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住宅ローンと債務整理について

ここでは、住宅ローンを組んでいる方の債務整理について、ご説明致します。

 このページにはこのような記事が載っています。

  • 住宅ローンそのものは債務整理できるのか
  • どのような解決方法があるのか
  • 同じ銀行でカードローンを組んでいるとどうなる
  • その他の注意点

住宅ローンそのものは圧縮(債務整理)できるか

住宅ローンそのものの圧縮(債務整理)は可能か?

自宅を売却しても良いかどうかで
住宅ローンについての債務整理は
大きく内容が異なってきます。

一般的に債務整理とは、銀行や貸金業者に対して、お金を借りたときに交わした約束よりも少ない利率や金額にしてもらうよう交渉したり(任意整理)、裁判所の手続をする(自己破産、個人再生)事を言います。

住宅ローンの場合、多くは銀行からの借入れだと思います。消費者金融やクレジットカードよりもはるかに金額は大きいですが、反対に利率はとても低く、また抵当権と言って、支払いが出来なかったときには銀行側が住宅を競売にかける事が出来る権利を設定しています。

つまり、一般的なキャッシングやショッピングリボなどとは異なる点がいっぱいあるため、それらと同様に債務整理が可能というわけではありません。

住宅ローンに対して債務整理が可能か否か判断するにあたっては、次の3種類のうちどちらに当てはまるのかによって、大きくなります。

  1. 住宅をすでに売却している
  2. 住宅はまだ売却していないが、売却しても問題ない
  3. 住宅は絶対に売却したくない

上記のうち、どちらかで、債務整理が出来る否かは大きく変わってきます。

 

1.既に住宅を売却している場合は、住宅ローン自体も債務整理可能な場合あり

既に自宅を売却している場合は
債務整理を行うリスクはありません。

既に住宅を売却してしまっている方というのは、住宅ローンが払えず競売にかけられてしまったり、完済には足りないけれども自分で任意に売却して住宅ローンの返済に充てた方があてはまります。

上記のような方は、住宅を失ったにも関わらず、その住宅ローンだけが残ってしまっているという、とてもつらい状況にあります。

しかし、既に住宅を売ってしまっているので、家を担保に取られているような弱みはありません。

したがって、住宅ローン自体を債務整理によって圧縮する事に、リスクはありません

法律に則って負債を圧縮する自己破産個人再生を行えば、残った住宅ローンも当然に他の借金と同様に債務整理が可能です。

なお、任意整理については、あくまで話し合いなので金融機関が譲歩してくれるかどうかにかかっています。ただ、住宅ローンの残債と言うのは金額も相当大きいでしょうから、たとえ無利息の分割にしてもらったとしても余裕をもった金額まで引き下げる事はなかなか厳しいかもしれません。

任意整理が不可能とはいいませんが、住宅ローンの金額や性質を考えると、あまり向いている手続ではないと思います。

2.まだ売却してはいないが、売却しても問題ない場合は、最終的に住宅ローンも圧縮可能

住宅を手放しても良いかどうかで
対応方法が変わってきます。

もし住宅を売ってしまっても良いのであれば、結果的に上記1.と同様の状態になるので、住宅ローン事態は債務整理によって圧縮が可能です。

3.住宅を売却しないで、住宅ローンを圧縮する事は難しい!

住宅ローンが約束通りに払えない場合に
自宅を持ち続けることは
なかなか難しいです。

住宅ローンを組む際は、ほぼ必ずと言っていいほど、購入した自宅に抵当権という銀行などの権利が設定されます。

これは、もし住宅ローンを払えなくなったときは自宅を競売にかけて、その代金から残った住宅ローンの支払いをしてもらう事が出来るという権利です。

銀行は、もし借主がローンを払うことが出来なくなっても、この抵当権があれば、貸したお金を取り戻す事ができるわけです。

一般的な債務整理の方法として、任意整理という方法は、債権者と話会いをして利息や元金を減らしてもらう方法です。

通常、貸金業者は、貸した顧客が自己破産をしてしまうと、全く回収が出来なくなってしまいます。ですから、こちらが任意整理の話を持ちかけると、「自己破産されるくらいならある程度譲歩して、出来る範囲で払ったほうが良い」という理由などで、こちらからの利息カットや元本カットの話を呑んでくれたりします。

しかし、住宅ローンというのは、そもそも金利が安いので譲歩するだけの要素が初めから少ないばかりか、銀行としては借主が破産したとしても、住宅を競売にかけて回収することができるので、譲歩する必要がありません。

このように、住宅ローンを貸している金融機関の立場は非常に有利な状況にあるので、中々話し合いで利息をカットしてもらったり分割回数を増やしてもらうという事は難しいのです。

また、もし仮に司法書士が間に入って交渉したりすると、それだけで住宅ローンの約款に違反することになり、最終的に自宅が売却されてしまう可能性もあるので、注意が必要です。

このように、あくまでも自宅はそのまま維持したい場合は、司法書士が債務整理の一環として交渉する事はオススメしませんが、借主の方が個人的に銀行の担当者と話し合いをして、一定の期間だけ優遇処置をとってもらっているケースも少なからず存在するので、話し合いが全く不可能というわけではない場合もあります。

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ごあいさつ

認定司法書士
小泉健太郎
資格
  • 平成19年司法書士資格取得
  • 東京司法書士会所属
    第6542号

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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