申し立てた方の退職金が一体いくらなのかを裁判所に証明するため、例えば次のような書類を提出します。
《退職金規程》
ある程度の規模の会社であれば、社内で退職金規定が整備されており、従業員に配布されていることが多いです。
退職金規程には、細かい等級や勤続年数、役職に応じた退職金額の式が記載されていることが多いので、その式をもとに退職金の額を割り出すことができます。
《退職金見込額証明書》
同じく、規模の大きい会社であれば、退職金の見込額を発行してもらえる制度を設けている場合があるため、その証明書を添付します。退職金規程と違って金額がそのまま明示されているため、わかりやすいです。
退職金の制度自体はあるものの、条件に該当せず、現段階では支給されないという場合でも、それを証明するために退職金規程などは添付する必要があります。
また、会社に退職金の制度自体がない場合は、労働条件通知書や労働契約書にその記載があればそれらを添付します。
ただ、中小企業などで労働に関する規定が会社から退職金制度がないことの説明をした書類を任意で出してもらうなどの方法がありますが、ほとんどの方はそのようなお願いを会社にできる状況ではないため、「退職金制度が存在しないが、その証明書会社に求めると自分が個人再生手続きをしていることが判明してしまうため、もらうことが出来ません」といった内容を記載した「退職金がないことの上申書」を提出して、裁判所に申告をすることが多いです。
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