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・裁判所から「支払督促」という書類が届いた
・相手方(債権者)が貸金業者である
・相手方の会社に覚えがない
・ずっと返していなかった借金に関して、突然届いた
支払督促は貸したお金や未払いの代金などを、裁判所を通して請求を行う手続きの一つになりますが、いわゆる裁判(訴訟)と比べると時間がかからず、請求が正当であることを証明する証拠の提出が不要である等手続きが簡易なものになり、申立てにかかる手数料も低額です。
そういった簡易な手続きでありながら、通常の裁判で判決が出されるのと同様に強制執行(差押)ができるようになるという強力な効果があるため、貸金業者が貸し付けたお金を回収する方法としてよく利用されているようです。
支払督促を受け取ってから何もせずに2週間が経ってしまうと、支払督促を申し立てた側はさらに「仮執行宣言」を付した支払督促の申立ができるようになります。
仮執行宣言付の支払督促が届くと財産(預貯金や給料、その他高価な物品など)を差押えできる状況になってしまいます。
急に裁判所から書類が届くと、どうしていいかわからず放置してしまうということもあるかもしれませんが、支払督促が届いたにも関わらず無視してしまうと大きなデメリットがありますので、もし裁判所から届いた場合は、すぐに内容を確認して対応するようにしましょう。
支払督促に対し異議がある場合は「督促異議」の申し立てをすると、支払督促の手続きは終了して訴訟(いわゆる裁判)手続きに移行することになります。
訴訟に移行したあとはどう対応すればいいのか、ということになりますが、例えば支払督促の内容に全く心当たりがないということであれば、訴訟上でそういった主張・反論をすることができますし、内容は認めるが一括では払うことができないので分割払いにしてほしいということであれば、そういった相談・交渉をして和解を試みることも可能です。
督促異議を申し立てるにあたっては必ずしもその具体的な理由を記載する必要はありません。
裁判所からの支払督促とあわせて督促異議の申立書の書式も同封されていることが多いようですので、最低限の必要事項を記載のうえ裁判所に提出すれば督促異議の申し立ては可能です。
ただし、支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議が裁判所に届かなかった場合は、仮執行宣言付の支払督促が出されてしまう可能性があります。
仮執行宣言付の支払督促が届いた後でも督促異議を申し立てすることは可能で、その場合も訴訟手続きに移行することにはなりますが、仮執行宣言付の支払督促は無効にはならないため、訴訟手続きに移行しつつもそれとは別に差押えはできるという状況になってしまいます。
督促異議は必ず支払督促を受け取ってから2週間以内に裁判所に届くよう送付、もしくは持参するよう注意しましょう。
支払督促が届いたため中身を確認したものの、その内容や相手方の会社に全く身に覚えがないということも中にはあるかもしれません。
実際に、支払督促が最低限の要件を満たしていれば申立できるという簡易な手続きであることをいいことに、それを悪用していわゆる架空請求を行うために支払督促の手続きが利用されているということもあるようです。
裁判所も申立の段階では訴訟の手続きのように証拠を調べるといったことがないため、それが正当な請求であるかどうかは判断されないまま支払督促が送付されてしまい、その後に督促異議が出されれば訴訟手続きで正式に審理がされるものの、異議がなければそのまま架空の請求であっても請求が認められてしまうということになります。
裁判所のホームページでも注意喚起されています。
もし、支払督促が届いたものの身に覚えがないという場合は、管轄の裁判所に問い合わせてみてもいいかもしれません。
一方で、相手方が一見身に覚えのない会社であっても、過去に自身が借入をしたものだったにもかかわらず気づいていないだけということも考えられます。
というのも、特に借入をしてから時間が経っていると、社名変更や会社の合併等で会社名が変わっていたり、別の会社に債権譲渡(借金を返済してもらえる権利を譲渡すること)されていたため、当初借入をした会社とは全く別の会社から支払督促を申立されるということがあるからです。
実際に消費者金融やクレジットカード会社が社名変更をしたり、合併をして名前が変わることも多く、また長期間返済がされていない場合だと「債権回収会社」や、あまり名前を聞いたことがないような、債権を買い取って請求するといった業務を専門として行っているような会社に債権譲渡がされるということも多いようです。
上記のように、身に覚えのないものであっても、それを無視して何も対応しないでいると、請求が正当なものであるかどうかにかかわらず、不利益を被ってしまう可能性があります。
身に覚えがないものであるからといって、放っておくようなことはしないようご注意ください。
借金を返済せずに一定期間(例外もありますが、貸金業者からの借り入れについては一般的に5年であることが多いです)が経過する等の要件を満たすとその借金を法律上返さなくてよくなるという「時効」という制度があります。
しかしながら、お金を貸した側も何もできないわけではなく、時効になる前に一定の手続きをすれば時効になることを止めることが可能です。
支払督促もその手続きの一つです。
貸金業者もそれを目的として支払督促を申立してくることも多いと考えられます。
反対に、既に時効に必要な期間を経過している場合であっても、支払督促を申立してくるということもあります。
そのため、返済をしなくなってから長期間が経過している借入について支払督促が届いた場合は、既に時効になっている可能性もあります。
その場合は借金の返済を免れることができますので、まずは時効になっていないかどうかを確認してください。
なお、時効に必要な期間が経過しているからといって、自動的に時効になる(=借金を返済しなくてよくなる)わけではありません。
時効を正式に成立させるためには時効の援用(時効になっていることを主張、意思表示すること)をする必要があります。
時効に必要な要件を満たしているにもかかわらず、支払督促に異議を申立せず、時効になっていることを主張しないでいると、仮執行宣言付の支払督促が出されてしまいます。
そうすると、時効の援用をしていれば支払わずに済んだはずだったところが、財産を差押えされてしまうということになりえます。
時効になっている可能性がある場合は、必ず確認をして、時効の援用をするようにしてください。
支払督促は簡易な手続きであるにもかかわらず、最終的には裁判で判決が出るのと同様に財産の差押えができるようになるという、強力な効果がある手続きです。
全く身に覚えがない、一括では払えないので分割で払いたい、時効になっているかもしれない、という場合であっても何も対応をしないでいると、思いがけず不利益を被ることになります。
また、届いてから一定期間以内に対応をしないと手遅れになってしまうこともありますので、届いた場合はすぐに確認をして、対応をするようにしてください。
当事務所でも支払督促に関してのご相談に対応しております。
もし、支払督促が届いたがどのように対応をしたらいいのかわからないという場合は、お早めにご相談ください。
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