品川区五反田で本当に1社22,000円のみで任意整理
市民の森司法書士事務所(品川区)本当に安い料金で解決します
この記事は
「低い料金で債務整理を実現した市民の森司法書士事務所」
が提供しています。
当事務所では以下のような問合せを頻繫にいただきます。
・何年も支払っていない借金がある。
・借りた覚えがない会社から、債権を買い取ったという連絡が来た。
・5年以上放っておいた会社から、裁判を起こされた。
このようなケースの場合、もしかしたら時効の援用をすることで借金の支払いをしなくて済む場合があります。
もし時効の援用が出来た場合は、今後その会社からは督促が来なくなり、また今までどんどんと膨れてきた遅延損害金が発生しなくなるというメリットがあります。
長期間放置している借入れがある方は是非参考にしてみてください。
時効とは、一定期間が経過することによって権利が発生したり義務が消滅することをいいます(この記事上では、義務が消滅する「消滅時効」を取扱います)。
例えば、ある貸金業者に100万円を借りたとして、その業者に最後に返済をしてから5年以上が経過していた場合、一定期間が経過したとされ、その貸金業者には返済する義務がなくなる可能性があります。
ただし、一定期間が経過すると自動的に返済義務がなくなるのではなく、貸金業者に「時効を援用します」といった内容の意思を表示する必要があることに注意が必要で、これを「時効の援用」といいます。
実務上、時効の援用は、配達証明書付きの内容証明郵便にて時効援用通知書を送ることによって、時効する意思を貸金業者などの債権者に表示する方法により行われます。
ただし、時効の援用をする前に一定の行為をしてしまうと、時効がその時からまた数えなおしとなり、そこからまた5年間経過しないと援用が出来なくなる場合があります。
民法という法律で定められているそのいくつかの行為を「時効の更新事由」といいます。
よくある事例としては
・債務の承認をしてしまうこと(民法第152条第1項)
・相手方が訴訟を起こして、手続きが完了してしまうこと(民法第147条第2項)
などです。
借入れをしている業者に対して、自分がお金を借りていること自体を認めてしまうような行為をしてしまうと、時効援用が出来なくなります。返済してくれるといった債権者である業者の期待を裏切ることになってしまうためです。これを「債務の承認」といいます。
債務の承認をしてしまうと、時効の更新事由に該当して、時効が完成するための期間を再度待たなければならないため(貸金業者からの借入れは、時効までの期間が原則として5年とされています)、例えば「あと少しで5年たつかもしれない」という、時効ギリギリの場合は、債務の承認による時効更新をさせないことが最も重要となります。
債務の承認に当たる具体例
① 借り入れを認める内容の文書にサインをしてしまうこと
② 1円でも業者に払ってしまうこと
③ 返済の猶予を求めること
もし、業者からの連絡(電話)が頻繁に来るような場合であっても、上述したように、返済の意思を示すようなことはしないよう十分に注意が必要です。
また、業者から普通郵便にて直接督促状が来た場合であっても、裁判所から来た書類なのか、それとも特に法的な効力はないと考えられる一般郵便物なのかを見極めて適切な対応をする必要があります。
あまり安易に相手方の電話や手紙に応じてしまうと、うっかり債務の承認をしてしまう可能性がありますので十分注意が必要です。
貸金業者からの借入れは、時効までの期間が原則として5年とされていますが、既に業者から裁判を起こされていて、その裁判が判決まで進んでいた場合、その判決から10年間経たなければ時効にならないため注意が必要です。
「裁判された覚えはない」という方であっても、引っ越しが多かったり不在が多かった方は、知らない間に裁判が進められている場合もあるので、特に注意が必要です。
万が一、時効が成立しなかった場合は、当然負債自体はそのまま残り続けるため、法律的には今後その負債を返済していく必要があります。
例えば当事務所にご依頼を頂いている場合には、ご希望に応じて任意整理といって、長期分割によって毎月の返済額を抑えたり、今後の利息や遅延損害金を免除してもらう交渉を司法書士にてさせていただきます(個人再生等の申立ての手続きも対応しております)。
また、他の対応として、消滅時効の完成をもう一度待つといった方法が考えられます。
ただし、日数が多くかかってしまい債務整理手続きの解決まで遅れてしまうとか、時効が完成する前に訴訟を起こされてしまい結局法定利率を超えるような遅延損害金も含めた敗訴判決を取られてしまうといったデメリットが多いため、みなさんに共通しておすすめできるような方法とまでは言えません(最判平25・4・16参照)。
当事務所にて時効援用をご依頼いただいた後は、早ければその日のうちに該当する業者に対して受任通知という書類を送付いたします。受任通知とは、時効の援用を含む債務整理手続きをする旨が記載された書類であり、受任通知を受け取った業者は、最高裁判決の影響で改正された貸金業法により、取引履歴を開示する義務があります。
上記により開示された取引内容から、時効になっている可能性が高いと判断できる場合、配達証明書付きの内容証明郵便にて時効援用通知書を業者に送ります。
また、その後業者側に電話などで、「時効を認めるかどうか」「更新事由は存在しないか」など、内容証明に対する業者の考えを確認し、時効になっていると業者側が認めた時点で業務の完了とさせて頂いています。
以上が時効の簡単な説明と手続きの流れとなります。
上述しました時効援用通知書をご自身で作成することも不可能ではありませんが、その手順などを誤ってしまい返済の意思を示してしまった場合、債務の承認をしたとして、消滅時効を援用することはできなくなってしまう恐れがあります。できればご自身で進めるのではなく、お近くの司法書士事務所や法律事務所に相談することを推奨いたします。
弊所では、消滅時効の援用の手続きに多くの経験があります。ご自身のケースがはたして時効になっているのか、業者の対応をどうすれば良いのか、などご自身で判断できないことがあればお気軽に相談いただければと思います。
なぜ一定期間が経過し、時効の援用をすると負債を返済しなくてよくなるのでしょうか。不思議に思いませんでしょうか。
多少学問的な話とはなりますが、「権利の上に眠れる者は保護しない」という法律のことわざがあります。このことわざは、権利を行使することができるにも関わらず、長期にこれを行使しなかった場合には、権利を行使しなかった者が悪いということを意味します。
例えば、20年以上前に100万円を知人から借りたとして、借りた金を今返せと知人から言われた場合、本当は100万円を既に返済したにもかかわらず、知人が長期間にわたり返還を求めなかったことから、返済を証明するような証拠が紛失してしまっている可能性などが考えられます。このような状況を防ぐため、法律関係の安定を目的として消滅時効の制度があるのです。
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
↓↓友達登録はこちら↓↓