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過去にキャッシングをしていた方がなくなった場合でも、そのご家族から過払金を請求出来る場合があります。次のような心あたりがある方はお問い合わせください。
過払金を取り戻す権利は、相続財産と言って、不動産や預貯金と同様に配偶者や子供たちが相続をする事が出来るのです。
今まで払っていた違法な利息を過払金とよびます。
また過払金を返してもらう権利の事を
「過払金返還請求権」
といいます。
過払金返還請求権は、不動産や預金と同じように、その権利を持っている人が亡くなった場合、残された遺族が相続する事になるのです。
つまり、過払金を取り戻す前に死んでしまった場合でも、その遺族から貸金業者に対して請求をする事が出来るのです。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
民法では、相続をする権利がある人を詳しく定めています。
(子供がいる場合)
まず、配偶者(夫・妻)がいる場合は、その配偶者が必ず相続人になります。
また、子供がいる場合は、配偶者と子供で半分ずつ分ける事になります。もし子供が複数いる場合は半分に対して、さらにその人数で均等に分ける事になります。
たとえば、夫が亡くなり、妻と子供二人がいる場合は下のようになります。
妻 4分の2(半分) 子① 4分の1 子② 4分の1
また、もし配偶者がおらず、子供だけの場合は、単に子供の人数で割ることになります。
(子供がいない場合)
子供がいない場合は、配偶者と亡くなった方の親との間で分け合う事になります。この場合は配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。両親共に生きている場合や、養子縁組をして親が複数いる場合は、3分の1をさらに均等に分け合う事になります。
たとえば、夫が亡くなり、子がおらず、両親が健在の場合は下のようになります。
妻 6分の4 父 6分の1 母6分の1
ちなみに、両親が共に亡くなっている場合で、祖父母が生きている場合は、その祖父母が相続人になります。その場合の相続割合は両親の場合と一緒です。
(子供、両親、祖父母がいない場合)
子供、両親、祖父母がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。この場合は配偶者が4分の3を相続して、残りの4分の1を兄弟姉妹で均等に分け合います。
相続人が何人もいる場合、法律通りに過払い金を相続すると、権利が細かく分かれてしまいます。たとえば150万円の過払い金請求権を、妻と子供三人で相続した場合、下のとおりになってしまいます。
妻 50万円 子①25万円 子②25万円 子③25万円
しかし、この権利は「遺産分割協議」という話し合いをする事で、誰か一人に譲る事が出来ます。
「遺産分割協議」とは、相続する人たちの間で、誰が何をどれだけ相続するのか決める話し合いの事です。もし全員の意見が同じであれば、法律通りに分けなくても良いのです。
また遺産分割協議の内容を書面にしたのが「遺産分割協議書」です。
もし、色々な事情で全員から請求する事が難しい場合は、遺産分割で一人にまとめる事で手続きをやり易くする事が出来ます。
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
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