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任意整理をすると職場にバレるの?

任意整理をすると、いわゆるブラック扱いになってしまうというデメリットがあります。それ以外にもどういった不利益を受けるか心配であるといった相談が多く、中でも「職場にバレてしまうのか」という点を気にする方が一定数いらっしゃいます。

人によっては多額の借金が発覚したことで辞めさせられてしまったというケースもありますし、そうでなくても、職場に居づらい状況になるかも知れません。

その為、職場にバレてしまうかどうかということは、家族の場合と同じくらい大事な事柄と言えます。

ここでは、実際に職場への影響があるかどうかについて、詳細をご説明します。

目次

  1. 直接的に職場にバレることは、ほぼない

  2. そもそも業者は職場に連絡しても良いのか?
    1. 任意整理していなくとも、職場の連絡には制限がある
  3. 連絡不能の状態には注意(任意整理をしない場合)
  4. 訴状が送られてくる可能性も完全には否定できない
  5. 和解後に延滞すると危険
  6. 和解する際に、現在の職場を知らせるケースがある
  7. 給与差押えのリスクについて
  8. 破産や個人再生について
  9. まとめ

直接的に職場にバレることは、ほぼない

まず第一に、そもそも任意整理をすることで、職場に通知、連絡が行ったり、職場の方に知られてしまうような制度上の仕組みはありません。

任意整理をすると信用情報にその情報が記載されますが(いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状況)、その個人情報は本人の他、本人と取引のある業者しか確認することが出来ません。

当然、自分の職場の方も見ることが出来ないため信用情報が原因で判明するということはありません。

また任意整理はあくまで私的な交渉で譲歩してもらう負担軽減方法なので、必ずしも職場の情報や資料が必要というわけではありません。

自己破産や個人再生といった法的な手続きであれば、会社の退職基金規定だったり源泉徴収票が必要だったりと、会社側に何かしらの資料を求めることもありますが、任意整理は裁判所のような第三者機関が関わらないので、原則としては不要です。

そういったことから、あくまで「基本的には」という言い方になりますが、職場にバレることはないというのが原則と思っていただいて良いと思います。

もっとも、一部の例外などもありますので後に述べます。

そもそも業者は職場に連絡しても良いのか?

貸金業法という法律があり、第21条では取り立て行為について業者への規制がされています。

貸金業法第21条

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
(以下、「次に掲げる」に当てはまる詳細の項目が続きます。)

その中では、弁護士(弁護士法人)や司法書士(司法書士法人)から債務整理の通知を受け取った場合には「正当な理由」がない限り、電話、手紙、訪問などによる督促行為をしてはならないという定めを設けています。

その正当な理由という解釈がどこまでかが問題ではあるものの、基本的には直接連絡が来ることはなくなります。

当然、それは職場についても同様です。

よって、原則として業者は受任通知到達後に職場に直接連絡をすることが出来なくなります。

任意整理していなくとも、職場の連絡には制限がある

では、弁護士や司法書士に債務整理を頼んでいない場合はどうかですが、これについてもある程度規制がされています。

同じく貸金業法21条では、そもそも職場への電話や訪問は、正当な理由がなければ禁止する、という定めが規定されているのです。

もっとも、正当な理由があれば連絡が正当化されます。そのため、もし債務整理前であって、どうしても職場への連絡を避けたい場合は、自宅や携帯などに連絡があった際に、きちんと応対をすることが肝心かと思います。

【結論】

任意整理をすることで、職場にバレてしまうことは「ほぼ、ない」

但し、以下に説明するような注意点があります。

連絡不能の状態には注意(任意整理をしない場合)

任意整理しないケースでは、業者から自宅や携帯に連絡しても応答しない、もしくは連絡が不通であるなどの状態が長く続くと、上記の「正当な理由」となる可能性があります。

その場合、業者は職場に直接連絡をしてくるケースがあります。

それぞれの相手方にもよりますが、最初は貸金業者としての会社名を名乗らず、個人を装ってかけてくるケースが多いようです。

例え会社名を名乗らなくても、一日に何度もかかってくれば職場の人も怪しみますし、本人としては気が気でなく大変なストレスになります。

そのため、もしどうしても避けたければ、携帯などへの連絡に対して、ひとまず応答してなにかしらの対応をした方が良いです。

もし任意整理を依頼中だったり検討中だったりした場合は、その旨相手方に伝えるのも一つの手段です。

訴状が送られてくる可能性も完全には否定できない
(任意整理をする場合、しない場合共通)

