品川区五反田で本当に1社22,000円のみで任意整理

市民の森司法書士事務所(品川区)本当に安い料金で解決します

〒141-0031
東京都品川区西五反田八丁目1番2号平森ビル4階

Q&A(個人再生手続についての)

ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

もし、このホームページでご不明点が解決しなければ、お気軽に直接お問い合わせ下さい。

相談したい時はどうしたらいいの?

お電話もしくは問い合わせフォームをご利用ください

費用はいつ払うのですか?

契約後に毎月分割で収めていただきます。

個人再生の費用は月々の分割払いで積み立てて頂きます。面談時にお金がなくても問題ありません。また、毎月積み立てて頂く金額は、ご契約時に司法書士とお客様で相談しながら決めて行きます。ただし、個人再生手続を行った場合、最低でも月々2万8000円の支払いをする事になる為、それと同じ金額以上の積立が無理な場合は、個人再生以外の方法をお勧めする場合もあります。

職場にばれてしまう事はありますか?

特殊な事情がない限り、職場にはわかりません

個人再生手続をする中で、当事務所や裁判所からお客様の勤務先に連絡をする事はありません。基本的には職場にわかってしまう事はほとんどないと言っていいと思います。ただし、源泉徴収票や退職金の金額がわかる書面など、会社が交付する書類を裁判所に提出する必要がある為、もしなくしてしまった場合はなんらかの理由を付けて再度発行してもらう事になるかも知れません。

なお、職場からお金を借りているある場合は勤務先の会社も債権者となる為、裁判所から個人再生の開始決定通知などが届く事になります。この点は注意が必要です。

個人再生のデメリットはありますか?

官報に氏名住所が載る、しばらく借入れができなくなるなど、などのデメリットがあります。

デメリット① 官報に名前、住所が掲載される

官報というのは国が毎日発行している、新聞のような情報誌です。これに個人再生をした方の名前と住所が載ります。一般の方が官報を毎日見るような事はほとんどないので、知人や職場の方がたまたま官報からあなたの名前を見つけ出すという可能性はまずないと思います。ただし、未登録の貸金業者などが官報をチェックし、ダイレクトメールなどを送ってくる場合があるので、若干気分を害するところだと思います。
デメリット② しばらく借入れが出来なくなる
個人再生を行うと10年程度は信用情報機関にその情報が登録されます。従って正規の金融機関からはしばらくお金を借りる事が難しくなるでしょう。話し合いによる任意整理でも、期間は少し短いですが信用情報登録は行われる為、同じく長期間借入れは出来なくなります。

※自己破産でも同様のデメリットがあります

 

官報についてもっと詳しく知りたい方はこちらをどうぞ

手続の期間はどのくらいですか?

積立てのペースや、手続後の分割回数によります。

個人再生の手続は概ね、次の3つの期間の合計になります。

①当事務所との契約から費用の積立までの期間
 3ヶ月~1年程度の方が多いです。毎月の費用積立金額が多ければ、次のステップまで比較的早く進みます。東京管轄の場合は再生委員の報酬は申し立て後に分割で払うため(他の管轄の場合、申し立て時に一括支払いする事が多いです。)、当事務所に積立てる金額も少なくなります。

②裁判所に申立をしてから、個人再生が認可されるまで
 通常は半年位の期間で進んでいきます。

③認可後、債権者へ分割での支払いをする期間
 個人再生手続の中で決めます。3年から5年の範囲で返済して行きます。

税金や健康保険料も減額できますか?

公租公課は減額対象になりません。

税金(所得税、住民税、固定資産税など)や国民健康保険料、国民年金など、公租公課にあたるものは、残念ながら個人再生をもってしても減額することはできません。もしこれらの支払いを滞納している場合は、滞納金額を裁判所に報告します。そして、延滞分を今後どうやって支払っていくのか(分割回数や金額など)を、お客様と役所で話し合っていただき、その話し合いの結果も裁判所に報告します。毎月、税金などの滞納分支払いがあるという前提で毎月の支出を計算し、再生計画による支払いが出来るかどうかを裁判所が判断することになります。

親戚からの借入や会社からの借入があります。これらの借入だけはきちんと払いたいのですが可能ですか?

特定の借金だけ優先して払うことはできません(住宅ローンは除く)

個人再生手続では全ての債権者は原則として平等に扱われなければいけません。借りている相手が知人や職場であっても、法律上は消費者金融や銀行と同じ債権者なのです。ですから、特定の相手にだけは迷惑をかけたくないと思って手続きから外すような事は出来ません。

 

自動車を持っている場合はどうなるの?

ローンがなければ、そのまま使えます。

もし、自動車のローンが全くなければ、個人再生を行ってもそのまま使い続ける事が出来ます。ただし、その自動車が比較的新しいものである場合は業者に査定をしてもらい、その査定の金額を清算価値に含める事になります。つまりもしこの自動車の価値が150万円ある場合は、本来個人再生で100万円まで減額するはずの借金が、150万円までしか減らす事が出来なくなります。(清算価値について、詳しくはこちらのページを参照)

もし自動車のローンがまだ残っている場合は、そのローンについても他の借金と同様に個人再生手続に含めなければなりません。当事務所から債務整理を開始した受任通知を送った段階でとローン会社との契約違反になり、自動車は引き上げられてしまうでしょう。

引き上げられた自動車はローン会社によって売却されます。売却代金は自動車ローンの返済に充てられますが、もし売却代金でローンを全部払えてしまった場合は、余ったお金は手元に返ってきます。また、ローンが残ってしまった場合は、残代金については他の借金と同じように個人再生手続で減額する事になります。

このように、もしローンが残っている場合は基本的に自動車を売られてしまいます。個人的に利用しているだけなら我慢すればいいだけでしょうが、もし仕事で必要な場合は困ってしまいます。残代金や自動車の必要度によってどうすべきかは変わってきますが、お問い合わせ頂ければこの点の問題も含めて、解決策を提示出来る場合があるので、諦めないでください。

「投資用」のマンションを持っている場合はどうなるの?

ローンが残っていると最終的に売却となる可能性が高いです

もし投資用のマンションを持っている方は、自動車と同じように、ローンが残っている場合は受任通知を送った段階でローン会社との契約違反になり、最終的に売却をしなければならなくなる場合が多いでしょう。そして売却をして残った金額を個人再生で減額する事になります。

個人再生の場合、住宅ローンはそのまま払えるのではないのか?という疑問が沸くかもしれませんが、投資用マンションの場合、自分が住むための物件に対する借入ではないので住宅資金特別条項の対象にならないのです。ですから、他の借金と扱いは一緒になり、個人再生手続で減額される債権のひとつになります。

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ごあいさつ

認定司法書士
小泉健太郎
資格
  • 平成19年司法書士資格取得
  • 東京司法書士会所属
    第6542号

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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