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債権者一覧表とは、申立て時に申立書と共に裁判所へ提出する書面のことです。
債権者の名前、住所、また借入れの種類(貸金なのか、立替金なのかなど)、金額、その他の事情を個別に記載してまとめたものです。
【民事再生規則】
第14条 再生手続開始の申立書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
(一、二省略)
三 債権者の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)並びにその有する債権及び担保権の内容を記載した債権者の一覧表
個人再生手続きではこの書類の提出が法律上の義務となっています。
債権者一覧表については、記載する内容は具体的に決まってはいますが、きっちりとした書式が法律で定められてるわけではありません。
その為、原則としてはどのような書式を使っても問題はないということになります。
しかしながら、実際の運用上はそれぞれの裁判所ごとに推奨している書式があり、管轄によって変化があります。
法律上決まってはいないと言っても、やはりそれぞれの管轄ごとの運用に沿った書式を使った方が手続きが円滑に進むので、無理に違う書式を使って申立てることはあまりオススメとは言えません。
書式については、それぞれの地域の司法書士会や弁護士会のホームページに掲載されていることもあれば、裁判所がFAXなどで送ってくれることもあります。
具体的には、申立て直前に管轄の裁判所に問い合わせて聞いてみるのが一番良いです。
債権者一覧表の一例として東京地方裁判所へ申立てを行う際に推奨されている書式をご紹介いたします。
しかし、例外もあります。
住民税、所得税、固定資産税や健康保険料、社会保険料など、いわゆる公租公課の滞納がある場合です。
公租公課は一般優先債権と言って、例外的に手続き外で他の債権に優先して支払うことができることと定められています。
個人再生の手続きによって圧縮されたり分割払いの対象になることなく、手続きとは関係なく返済することになります。
その為、債権者一覧表には記載しません。
もっとも、申立書とともに添付する陳述書の書式の中に公租公課の延滞があるかどうかを記載する欄が設けられているので、債権者一覧表には記載しないものの裁判所に届け出をする必要はあります。
また、延滞中の公租公課を今後の予定としてどのように払っていくかも再生計画を認めるうえで重要な判断材料となるため注意が必要です。
個人再生は申立て後、再生手続開始の決定がなされてから正式に手続きが進んでいきます。
その再生手続開始決定より後は、債権者一覧表の訂正は一切行えなくなります。
その為、例えば間違えて金額を多く記載してしまうと、本来よりも弁済総額が増えてしまう可能性もあります。
また、開始決定前であっても、一覧表を修正するためには所定の書類を提出して裁判所に認めてもらう必要がありとても大変です。
もし、債権者に漏れがあった場合は、その後の手続きで債権届出をする期間が設けられているため、その期間内に債権者自ら届け出をしてもらうように伝える必要があります。
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