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パチンコ・パチスロが借金の原因だという方は驚く程たくさんいます。
いわゆるギャンブルによる借入です。
ギャンブルといえばパチンコ・パチスロ以外にも数多くあります。例えば、競馬や競輪なども代表的なギャンブルのひとつです。しかし借金の原因となっている割合はパチンコ・パチスロの方が圧倒的に多いのです。
競馬や競輪の場合は、一回の勝負毎に自分の掛金を決めるので、自分自身で今回のレースが外れたらこれくらい損してしまう、という覚悟しやすいのですが、パチンコ・パチスロの場合は千円単位で少しづつ減っていきます。これが曲者です。運がよければ千円の投資だけで大当たりを引き、大勝ちをしてしまう事がある反面、何万円も投資した挙句全くリターンがなく終わる事もあります。
一回の大当たりを引けばそれが十数万円になる可能性があり、それがいつ起こるのかは全くわかりません。だから最初は3千円、4千円程度でやめようと思ってても、もしかしたら次の千円で大当たりが来るかも知れない、と思って続けてしまいます。誰も最初から何万円も使う気でいないわけです。
そして1万円、2万円と注ぎ込む中で、それでも次に当たりが来るかもという期待が抜けず、最終的にお金がなくなるまでチャンスを期待してしまう。手持ちがなくなると、消費者金融のATMからお金を借りて、その日の負けを取り戻す為にさらに続けてしまうというわけです。
これは、パチンコ・パチスロをやる人の意志が極端に低いとか、節度がないと言っただけの理由では到底収まりきれません。
今の機種は「もしかしたら次に大当たりが来て逆転できるかもしれない」と期待させる演出が本当に上手く出来ています。
また大当たりしたときの音楽や映像はとても気持ちが良く、その快感は特殊なものです。人間心理として、なかなか途中で辞めることが出来ないように、うまく作られているのです。
そしてパチンコ店の周りにはATMが多く見受けられます。財布がカラになっただけで終わればいいのですが、そこからお金を借りるようになり、最初は1万円程度から始まるのですが、次の千円、次の千円と続けていくうちにいつの間にか借り入れが増え、カードの限度額めいっぱいになってしまう。そこで今度は新しいカードを作る、といった流れです。
なんども言いますが。これはパチンコにハマる人だけが悪いとは言えない問題です。ちょっとずつお金が減っていくゲームシステムと、銀行から自分のお金を引き出す感覚でお金が借りられる消費者金融やクレジットカードのキャッシングという制度が噛み合ってしまうと、冷静な判断力をなくしてしまい、散財してしまうというのは、それなりに必然の性質があり、個人だけを責める事は出来ないのではないでしょうか。
パチンコ・パチスロを始め、ギャンブルが原因で借金をした場合、原則的には自己破産手続で免責を受ける事が出来ないとされています。
いろいろな本やサイト、個人間の情報交換でもそのような認識が一般的です。また当サイトの他のページでも、そのような前提で記述している部分もあります。
しかし、現実的問題として多かれ少なかれ長年の借り入れと返済を続けていく中でギャンブル、とくにパチンコやパチスロをやったことがある人はとても多くいます。
また人それぞれ、パチンコなどにつぎ込んだ金額や、どれだけの期間のめり込んでいたのかなどの違いがあるので、たんにギャンブルをしていたという理由だけで自己破産が出来ないとなると、相当数の人たちがなすすべなくなってしまう事になります。
そこで現在の破産制度では、ギャンブルが原因で借金をした方に対しても、ある一定の制限や条件を付けた上で自己破産を認める事ができるよう、「調査型管財」制度と「一部免責」制度という運用方法を設けて、経済的再生の道筋を残してくれているのです。
調査型管財とは、本来ならギャンブルによる借入の場合は免責が受けられないものの、破産手続きに管財人をつけてその人の調査をし、現在は何ら問題のない生活をしているのであれば特別に自己破産を認めよう、とするものです。
管財事件はもともと自己破産する方が一定の財産を持っている場合に行われる手続きですが、もし財産がほとんどないとしても、とりあえず身辺や生活の調査の為に管財人をつけて、現在はなんら問題がないという事が明らかになればギャンブルによる借入の方でも破産が認められる場合があるのです。
その代わり同時廃止手続きになる場合と比べ管財人費用(20万円~50万円)がかかります。
通常、自己破産手続で最終的に免責が認められると、税金などの例外を除いて全ての借金を支払う必要がなくなります。これに対し、ギャンブルで使った分を考慮して、一部の借金については破産手続き後も支払わなければならないとする扱いを受ける事があります。これを一部免責と言います。
ギャンブルの程度にもよりますが、その時に決められた金額だけは支払う代わりに自己破産を認めてもらえる場合があるのです。
上記のとおり、たとえギャンブルが原因だとしても、利用頻度や金額などの違いから調査型管財や一部免責制度の対象となり、最終的に自己破産が認められる可能性が十分にあるのです。また、十分に反省の色が見えていてギャンブルの頻度自体も大きいものでなければ、そもそも管財人すら付かずに同時廃止手続となる場合もあるのです。
従って、もしパチンコ・パチスロをやった事があっても、すぐに「イコール自己破産が出来ない」と考えるべきではありません。ケースバイケースですが、当事務所では過去の事例も数多く経験しているので、ご不安な点があればお問い合わせ下さい
なお、いわゆる「浪費」についても、同様の取り扱いとなっています。
上で説明したような取り扱いをもってしても、ギャンブルの依存度に余りある場合は、自己破産ができないケースもあるでしょう。
そのような場合は、個人再生手続きをおすすめします。まったく関係ない、とまでは言えませんが、個人再生であればギャンブルによる借金であっても自己破産に比べ圧倒的に、減額が認められる可能性が高くなります。借金がゼロになるわけではありませんが、話し合いでは絶対に不可能な額まで減額することが出来るのです。
自己破産ができない、と言って諦めている方がいらったら、是非個人再生を検討してみてください。
当事務所では、ギャンブルや浪費が原因で借金をした方についても、数多くの取り扱いをしています。
どんな原因でも、最初から諦めずに、まずはご相談ください。
状況により、司法書士が最善の解決策を提示致します。
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