延滞が長期化すると、業者は訴訟を提起してくることがあります。

その場合任意整理をしているか否かに関わらず、訴状は弁護士や司法書士ではなく本人に送達されます。

基本的には業者に届け出ている住所に送られてくるのですが、その住所に到達が出来ない場合(例えば引っ越しをしたのに、住民票も移動せず業者にも届け出ていない場合など)には、職場への送達が認められる場合があります。

上記のようなケースは可能性としては低いものの、全く否定できるものでもありません。

和解後に延滞すると危険

債務整理をして(特に任意整理)、和解をした後にその返済が滞ると、やはり職場への連絡が来るリスクが発生します。

この場合でも、基本的にはまず最初に自宅や携帯電話など、第三者が関わらない連絡手段で催促して来ますが、連絡が長期間取れない状態が続くなど正当な理由があると判断されると職場にかかってくることもあり得ます。

なお、債務整理を扱う事務所によっては完済するまで代理人として返済代行を行うところもあり(当事務所でも実施しています)、その場合は代理人に対して請求が来るので職場に行くことはありません。

和解する際に、現在の職場を知らせるケースがある

任意整理で和解をする条件として、現在の職場名や内容を知らせる必要が発生することがあります。

これは業者の方針によって変わってきます。

  • 職場の情報が必須の会社
  • 不要な会社
  • ケースによって必要となる会社

​など、いろいろありますが、感覚として約半分くらいは届出が必要となります。

給与差押えのリスクについて

もし、業者が本人に対して、裁判の判決、和解調書、支払い督促などを取得している場合には給与の差し押さえをして来る可能性が考えられます

会社の給与について差押えをされると、差押え命令が職場に届くことになり、日常の業務に多大な被害が及びかねません。裁判等をされたことがあって、かつ業者に今の職場を知られているような場合は、このようなリスクに十分に注意が必要です。

破産や個人再生について

これまでに述べたように、任意整理であれば職場にバレてしまうリスクは極めて低いのですが、別の債務整理手続きである「自己破産」や「個人再生」の場合はいささか事情が変わってきます。

源泉徴収、退職金の証明書類が必要

破産や個人再生を申し立てる場合、会社に関係する書類が必要となります。

大抵の場合は、源泉徴収票、退職金規定などの提出をします。

これらの書類がもし手元にない場合は、会社に対して再発行などを要請することになりますが、職場環境によっては「なぜ必要なのか?」と理由を追求してくることもあるかも知れません。

なんとか理由をつけてやり過ごすことが出来れば良いのですが、上記のようなやり取りをきっかけにして借金のことを知られてしまうという事がないとも言い切れません。

官報を確認する会社は注意

破産、個人再生をした場合、官報という日刊紙に名前と住所が掲載されます。

官報という物はその存在自体があまり知られていませんし、毎日全部を読んでいる人などもほとんどいないと思われます。そのため、たまたま職場の人が官報を読んでいて判明したというような偶然が起こることはあまり考えられません。

ただし、警備会社や保険会社など、従業員が仕事をするうえで資格が必要であり、加えてその資格が自己破産をした場合に制限されるものである場合などは、その情報を管理するために会社側で官報を定期的にチェックしていることもあるようです。

自己破産であれば、そもそも仕事自体に制限がかかりますが、個人再生であれば本来は影響がないはずです。それでも、会社が官報をチェックしていることから多重債務の存在が知られてしまうということもないとは言えません。

まとめ

本ページでは、任意整理が職場にバレてしまうリスクについてご説明しました。

基本的に、職場にストレートにバレてしまうような制度や仕組みというものは存在しませんが、個々の事情によっては例外的にリスクが高まることもあります。

個人で判断が難しい場合は、是非司法書士、弁護士などの専門家に不安な点を聞いてみてください。

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ごあいさつ

認定司法書士
小泉健太郎
資格
  • 平成19年司法書士資格取得
  • 東京司法書士会所属
    第6542号

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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