品川区五反田で本当に1社22,000円のみで任意整理

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任意整理するとどれくらいの長期分割にできるか

任意整理は、業者に譲歩してもらう話し合いの手続きになります。

そのため、どれくらいの長期分割に応じてくれるかどうかはその業者次第になります。

それぞれの業者によって一定の基準があり、厳しい会社、緩い会社があります。

ここでは任意整理手続きをすることで実際にどれくらいの長期分割に応じてもらえるのかをご説明致します。

目次

  1. 業者によって分割回数が異なる
  2. 60回分割(5年間)がひとつの目安

    1. ​分割回数と業者の特徴
  3. 業者側は、出来るだけ短くしたいと考えている
  4. どのように交渉をするか
    1. 収入と支出を申告して、説得する
    2. 当事務所で返済継続中も代理人となることを告げる
    3. 将来的な事情を説明する
    4. といっても、やはり会社ごとに限界はある
  5. 借入の内容や取引期間によっては、短くなってしまう
  6. 個別に分割回数の見込みを知りたければお問合せください

業者によって分割回数が異なる 

まず、任意整理の場合は法律で定められた手続きではないため、業者がどれくらいの分割にするべきかといったような明確な基準はありません。

そのため、その業者によって和解できる回数の幅に大きな違いがあります。

今のところ、当事務所で取り扱っている会社で一番長い和解をしてくれるところは、なんと120回分割(10年)まで認めてくれる場合があります(全ての事案で必ず120回(になるわけではない)。

また、厳しいところだと36回払いが上限というところもあります。

60回分割(5年間)がひとつの目安

とは言っても、ある程度の目安があり、任意整理では60回分割での和解になるケースが最も多いです。5年で支払うということになります。

そのため、60回を超える分割が出来る会社は任意整理においては良い会社、それ以下の回数しか和解してくれない場合は不親切な会社と言っても良いかもしれません。

分割回数と業者の特徴

《12~36回》頻度★
小規模な消費者金融などに多い。
取引が極端に短い場合も回数が短くなる傾向にある。
任意整理としては不本意な結果と言える

36~59回》頻度★★★
債権回収会社や、一部の消費者金融に多い。
望ましい回数ではないが、会社によってはどうしても超えられないラインがある。

《60回前後》頻度★★★★★
一番多いパターン。会社のよってはほとんど交渉することなく一律で60回分割の和解となるところもある。
60回分割が、平均的で一般的な分割回数。
この分割回数で和解できたのであれば任意整理としては十分と言える。

《61~84回》頻度★★★
大手のクレジットカード会社で、このような和解をしてくれることが多い。
分割交渉としてはかなり成功したと言えるライン

《85~120回》頻度★
事案としては決して多くないが、このような和解の実例あり。業者の決算などにも関係する場合がある。なお、当事務所でも最高が120回であり、それ以上細かい分割の和解をしたことは一度もありません。

業者側は、出来るだけ短くしたいと考えている

当事務所で分割交渉をする場合、将来利息が0%になることが多い関係から、出来るだけ長期の分割で和解した方が依頼者にとってメリットが大きい、という考えを原則として進めています。もちろん例外もありますが、こちらとしてはなるべく毎月の金額が少なく済むような結果にしたいわけです。

対して、業者側は出来るだけ早く全部返して欲しいと考えます。利息が付かないのであれば業者側としては長期になればなるほどまた貸し倒れとなるリスクは高まるのは当然です。

その点で、こちらと業者の間で意見の食い違いが起こります。

ここをどのように交渉で決着するかがポイントとなります。

 

どのように交渉をするか

では、そのような状況をどのようにして業者側に交渉し、長期分割での和解を承諾してもらうように説得するのかという点ですが、おおむね以下のような話をします。

1.収入と支出を申告して、説得する

依頼者の収入がどれだけで、毎月の支出にどのようなものがあるかを細かく申告することで、より長期分割に交渉できることがあります。

手取り収入に対して、家賃がこれだけ、食費がこれだけ、とひとつひとつ説明し、また他の借入れの金額も伝えることで、この方はどうしても毎月これだけしか支払いに回せないのですよ、と丁寧に説明していきます。

辻褄がきちんと合い、それが第三者から見ても納得できる内容であれば、時にはそれまでの話合いで挙がっていた回数よりも多くしてくれることがあります。

2.当事務所側で返済継続中も代理人となることを告げる

当事務所では、和解後にも代理人として継続して送金をしたり連絡の窓口となる返済代行のお手伝いも可能です。

この場合、完済するまで事務所が介入しますので、今後何か連絡を業者がしたい場合も当事務所に電話すれば話が付きます。

また事務所側が依頼者に対して支払いを促したり、期日管理やプール金の手配を行う点で、事務所の管理を業者側が歓迎するケースも少なくありません。

事案としては多数派ではないのですが、中には「事務所で返済を管理する場合は、分割回数を基準よりも多くしても良い」と言われる場合もあります。

3.将来的な事情を説明する

年齢ですとか、子供の進学状況など、将来的な収入と支出の予定、予想を説明して説得することもあります。

4.といっても、やはり会社ごとに限界はある

交渉によってある程度は良くなる場合もありますが、それぞれの会社の方針や社内で決まっているラインを逸脱した和解をすることは、残念ながらかなり難しいです。

借入れの内容や取引期間によっては、短くなってしまう

例えば、初めて借りてから3か月しかたっていないのに債務整理をした場合、借入れの内容が換金行為であった場合など、業者側から見ても納得のいかない内容である場合に、通常その会社で和解できていた回数での和解が出来ず、とても短い分割しか認めてくれない場合があります。

こういったケースでは、将来利息をゼロにするのも困難な場合があり、利息を付けたうえで10回払いという短期返済になってしまうということもあります。

そのようなケースであると思われる場合は、当事務所への正式なご依頼前に、きちんとそのリスクをご説明するようにしています。

個別に分割回数の見込みを知りたければお問合せください

上記の通り分割にできる回数は業者によっても異なりますし、借入れ状況によっても変化します。

無数にパターンがあるため、このページだけでは説明しきれない部分が多いです。

もし個別に、ご自身の借金がどれくらいの分割和解できるか知りたいとお考えであれば、当事務所の無料相談をご利用ください。

それぞれの会社の特徴をデータベース化しておりますので、個別の事案を考慮にいれた分割和解の目安をご説明できるはずです。

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ごあいさつ

認定司法書士
小泉健太郎
資格
  • 平成19年司法書士資格取得
  • 東京司法書士会所属
    第6542号

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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