品川区五反田で本当に1社22,000円のみで任意整理
市民の森司法書士事務所(品川区)本当に安い料金で解決します
この記事は
「低い料金で債務整理を実現した市民の森司法書士事務所」
が提供しています。
当事務所にご依頼いただいた際にどのように費用を納めて頂くのか、分割回数は何回かなどの詳細をご説明します。
まず、ご依頼頂く際にすぐに払っていただく費用はありません。
面談時には、お金は一切持ってきてもらわなくて大丈夫です。
おそらく債務整理を扱うほとんどの事務所は同じだと思いますが、費用(司法書士報酬)は、分割してお支払い頂くことが可能です。
なお報酬基準についてはコチラ
例えば、5社の任意整理をする場合、費用の合計が132,000円となりますので、例えば3回払いだと44000円ずつ。4回払いだと33000円ずつ、毎月お支払い頂くことになります。
債務整理を開始して当事務所が業者側に受任通知を送ると、それ以後業者の支払いをストップすることが出来ます(貸金業法の定めがあり、以後業者は本人の督促行為が出来なくなる)。
その期間を利用して、今までの支払いがなくなって余裕が出てきた分を、上記の分割払いに充ててもらいます。
ご依頼時に、相談者様が毎月どれだけの支払いなら可能であるかと聞き取りします。
例えば任意整理の場合は、ご依頼前に大体の分割和解額の目安がわかることがほとんどですが、その目安の金額を毎月払っていけるかどうかを確認しなければなりません。
そのため、和解前の費用の分割払いもその和解金額目安と同じくらいの金額にしてもらうことで、和解後の支払いの練習やテストも兼ねることが出来ます。
ただ、何カ月間の間だけ収入が少ない、とか、数か月後に子供が学校を卒業するのでそこからは余裕が出来る、などご事情がある場合は、費用の分割払いのときだけ和解の目安よりも低い金額に設定することもあります。
何回の分割払いにするかは、ご意見を伺いながら決めていきますので、一方的にこちらの決めた金額にしなければいけないというわけではありませんのでご安心ください。
分割の支払い時期については、大抵の場合は1か月後くらいから納めてもらうことが多いです。毎月何日にお支払い頂くかは、相談者様のお給料日に合わせて設定します。
給料は25日の人が多いので、事務所には月末に払う方が多いです。
報酬について、分割でのお支払いが完了したら、業者との和解交渉を進める流れとなります。
なぜお支払いが完了してからになるかと言うと、もし報酬の分割払いが途中の状態で業者の和解後の支払いが始まってしまうと、時期が重なってしまい月々の必要な出費が一時的に増えてしまうからです。
それだと意味がありません。
そのため、費用の分割払いと業者への返済が同じ時期にならないように極力調整しながらスケジュール管理をしてきます。
上でご説明したとおり、基本的には報酬の分割払いが終わってからが原則ですが、中には例外があります。
例えば、ご依頼時に既に裁判を起こされているケースがあります。
裁判を起こされている場合は当事務所が代理人としてその訴訟対応をしますが、すでに期日が決まってしまっているため、こちらのペースで相手方を待たせることが出来ません。
放っておくと裁判が確定して差押えされてしまうなどのリスクがあるので、その裁判が終わるまでに分割和解の交渉をする必要があります。
数カ月かけて報酬をお支払い頂く場合は、その支払いと重なってしまう可能性があります。
他には、業者によっては「3か月以内に和解しないと訴訟提起します」や「今月までに和解しないと利息を付けます」などと、早く和解しないと内容が不利になってしまうケース、反対に「3か月以内に和解をすれば、経過利息はゼロにできますよ」、「今月までに和解できれば通常よりも長期の分割に応じますよ」などと、よりよい条件を提示してくることもあります。
そういったケースでは、依頼者さまに意思確認したうえで、報酬の分割よりも前に和解をすることもあります。
上記のように報酬の分割払いよりも先行して和解するケースであっても、その和解後の支払い開始月を出来るだけ遅くしてもらうように交渉しています。
依頼をされてから2か月後などに交渉を始めたとしても、交渉後の返済をさらに3か月後などに設定できれば、大抵の方は報酬の積立が終わっているので、重なることはありません。
なるべく、報酬の分割と業者への返済は重ならないようにスケジュール調整するものの、どうしてもそれが難しかった場合は、毎月の決められた報酬の分割金額から、業者への返済に必要な金額を引いて納めてもらうように致します。
そうすることで、全体的な出費は予定した金額を超えることなく、手続きを進めることができます。
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
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