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預貯金や不動産等の財産(プラスの財産)を持っている方が亡くなった場合は相続人がその財産を引き継ぐ(相続する)ことになりますが、同様に借金や未払いの料金等の負債(マイナスの財産)がある方が亡くなった場合も原則として相続人がその負債を引き継ぐことになります。
また、借金のような数量的に分割できる負債に関しては、相続人が複数いる場合は法定相続分に応じた割合で各相続人が引き継ぐことになります。
つまり、亡くなった親や配偶者の負債は相続人である家族が支払っていかなければならないということになります。
例えば、消費者金融から借入をしたまま亡くなった場合、消費者金融がそのことを知れば相続人が誰かを調べたうえで支払をするよう求めてきます。
自分が借りたものではないから払う必要はない、と考えてしまう方も中にはいるかもしれませんが、法律上は相続人が支払う義務があるため、何も対応せず無視していると場合によっては裁判を起こされて自身の財産を差押えされてしまうという可能性もあります。
では、このようなケースで何か例外的に負担をなくしたり軽減できる方法はあるのでしょうか。
亡くなった家族に借金があって支払えないという場合は、裁判所を通して「相続放棄」という手続きをすれば、相続人であっても借金を引き継がなくてよくなります。
ただし、借金等のマイナスの財産を引き継がなくてよくなる反面、基本的には預貯金等のプラスの財産も相続できなくなるというデメリットもあります。
そのため、マイナスの財産しかないということであれば迷うこともないかもしれませんが、例えば親名義の家に住んでいて引き継ぐ予定だった等、どうしても相続したい財産があるといった事情だと相続放棄はしづらくなってしまいます。
亡くなった家族の借金につき、既に何年も支払をしていない状況という場合は「時効援用」の手続きをとることによって借金を引き継いで支払わなくてもよくなるという可能性もあります。
時効(消滅時効)というのは長期間(例外もありますがいわゆる貸金業者からの借入であれば5年であることが多いです)返済をしていなかった場合に時効援用という手続きをとることによって借金を支払う義務がなくなるという制度です。
借金が既に時効になっているにもかかわらず時効援用の手続きをしないまま亡くなってしまった場合でも、その借金を引き継いだ相続人から時効援用の手続きを行うことも可能です。
支払をしなくなってから長期間が経過している等の条件がありますが、もし借金が時効になっていれば相続放棄ができないという場合でも、借金を支払わなくてよくなります。
仮に借金が時効になっている場合は、相続放棄と時効援用のどちらの手続きをしても亡くなった家族の借金を引き継いで支払わなくてよくなるということになりますが、その場合はどちらの手続きをするのがいいのでしょうか。
通常、時効になっている可能性が高ければ、プラスの財産は相続できてマイナスの財産だけを支払わなくてよくなる時効援用を選択することになると思いますが、必ずしも時効成立が確実であるとは限らない(時効援用をしてみたものの時効になっていなかった)という問題点があります。
時効が成立するためには長期間支払をしてなかったことが主な条件になりますが、その間に時効の「更新事由」があると時効に必要な期間がリセットされてしまうことになります。
そのため、時効に必要な期間が経過していたと考え時効援用したものの、実は時効更新事由があって時効になっていなかったということが起こり得ます。
それであれば一旦時効援用をしてみて、もし時効になっていなければそれから相続放棄をすればいいのではないかと考えるかもしれませんが、時効援用をしてしまうと、その後相続放棄をしようとしてもできない(後から相続放棄が有効でなくなってしまう)可能性があります。
相続放棄の要件の一つとして、「相続財産を処分していないこと」がありますが、時効援用をすることはこの相続財産の処分にあたり得ると解釈されているためです。
よく確認をせずに時効援用をしてしまうと、実は時効更新事由があったため時効になっておらず、また相続放棄もできなくなってしまい、結局借金を引き継がないといけなくなってしまった、という事態になってしまう可能性があるということになります。
上記のとおり、時効援用の手続きにはリスクもあるため、事前によく確認する必要があります。
それぞれの手続きには他にもメリット・デメリットがあるため、比較検討したうえでどちらの手続きをとるかを決めるようにしましょう。
主なメリット・デメリットは下記のとおりです。
相続放棄は原則として相続の開始を知ったときから3か月以内にする必要があります。時効援用には基本的に期限というものはありません。
相続放棄は基本的にプラスの財産も相続することができなくなります(例外あり)。時効援用の場合プラスの財産は相続可能です。
相続放棄は亡くなった家族の全ての負債(手続きをした際には認識していなかったもの含めて)が対象になります。時効援用は負債ごと、複数あればそれぞれにつき手続きをする必要があります。
そのため時効援用の場合、認識していた借金は全て時効になったものの、後日新たな借金が発覚し、その借金については時効にならなかったということが起こり得ます。
誰が相続人になるかというのは法律で順番が決まっていますが、最初の相続人が相続放棄をすると別の親族が新たに次の相続人になります。そのため亡くなった方の子供が相続放棄をすると、亡くなった方の兄弟姉妹やその子供が次の相続人になる(相続放棄をしないと負債を引き継ぐことになる)という可能性があります。
時効援用の場合は時効になっていても他の親族に支払義務が移るというようなことはありません。
相続放棄や時効援用とはまた別の話になりますが、亡くなった家族が長期間にわたって貸金業者等から借入をしていた場合はいわゆる「過払金」が発生している場合があります。
過払金というのは、法律で定められた上限以上での高い利率で借入をしていた場合、上限を超えて支払っていた利息を返してもらえるというものですが、この過払金を返してもらう権利も相続の対象となるため、相続人から請求することも可能です。
過払金が発生していた場合は、借金が減額されたり、場合によっては借金が0になったうえでさらにお金が返金されたりということもあります。
もし過払金が発生していれば、相続放棄や時効援用の手続きをとらなくても解決できるかもしれません。
亡くなった家族に借金があったことが判明した場合に、どういった対応をするべきかは非常に難しい問題です。
負債の状況や時効になっている可能性等、様々な事情を考慮する必要がありますが、相続放棄には期限もあるため考えている時間も限られます。
当事務所でも相続放棄や時効援用の手続きはもちろん、どういった対応をするべきかを検討するにあたってアドバイスをすることも可能です。
どうすればいいか迷っているという場合は、お早めにご相談ください。
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