個人再生を申立てする際に自動車を所有している場合は、自動車ローンが残っている場合、残念ながらその自動車は手放すことになってしまうケースがほとんどです。
また、自動車ローンがない場合は、その自動車の年式や価値によって個人再生に影響を及ぼす場合があります。
ここでは、自動車を持っている方が個人再生手続きを申立てる場合に注意することなどを細かくご説明いたします。
上記のように期限の利益喪失となった場合は、その自動車はローン会社に強制的に引き揚げられ、最終的に売却されていまう可能性が非常に高いです。
というのも、ローンを組んで購入した自動車は、そのローンを完全に返し終わるまでは、所有者がそのローン会社になっていることが多いからです。
引き揚げられた自動車はローン会社主導で売却され、その売却代金は自動的に返済に充てられます。
売却代金でローンが全て払える場合は、余ったお金は手元に返ってきます。
しかし、全て払えなかった場合は、足りない金額がそのまま残り、その残債務については他の債権者と同じ扱いで、個人再生手続き上の処理をしていくことになります。
このように、ローン返済中の自動車は売却されてしまう可能性が高いのですが、なかには生活や仕事のためにどうしても自動車を手放すことが出来ないという方もいらっしゃると思います。
そのような場合は次のような方法を取ることで、売却を免れることが出来るかもしれません。
《方法①》
自分以外の第三者に、自動車ローンを代わりに払ってもらう。
個人再生手続きは債権者平等の原則があるため、ひとりの債権者にだけ弁済することは出来ません。もし弁済する余力があるのであれば、そのお金は全部の債権者に平等に支払わなければならないのです。
しかし、本人以外の第三者が代わって払ってくれたのであれば、そもそも支払い義務のない人の財産が減るだけなので、他の債権者にとって何も不利益はありません。
ローンを完済すれば、晴れてその自動車は自分のものとなるため、ローン会社に売却されることもなく手元に残ることになります。
もっとも、注意しなければならないこともあります。
代わりに支払ってくれた第三者は、求償権と言って、本人に対して後でそのお金を返して欲しいと請求する権利を有することになります。
つまり、債権者のひとりになってしまいます。
個人再生手続きでは、申し立ての際に債権者を全て債権者一覧表に記載する必要がありますが、そこにその第三者も加えなくては行けなくなりますので、きちんと債務免除などの約定を証明できるようにしておいた方が良いでしょう。
また、同居の親族など、自分の家計に影響するような人からの弁済も履行可能性の影響を考えると、避けたほうが良いかと思います。
《方法②》
別除権協定
別除権とは、不動産や自動車などを担保として確保している債権者が、個人再生手続に関係なく債権を行使できる権利です。
別除権競艇とは、別除権を有する債権者と個別に話し合い、担保の対象物を競売等で換価しないでもらうよう約束をし、かつ裁判所にその対象物が生活や業務上必要であることを認めてもらい、その債権者だけに優先的に返済をしても良いという許可をもらうことです。
もっとも、この手続を使えるケースは限定的であり、必ずしも認められるものではないため、当初からこの手段を視野に入れるのは危険かと思います。
自動車ローンが残っていない場合は自己破産とは違い、個人再生の場合は所有自動車に価値があろうとなかろうと、売却換価する必要はありません。
あくまで、清算価値に影響するだけです。
もちろん、再生計画の履行をするために敢えて売却することは全く問題がありませんが、あくまで任意であるため、必要ならば自動車はそのまま使用し続けることができます。
もっとも、自動車を所有し続けるには税金や車検、駐車場、自動車保険など色々な経費がかかるため、再生計画の履行可能性を判断する際に、不安要素のある支出として捉えられる可能性もあります。
生活上必須ではなく、経費もかかるようであれば、個人再生の手続きや支払いが全て終わるまでは一時的に自動車を手放して支出を軽くするのも、ひとつの解決方法かもしれません。
自動車という固定資産には、法定耐用年数が決まっていて、会計上は新車から6年経過すると資産価値がゼロとみなされます(軽自動車は4年間)。
個人再生手続で清算価値を求める際もこの法定耐用年数の考え方が実務上採用されており、基本的に6年以上の中古車は清算価値がゼロであるとみなされます。
ちなみに、6年以上経過しているかどうかは、申立ての際に車検証を添付することで証明します(東京地裁の取り扱いでは、コピー可)。
ただし、実際のところ全ての自動車が6年間の経過で無価値になるわけではありません。
高級外車などは、法定耐用年数を超えたとしても、まだまだ高い金額で買い取ってもらうことができるケースが多いです。
裁判所や再生委員が、まだまだ売却見込みがあると判断した場合、6年経過していたとしても単純に清算価値がゼロとは判断されず、査定書などで市場価格の算定を求められることもあります。
当事務所で扱ったケースで、軽自動車で新車の登録から10年以上経過しているにも関わらず、業者の査定書の提出を求められたケースもあるため、上記の取り扱いも一概に言えない点があります。
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