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一部の債権者のみに支払いをすることは
偏頗弁済にあたる可能性があります。
偏頗弁済とは、債権者平等の原則に反して、特定の債権者だけに一部、または全部の弁済をすることです。
個人再生手続きでは、原則として他の債務の支払いを止めた時、つまり司法書士などに依頼して受任通知を債権者に送付した時より支払不能状態とみなされ、それ以後は全ての債権者(一部例外を除く)に対し支払が禁止されます。
違反すると、手続き上不利益を受ける場合があり、手続き上もっとも注意すべき問題のひとつとなっています。
あとで後悔しないためにも
個人再生手続きにおいての偏頗弁済は
十分に気を付けましょう。
それでは、実際に偏頗弁済をしてしまった場合どのような不利益が生じるのか、ご説明します。
《再生計画で支払う金額が増える》
偏頗弁済を行うと、破産法上の否認対象行為となります。個人再生では否認権行使の定めはありませんが、偏頗弁済をした金額をそのまま清算価値に上乗せされるため、金額いかんによっては、本来予定していた金額まで債権を圧縮する事が出来ず、再生計画で支払う金額が増えてしまう可能性があります。
また、偏頗弁済によって優先的に支払ったお金が返ってくるわけではありませんので、結果的に損をしてしまう可能性があります。
《申立ての棄却》
事例としてはあまり多くありませんが、偏頗弁済の内容が他の債権者にあまりにも不当な不利益を生じさせるものであったなどの場合は、「不当な目的で再生手続開始の申立てがされた場合」に該当し、申立て自体が棄却されてしまう可能性もあります。
その為、「清算価値が高くなるだけで済むなら別にいいや」と甘く見て偏頗弁済を安易に行ってしまうことのないよう、十分に注意が必要です。
他の債権者より優先して支払いをする場合でも、偏頗弁済にはあたらないケースもあります。
具体的には下記の通りです。
税金の滞納がある場合は
それだけ先に返済してしまっても
問題ありません。
一般優先債権とは、民法などの法律によって、特別に他の債権者よりも優先して弁済を受けることができると定められた内容の債権の事を言います。
具体的には次のようなものがあります。
一般優先債権は、債権者平等の原則にかかわらず、受任通知送付後であっても支払いをすることが認められています。
民事再生法第122条
民事再生法第121条
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