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個人再生は
個人事業主の方にとっても
利用しやすい制度です。
当事務所にご相談にいらっしゃる方から、個人事業主の方でも個人再生手続きが使えますか、という質問をよく受けます。
結論から言うと
個人事業主でも個人再生手続きを利用できます。
もちろん事業主ならではのポイントがあり、会社員の方より少し手続きが複雑になりますが、基本的な条件はあまり変わらないと思っていただいて大丈夫です。
関連ページ:(個人事業主の個人再生を成功させる5つのポイント)
ここでは、個人事業主の個人再生手続きについて、その概要をご説明いたします。
個人再生と自己破産は
似ている点と
異なる点があります。
最終的に借金を免責する自己破産手続きは、個人再生と同様に裁判所に対して申立てをする手続きです。
自己破産の場合、申立人が個人事業主ですと、基本的には管財事件という少し規模の大きい破産手続きで処理されます(東京管轄の場合)。
自己破産の場合、管財事件になると管財人という財産を管理する立場の人(裁判所に名簿登載された弁護士)が申立人の財産を管理するようになります。
具体的には、破産手続きの間、郵便物は管財人に転送され自分に直接届かなくなります。郵便物を受け取れるのは管財人がその中身を確認した後になります。
また、事業用の資産がある場合は、一定の価値を超えた場合、管財人の手で現金換価されてしまいます。まだその金員は債権者の配当に宛てられます。
まだ未収の売掛金がある場合も、自分でもらうことが出来ずに、これも管財人が回収し自分の手元には入りません。
そういったわけで、業種にもよりますが個人事業主が自己破産する場合、その事業に及ぼす影響がとても強いため、廃業せざるを得ない状況も十分考えられます。
それに対して、個人再生手続きはかなり柔軟な対応ができ、事業をそのまま継続できる可能性がとても高いのです。
個人再生手続きには、管財人という制度がありません。
その為、自己破産の管財事件と違って、郵便物の転送はされることはありません。
今まで通り、自宅や営業所で郵便物を受け取ることができます。
自動車など、価値のある資産も
個人再生の場合
売却しなくて大丈夫です。
個人事業主の資産は、法律的にはその方個人の資産となります。
例えば営業用の自動車ですとか、屋号名義の預金口座など、仕事にしか使っていなくとも個人の資産です。
自己破産の場合、このような資産は管財人によって換価され配当に回されますが、個人再生の場合は換価されません。
そのまま個人の資産として残ったままになります。
売掛金なども、自分で受け取ることが出来ます。
所有している資産によって
返済総額が増える場合もあります。
ただし、全く手続きに影響しない、というわけではありません。
個人再生の場合、個人事業用の資産は、清算価値として計上されます。
清算価値が高くなると、個人再生で債権者に払わなければならない金額がそれを下回ることができなくなります。
例えば、借金が500万円だった人が個人再生手続きをすると、5分の1の100万円に圧縮する事が出来ますが、もし価値200万円の自動車を持っていた場合は、それが清算価値となって、最低弁済額が100万円ではなく、200万円に上がってしまうことになります。
もっとも、資産を手放さなくてもよいという状況を考えると、自己破産に比べて格段に利用しやすい手続きとなります。
残念ながら、書面決議を必要としない給与所得者再生手続きは、自営業の方は利用する事が出来ません。
半分以上の債権者(債権額に対して)が反対しそうな場面では、再生の申立が困難なものになる可能性があります。
もっとも、現段階では半分以上の債権者が反対票を投じることはまれなので、あまり該当する方は多くないと思います。
個人事業主の場合、会社員の方よりも少しだけ提出する書類が増えます。
ケースバイケースですが、通常必須ではないはずの下記の書類が必要書類に加わることとなります。
会社員の場合は、源泉徴収票を出せば良いのですが、個人事業主の場合は確定申告書を提出します(貸借対照表は不要)。
また裁判所の管轄によっては、申立て前6か月間の事業収支表、申立後6か月間の収支予定表の提出を求められる場合もあります。
その他、申立書において、事業の細かい内容や将来性、継続性について、給与所得の方よりも多くの説明や疎明を求められることがあります。
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