長年支払いを行っていない場合、いくつかの条件を満たせば、借金が時効になっている事があります。ここでは時効について詳しくご説明します。
ご存知でしょうか。もしあなたが借金を5年間返済せずにいた場合、借金は5年間で時効になる可能性があります。
時効とは、借金自体が失くなり、法的に支払い義務がなくなることを言います。
それには次の3つの条件を満たす事が必要です。
《時効の条件》
返済日から5年経過している
時効の更新事由がない
時効の援用をする
細かく説明致します。
時効に必要な5年間という期間が、いつから始まるのかという点が問題になります。法律上は、本人が支払いをしなければいけない日からという事になっています。例えば、クレジットカードの支払日が毎月27日だったとします。最後にきちんと支払った費が4月27日だったとすると、次の支払い日は5月27日ですね。そしてこの5月27日から延滞が始まった場合は、その翌日5月28日から時効期間がスタートします。
よく勘違いしやすいのですが、最後に払った日ではありません。上の例で言えば最後に支払った日は4月27日ですが、そこではまだ時効は進行しません。あくまで延滞が始まった支払い約束日(返済予定日)から、つまり5月27日の翌日からということになります。
時効は、ただ支払わずに待っているだけで成立しない事もあります。なぜなら、当事者の行動次第で時効の更新が起こるからです。時効の更新とは、今まで続いていた事項の期間が、ある特定の事が起こると、また最初からスタートになる事を言います。時効期間がすすんであと1ヶ月で時効という時に時効中断が起こると、また最初からとなり、さらに5年間待たなくてはいけなくなります。
上の二つの要件を満たした場合でも、単に5年間が過ぎただけでは足りません。最後に「時効の援用」を行う必要があります。
「時効の援用」とは、相手方に対して「この債権は時効なので私はもう支払い義務がありませんよ」と伝える事です。
一般的には、内容証明郵便と言って、相手方に送った書面の内容を証明してもらうことが出来る特殊な方法で送ります。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
お問い合わせは下記の方法が可能です。
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弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。また、報酬は分割払いでOKです。契約時にお金がなくても手続を進める事が出来ます。
債権者から取引の履歴を取り寄せて、お客様の取引がいつから延滞になっているのか(時効の起算点の調査)、時効の条件を満たしているのか、を正式に調べます。
お客様の取引が時効の要件を満たしている事がわかったら、当事務所が代理人として相手方に時効援用通知を内容証明郵便で送ります。この郵便が相手方に届けが時効が完成します。そして借金を払わなくて良くなります。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
時効援用サービス | 3万3千円(税込) |
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実費(内容証明郵便代) | 1500円程度 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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