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債権差押命令とは

目次

  1. 債権差押命令とは何か?
  2. どんな財産が差し押えられるのか?
  3. 返済が遅れるとすぐ差し押さえられるのか?
  4. 債権差押命令(強制執行)が行われる条件
  5. 債権差押命令(強制執行)の流れ
  6. 預金や給与はすぐに差押えられる?
  7. 債権差押命令を受けた場合の対処法
  8. まとめ

1.債権差押命令とは何か?

お金を借りたのに期限までに返せない場合、貸した側(債権者)は裁判を起こすことがあります。その裁判で「返済義務がある」と確定したのに返済しなかったり、裁判に出席せず放っておくと、債権者は裁判所に申し立てて、借りた人(債務者)の財産(預貯金や給与)を差押えることができます

差押えることが出来る財産は様々です。不動産や現金、貴金属、自動車など色々なものが対象になりますが、その中でも最も一般的に行われるのが「債権」(他人に対して金銭の支払いなどを請求できる権利)と言われるものになります。この債権を差押える裁判所の命令を 「債権差押命令」 といいます。

この命令により、債務者は自分の財産を自由に使えなくなります

2.どんな財産が差し押えられるのか?

債権差押命令の対象となるのは、以下のような財産です。

  • 給与(会社からもらう給料)
  • 預貯金(銀行の口座にあるお金)
  • 生命保険の解約返戻金 
  • 株式などの有価証券

※なお、債権以外にも家や土地等の不動産(不動産執行)や、絵画や楽器等の動産(動産執行)のほか、暗号資産等についても「その他の財産権」として差押えの対象となります(民事執行法167条)が、本記事では触れません。

3.返済が遅れるとすぐ差し押さえられるのか?

結論から言いますと、返済を少しでも遅れると、あっという間に差押えがされる、ということはほとんどありません。差押えを行うには、一定の要件が必要であって、また費用や手間もかかるので、債権者も気軽にはできません。

 

借金の返済が遅れると、大抵の場合はまず債権者から 支払の催促(督促状、請求書、催告書など様々な任意の名前で送られてきます)が送られてきます。(必ず送られてくるというわけではありません)

特に法的な根拠がないこれらの書面は、普通郵便だったり内容証明で送られてきます。督促めいた書類が来たとしても、裁判所を挟まずに届いたのであれば、このように単なる一般的な催促というだけです。

滞納後数週間で送られてくることが多いようですが、内容は、返金を求めるものや、法的手続きに移行するという脅し文句が書かれていたりします。

 

そのような催促をいつまでも無視し続けていると、そのうち債権者もしびれを切らし、裁判所を利用して法的な回収手続きに踏み切る可能性があります。裁判所から 「支払督促」 や 「訴状」 が届いたら、それがいわゆる法的手続きと言われているもので、今までよりも差押えまで一歩前進してしまうことになります。

 

この裁判所の書類は 「特別送達」 という方法で送られ、受け取りが必要です。

家族でも受け取ることが可能で、もし不在であれば書留郵便のように不在票がポストに入ることになります。

もし裁判所からの書類が到着したにも関わらず何も対応をしなかったり、またきちんと対応をしたもののその手続きが正式に認められてしまった場合には

  • 支払督促が確定する
  • 裁判で確定判決が出る

こととなります。

 

このような状況になると、財産が差押えられる一歩手前まで来たことになります。

 

なお、特別送達を受け取らずにずっと無視していると、裁判上の手続きを遅らせることは出来るものの、(詳細はここでは省きますが)最終的にはそのまま裁判を進められてしまうこともありますので(付郵便送達、公示送達)十分に注意が必要です。

⚠上記のように、基本的に、いきなり差し押えられることはありませんが、裁判所からの書類を放っておくと差押えまで進んでしまう可能性があります。

もっとも、ここまで進んだとしても自動的に差押え手続きに進むわけではありません。

債権者はさらに追加でいくつかの書類を整えたうえで、もう一度裁判所に対して申立てを行うことでようやく差押えの手続きに入ることが出来ます。

このように、差押えをされるまではいくつもの手続きを経る必要があり期間もかかるため、数日から1か月程度遅れただけでこうなることは、基本的にはありません

なお、債権者から見てどのような要件や書類が必要なのかを、これから説明致します。

4.債権差押命令(強制執行)が行われる条件

債権差押命令を行うには、次の3つの条件が必要です。

①債務名義があること

債務名義=強制執行することを法律が認めた文書

債権者が債務者からお金を返してもらう権利があることが公の文書で確認されている必要があります。この文書のことを債務名義といいます。

確定判決や仮執行付き支払い督促、裁判手続きで作成された和解調書等です。

②執行文が付与されていること

確定判決を得ても、権利が確定されるだけで自動的に債務者の返金手続きが進むわけではありません。裁判所に「執行していいか」を確認しお墨付きをもらう必要があります。

※全ての債務名義で執行文付与が必要なわけではありません。

③期限の到来や反対給付の要件が満たされていること
(民事執行法30、31条)

