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市民の森司法書士事務所(品川区)本当に安い料金で解決します

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時効援用

長年支払いを行っていない場合、いくつかの条件を満たせば、借金が時効になっている事があります。ここでは時効について詳しくご説明します。

業者からの借金は5年間で時効になる

時効とは

長い事支払いをしていない借金がある場合は時効になるかもしれない

ご存知でしょうか。もしあなたが借金を5年間返済せずにいた場合、借金は5年間で時効になる可能性があります。

時効とは、借金自体が失くなり、法的に支払い義務がなくなることを言います。

それには次の3つの条件を満たす事が必要です。

《時効の条件》

 返済日から5年経過している

 時効の更新事由がない

 時効の援用をする 

細かく説明致します。

返済予定日から5年経過している事

明細書やスケジュール表などで、どれくらいの期間が立っているか確認してみましょう。

時効に必要な5年間という期間が、いつから始まるのかという点が問題になります。法律上は、本人が支払いをしなければいけない日からという事になっています。例えば、クレジットカードの支払日が毎月27日だったとします。最後にきちんと支払った費が4月27日だったとすると、次の支払い日は5月27日ですね。そしてこの5月27日から延滞が始まった場合は、その翌日5月28日から時効期間がスタートします。

よく勘違いしやすいのですが、最後に払った日ではありません。上の例で言えば最後に支払った日は4月27日ですが、そこではまだ時効は進行しません。あくまで延滞が始まった支払い約束日(返済予定日)から、つまり5月27日の翌日からということになります。

時効の更新事由がない事

時効は、ただ支払わずに待っているだけで成立しない事もあります。なぜなら、当事者の行動次第で時効の更新が起こるからです。時効の更新とは、今まで続いていた事項の期間が、ある特定の事が起こると、また最初からスタートになる事を言います。時効期間がすすんであと1ヶ月で時効という時に時効中断が起こると、また最初からとなり、さらに5年間待たなくてはいけなくなります。

 

時効の援用をする事

上の二つの要件を満たした場合でも、単に5年間が過ぎただけでは足りません。最後に「時効の援用」を行う必要があります。

「時効の援用」とは、相手方に対して「この債権は時効なので私はもう支払い義務がありませんよ」と伝える事です。

一般的には、内容証明郵便と言って、相手方に送った書面の内容を証明してもらうことが出来る特殊な方法で送ります。

 

時効援用サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

お問い合わせは下記の方法が可能です。
わからない事、不安な事などを聞いて頂き、お話を進めたい場合は無料相談日時のご予約をお取りさせて頂きます。

①お電話での問い合わせ

TEL 03-6421-7434
ご不明な点があればなんでも聞いてください。

②問い合わせフォームのご利用

こちらのページからご質問内容を送信下さい。

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

事務所にご来所頂き、司法書士が直接面談を致します。

お電話やメールでのお話よりも、より具体的なご説明を致します。

場合によっては、出張での相談も可能な場合がございますので、ご事情を伺わせて下さい。

無料相談の際に、貸金業者からもらった明細書や取引が記載されている通帳などをお持ち頂くと、この時点である程度の判断が可能になる場合があります。

ご契約

弊社はフォロー体制も充実しております。

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。また、報酬は分割払いでOKです。契約時にお金がなくても手続を進める事が出来ます。

時効の条件を満たしているかの調査

債権者から取引の履歴を取り寄せて、お客様の取引がいつから延滞になっているのか(時効の起算点の調査)、時効の条件を満たしているのか、を正式に調べます。

内容証明郵便の発送

お客様の取引が時効の要件を満たしている事がわかったら、当事務所が代理人として相手方に時効援用通知を内容証明郵便で送ります。この郵便が相手方に届けが時効が完成します。そして借金を払わなくて良くなります。

終了

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
時効援用サービス 3万3千円(税込)
実費(内容証明郵便代) 1500円程度

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

その他のメニュー

よくあるご質問

当事務所の業務について、よくあるご質問を掲載しています。

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お問合せ

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ごあいさつ

認定司法書士
小泉健太郎
資格
  • 平成19年司法書士資格取得
  • 東京司法書士会所属
    第6542号

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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