品川区五反田で本当に1社22,000円のみで任意整理

市民の森司法書士事務所(品川区)本当に安い料金で解決します

〒141-0031
東京都品川区西五反田八丁目1番2号平森ビル4階

他の事務所で断られてしまった方

最初に相談した事務所が正しいとは限らない!
もしかしたらあなたも手続できるかもしれません!

当事務所で
セカンドオピニオンを聞いてみませんか

過払い金や借金相談を行っている事務所はたくさんあります。しかし、全ての事務所でみなさんが必ずしもきちんとした対応や正しい判断をしてもらえるとは限らないのです。

もし、最初に相談した事務所で

「この取引だと過払い金はほとんど返ってきません」

「自己破産は不可能です」

「解決方法はありません」

などという事を言われたとしても、実はそれが間違った判断だったという事がしばしばあるのです。

過払い金請求の依頼を断わられた!

過払い金が少ないという理由から
断わられてしまうケースがあります

「あなたの取引は過払いが発生していません・・」

「裁判で勝てる見込みがありません・・」

「この業者は返してくれませんよ・・」

「既に時効なので請求しても無駄です・・」

このような事を言われて依頼を断られた方は少なくありません。実際には過払い金が回収可能だとしても、あまり多くなさそうだったり、手間がかかりそうだという考えから、あいまいな理由を付けて、さらっと依頼を断わられているケースが少なくありません。

しかし、なぜこのような対応をする事務所があるのでしょうか。

 

①過払いが少なそう、という理由で避けられてしまう

上記の理由は広告宣伝を大々的に行っている大きな事務所にありがちです。(もちろん、全ての事務所がそうであるという事ではありません。あくまで一部の話です。)

広告宣伝をするにははとても多くのお金が必要です。また事務所の維持費人件費もかかります。そして、過払い金の請求を業務として行う事が出来るのは認定司法書士弁護士だけなので、大量に案件を扱うには頭数も必要です。決まった人数で効率よく広告費や維持費を捻出しなければいけないので、過払い金が少ないと思われる案件を全て扱っていると、他の大きな案件に手が回らなくなり、赤字になってしまうかもしれません。

そのような理由から過払い金が少なそうな方が、あいまいな理由を付けて断わられてしまう事があるようです。

 

②手間がかかる案件の為、避けられてしまう

これは、大規模な事務所や、債務整理経験の少ない事務所にありうる問題です。

大きな事務所で大量に案件を扱うとなると、どうしてもシステマチックな方法で処理せざるを得なくなり業務が定型化していきます。もしその定型化した流れとは異なるイレギュラーな作業が必要な案件を受けると、他の業務が停止してしまい業務上不都合が生じてしまう事があります。

また、債務整理経験の少ない事務所の場合、イレギュラーな案件を処理するだけの情報や知識がなく、自分ではできなそうだという判断で断わられてしまう事があります。

イレギュラー案件として具体的な例を挙げると下記のような事例です。

  • 亡くなった方の過払い金についての相談(相続がらみ)
  • 取引に空白期間がある方(裁判が必要な案件)
  • などなど・・

自己破産、個人再生を断わられた!

事務所の事情で断わられてしまう事も
ありえます。

自己破産個人再生を業務として行うには、法律知識が欠かせません。その為業務を行うには、一定の経験が必要です。内容も一歩間違えれば申立て自体が認められなくなるので、経験のある専門化がきちんと確認しながら慎重にすすめていかなければいけません。

また、ひとそれぞれの問題点があり、それをひとつひとつ解決しながら事件にあたる必要があり、ルーティングワークでこなせる業務では決してありません。

ですから、これらの業務経験があまりない法律家が、依頼を避けてしまうという事も起こりうることです。

また、大量に案件を扱っている事務所だと、ひとつひとつにベテランの法律家が張り付いて見守らなければいけない自己破産個人再生を全て請け負っていると、ルーティングワークでこなせる他の案件にまで手が回らなくなったり、広告費などの経費と比べて割りに合わなくなってしまい、結果的に依頼を避けてしまうという事もありえます。

 

自己破産できるできないの見解も異なる場合がある

自己破産をあきらめている方
もしかしたら可能かもしれません。

下のような理由で自己破産は不可能と言われた方はいますでしょうか。

  • ギャンブルが原因なので破産できない
  • 浪費があるので破産できない
  • 自宅を持っているので破産できない
  • お金がないから破産できない

このような場合でも、あきらめるのは早いかもしれません。ギャンブルや浪費があったとしても、自己破産が全く受け付けられないわけではありません。ギャンブルや浪費は免責不許可事由といって自己破産できない原因として条文には載っているものの、ギャンブルの程度によっては自己破産が認められるケースも十分にあります。また管財事件という手続を経由する事で認められる場合もあります。

 

 

他で断わられた方も、よろしければ当事務所にセカンドオピニオンを求められてはいかがですか?

 

上で説明したように、他の事務所で依頼を断わられたり、解決方法が見つからなかった方。

もしかしたら、当事務所で違うお返事ができる場合もあるかもしれません。

もちろん、専門家であるほとんどの事務所では正しい判断がされていると思いますが、中には上記のような理由から適切な判断がされなかった場合もあります。

もし最初の事務所の対応に不安があれば、当事務所にご連絡ければと思います。

《対応エリア 品川区、大田区、目黒区、新宿区、渋谷区、港区、その他東京全域、神奈川、埼玉、千葉、その他

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ごあいさつ

認定司法書士
小泉健太郎
資格
  • 平成19年司法書士資格取得
  • 東京司法書士会所属
    第6542号

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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