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個人再生手続きでは、申立人の借金が大幅に圧縮されます。
(圧縮について詳しくはこちら→「借金がどれだけ減るのか」)
たとえば、借金の総額が500万円の場合は、原則として5分の1である100万円に減らすことができます。
しかし、その100万円という金額よりも、清算価値の方が高い場合は、その清算価値の金額が最低弁済額となります。
申立人が所有する財産は
清算価値として計上されます。
清算価値とは、個人再生を申立てた方の財産(再生手続き開始時)を全て換価した場合の財産額のことです。
たとえば、申し立てた方が下記のような不動産を持っていたとします。
・自宅
・売却見込価格 3000万円
・住宅ローン残額 2500万円
この場合、もし住宅を3000万円売ったと仮定した場合には、その売買代金はまず住宅ローンの返済に充てられますが、それでもまだ500万円が手元に残ることになります。
つまり、実際に売るかどうかは別として、この方の持っている不動産には500万円の清算価値があるということになります。
他にも、友人に貸しているお金が30万円あった場合、その友人に対して30万円を請求する権利(貸金返還請求権)という財産がある、とみなされます。つまりその債権は30万円の清算価値があるということになります。
このように、単に目の前にあるお金だけでなく、申し立てた方の財産を金銭的な価値にした金額のことを清算価値と言います。
個人再生手続きでは
清算価値よりも低い金額に
借金を圧縮することはできません。
原則的には100万円に借金を圧縮できる場合であっても、たとえばその方の清算価値が200万円だった場合は、それ以下にすることができません。
その為、たとえばその200万円を36回で返して行くとすれば、1ヶ月55,555円ずつ返済していくことになります。
要するに、最低限自分が持っている財産と同じ金額は払ってくださいね、という決まりというわけです。
これは当然と言えば当然で、債権者の立場からすれば、お金に変えられる財産があるにも関わらず、それ以下の金額に借金を圧縮されてしまうのは不合理とも言えます。
ですから、大きな財産を持っている場合は、個人再生手続きを申立てるにあたって十分に清算価値を検討する必要があるのです。
Aさんの事情
・借金総額 600万円
・銀行預金 50万円
・自動車所有 100万円(買取業者の査定金額)
Aさんは借金が600万円でした。本来、この600万円は個人再生手続きが認められると5分の1の120万円に圧縮されるはずです。この120万円を例えば3年間で支払って行けばよいわけです。
しかし、Aさんには預金50万円と自動車100万円、合計で150万円の清算価値があります。この清算価値は上記の120万円を超える金額なので、このケースでは最低でも150万円を支払わなければならないことになります。
仮に、Aさんの自動車の清算価値が50万円しかないのであれば、全体の清算価値も100万円という金額になるので、この場合は120万円が最低弁済額となります。
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