①の債務名義の内容で「AはBに対し、令和7年4月1日に100万支払え」という内容の確定判決となっていた場合には、その期限が来るまでBはAに履行を請求できません

5.債権差押命令(強制執行)の流れ

ここからは、債権者が債務名義(確定した支払督促や判決書正本)を取得した後、最終的に差押えの手続きを裁判所に申立てる際の流れを説明します。

必要書類の準備

債権者は、送達証明書確定証明書を裁判所等で入手します。

送達証明書は債務名義となる裁判の正本又は謄本が債務者に送達されたという証明書になります。あらかじめ送達されることが強制執行の要件となっています。(民事執行法29条)確定証明書は確定判決であれば判決を出した裁判所で発行されるものになります。

裁判所への申立て

債権者が裁判所に債権差押命令の申立を行います。

申立先の裁判所は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。

債権差押命令の発令

第三債務者に通知

裁判所は債権差押命令を第三債務者(債務者が所有する口座の銀行や勤務先)に送達します。先に債務者に送達しないのは財産隠匿等を防ぐためです。

差押命令は、第三債務者に送達された時に効力が生じます。(民事執行法145条5項)効力が生じた後には債務者は、差押えられた第三債務者が所有する債権を処分することができなくなります。

債務者に通知

④の後に債務者に債権差押命令特別送達で届きます。

債権者が取り立て

債務者への送達後1週間を経過すると債権者は第三債務者から取り立てすることが可能になります。(給与債権については4週間経過後となります。)

債権者が第三債務者から取り立てることで債務者の債務が弁済されたことになります。

6.預金や給与はすぐに差押えられる?

銀行口座や給与の差押えには、特定の情報が必要です。

  • 銀行口座の差押えには、金融機関名だけでなく支店名も必要。
  • 給与の差押えには、勤務先の特定が必要。

では、債務者が銀行や勤務先を隠していれば、差押えを逃れられるのでしょうか?

債権者には調べる方法があります。

財産を調べる方法

財産開示手続き

債務者を裁判所に呼び出して、所有している財産について陳述させるための手続きです。裁判所から呼び出されて、正当な理由がないのに債務者が出頭しない場合は6か月以下の懲役か50万円以下の罰金の処分を受けることになります。

なお、財産開示手続きの実施後3年間は再度実施されることはありません。

第三者からの情報取得手続き

債権者は裁判所に申し立てることにより、銀行等に対して債務者の財産の情報提供を求めることができます。債権者は裁判所を通して、債務者の預貯金債権の存否・支店名・金額の情報を入手することができます。

勤務先情報については養育費債権、生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者にのみ情報提供を求めることができます。

どのくらい差押えられるのか?

  • 預貯金であれば差押債権額の全額
  • 給与手取りの4分の1まで

ただし、預貯金への差押えは1回のみとなり、足りなければ再度申立てを行いますが、給与債権については差押債権額を限度として将来の給与債権についても差押えられることとなります。

7.債権差押命令を受けた場合の対処法

基本的に、差押えまでに発展している場合は、法律的に正当な方法でそれを強制的に排除するということはなかなか難しいのが現状です。

あえて挙げるとすれば、次のような方法が考えられます。

  • 分割払いの交渉を試みる(ただし、債権者が応じない可能性が高い)
  • 差押範囲の変更を申し立てる
  • 最終的には自己破産の申立ても検討

債権差押命令を受けた場合には、支払いの分割交渉などを行うことを考えられると思います。

ただ、債権者としても差押えられる債権が特定できている状態であれば、わざわざ分割交渉に応じる義務はありません。応じてもらえなければそれまでです。その場合は差押債権の範囲を変更するよう申立てたり、最終的には破産の申立てを行うという手段を検討せざるを得ないと思います。もっとも、変更できる財産があればそもそも返済に回しているでしょうし、自己破産なども申立てに時間がかかりますので、根本的な解消とは言えないかもしれません。その為、差押えをされる前にどれだけそれを避けるために注意するかが重要になってきます。

8.まとめ

督促を放っておくと、その分の遅延損害金もつき最終的には差押えを受けることになります。借金を返済できなくなる可能性がある場合には、早めに弁護士や司法書士等に相談されることをおすすめします。

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ごあいさつ

認定司法書士
小泉健太郎
資格
  • 平成19年司法書士資格取得
  • 東京司法書士会所属
    第6542号

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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