するに、管財事件よりも簡単に済ますことが出来る手続き、と言って良いかと思います。
自己破産の申し立ては、できる限り同時廃止を目指したいものです。なぜなら、もし管財事件になってしまうと次のようなデメリットがあるからです。
①管財人に対して報酬を支払う必要がある。
もし管財事件となった場合、管財人に対して報酬を収めなければならなくなります。管財人の報酬額は各裁判所毎に基準が決まっていますが、最低でも20万円から50万円程度の支払いが必要になります。
そもそもほとんどの方が、お金がなくて自己破産を申し立てるわけですから、予期せず管財事件となった場合は、上記のように数十万円もする費用を払う事はほぼ無理です。その結果、申立て自体をいったん取り下げざるを得なくなる場合もあります。
②郵便物が自宅に届かなくなる
管財事件となったばあいは、郵便物は全て管財人にチェックされる事になります。申立人宛の郵便物は全て転送手続きがされ、管財人の住所に届くことになり、それを確認しある程度時間がたったのちに、本人に渡されます。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
お問い合わせは下記の方法が可能です。
わからない事、不安な事などを聞いて頂き、お話を進めたい場合は無料相談日時のご予約をお取りさせて頂きます。
①お電話での問い合わせ
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ご不明な点があればなんでも聞いてください。
②問い合わせフォームのご利用
《お電話でご不明点を聞かせてください》
・無料相談をお願いしたい
・費用がどれだけかかるか知りたい
・手続のメリットデメリットをもっと詳しく知りたい
・自分にもこの手続が出来るか知りたい
・どの手続が自分に向いているのか教えて欲しい
などなど、ご質問頂ければと思います。
当事務所にご来所頂き、司法書士が直接面談を致します。
お電話やメールでのお話よりも、より具体的なご説明を致します。
場合によっては、出張での相談も可能な場合がございますので、ご事情を伺わせて下さい。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。また、報酬は分割払いでOKです。契約時にお金がなくても手続を進める事が出来ます。
《契約時にはこんな事を決めます》
・自己破産手続を行うか、別の手続(任意整理・個人再生)で進めるのかどうか
・費用の分割払いを毎月いくらにするか
・申立ての予定日をいつごろにするか
などなど
契約後、当事務所が貸金業者全員に対して「受任通知」を送ります。司法書士が債務整理を受任したという事を通知する文書です。この文書を送ると、貸金業者は今後しばらくの間お客様に対し取立て行為が出来なくなります(貸金業法という法律で決まっています。)
最初の面談のときに決めたやり方で、自己破産に必要な費用を少しづつ貯めて行きます。また、申立に必要な書類を集めて行きます。
費用の積立てと書類集めが終わったら、管轄の裁判所に対して申立てを行います。申立は直接裁判所に行く場合と郵送で行う場合があります。管轄によって違いますが、基本的に司法書士が行いますので、依頼者の方が裁判所に行く必要はありません。
申立を行うと、次に裁判官との質疑応答を行う為の「審問期日」を決める事になります。審問期日は、裁判所からいくつか候補日が上がり、都合のいい日を選択するという方法が多いです。日にちの選択肢がほとんどない場合もありますが、一方的、強制的に無理やり日にちを決められるような事はあまりありません。大体、申立日から1,2週間後の行われる事が多いと思います。
審問日当日は裁判所の一室で、裁判官からいくつかの質問を受けます。たとえば
・借金を作った理由
・現在の生活状況
・今後の心がけ
などです。
この審問で、破産手続きが「管財事件」になるか「同時廃止」になるかが決まります。
その後の手続きは、管財事件なのか同時廃止なのか、という点や裁判所の管轄によって流れが多少変わってきます。
もし同時廃止の場合その後、もう一度簡単な審問が行われる事もあります。
そして、所定の手続きを終えたあとに、免責許可決定という通知が届きます。
官報に氏名と住所が掲載されます。官報掲載後1ヶ月経つと、自動的に免責許可決定が完全に確定する事になります。
これにて、自己破産手続きは終了となり、借金は全て免責となります。つまり法的に負債が失くなった事になります。
また、免責が決定となれば、すでに破産者ではなくなるため、手続き中には制限されていた仕事など(宅建主任者や警備員)も自由になります。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
基本報酬 | 33万円(税込) |
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管財事件の場合 | 上記に加えて 8万8千円(税込) |
手続に必要な実費(裁判所費用、印紙代など) | 約3万円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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