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ある日突然、支払督促が裁判所から突然届いた、そのようなとき、どのようにすべきか判断がつかない方が多いのではないでしょうか。
支払督促を放置していると、場合によってはそのまま判決をとられたのと同じ効果が発生し、給与や預貯金を差し押さえられてしまう可能性があります。
ここでは、支払督促とはどのような手続きなのか、また支払督促が届いた場合の対処法を説明致します。
支払督促とは、債権者が裁判所に対して申立てた手続きの事です。
貸金業者などの債権者は、延滞者の財産を迅速に差押えるために支払督促という制度を使います。
本来であれば、貸金業者が延滞中の債務者(顧客のこと)の財産を差押える場合、一度裁判所提起する必要がありますが、この支払督促という手続きを利用すると、債務者、つまり支払督促が届けられた人が何もしないで、届いた日より2週間経過するだけで、財産を差押えられてしまう可能性が出てきてしまうのです。
もし支払督促が送られて来た場合は、「異議」を申立てることによって差押えを一時的に阻止することができます。
「異議」とは、支払督促に書かれた内容に対して反論がある(例えば金額が多い、とかそもそもお金を借りていない、など)場合に、通常の訴訟に移行して争うという申出をすることです。
支払督促に対し異議の申立てをすると、その支払督促は確定せず、訴訟に移行することになります。
もし放っておけば、債権者の言うがままに金額が確定してしまいますが、もし訴訟に移行すれば、金額などに不服がある場合に訴訟上で主張する事ができます。
また、訴訟に移行した場合は、裁判所からの和解勧告なども期待できるため、分割払いにしてもらう交渉を進めることができる可能性があります。
もし支払督促で請求されている借入が長年放置しているものであった場合、時効で消える場合があります。基本的には最後に返したとき、もしくは最後に借りたときからなにもせずに5年間経っていると、その借入は時効になります。
ただし時効の中断事由があると、その日から数えなおしになるので注意が必要です。
具体的には次のような場合には時効が中断され、そこからさらに5年間もしくは10年間の経過が必要です。
・訴訟を提起されて、判決が出た
・負債があることを認める書面を交わした(分割払いの和解書など)
・1円でも、支払いをしてしまった
ちなみに、判決を取られた場合は、5年ではなく、さらに10年間経過しないと時効は成立しません。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
まずは、最初に無料相談にてお話しを伺います。面談の際には下記の書類をお持ちください。
①認印
②身分証明書(免許証、保険証など)
③支払督促の書類
面談の際に、料金や今後の方針、見込などを説明ご説明いたします。
初回については、ご依頼いただかなかった場合も料金はかかりません。
支払督促が届いた場合は早急な対応が求められます。
届いてから2週間以内に裁判所に対して異議申立てをしなければ、給与差押えなどのリスクが発生します。
その為、当事務所では、ご依頼が決定したら早急に裁判所に対し異議の申立てを行います。
無事、異議申立てが終了すると支払督促手続きは、訴訟手続きに移行します。
その後は司法書士が裁判所に出廷し、分割払いの交渉を行います。
最後に支払ったときから5年間経過している場合は時効の援用をすることが出来る場合があります。
時効が成立すると、その債務は一切支払う必要がなくなります。
まずは内容証明にて援用通知を送りますが、その後訴訟に移行した場合は、訴訟上で時効の援用を主張します。
お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
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