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債務整理をすると同居の家族に迷惑をかけてしまうかどうか?

債務整理をしたいけど、家族への影響が心配で躊躇している、という方が少なくありません。自分だけのデメリットであれば良いのだけど家族には迷惑をかけたくないという気持ちが大きいというお悩みをよく聞きます。

当事務所でもよく頂くご相談内容のひとつです。

ここでは、任意整理、自己破産、個人再生のケース別にどのような影響があるのかをご説明します。

 

目次

  1. ブラック情報は、同居の家族に影響しない(手続き共通)
  2. 同じ会社からの借入れだと、審査で不利になることは完全には否定できない
  3. 家族が連帯保証人の場合は請求を受けてしまう
  4. (自己破産、個人再生の場合)ヤミ金などからDMが届くようになるかも
  5. (自己破産、個人再生の場合)裁判所に家族の給与明細や保険証券などを提出する場合がある
  6. まとめ

ブラック情報は、同居の家族に影響しない(手続き共通)

債務整理をすると信用情報(JICCやCIC)に記録されます。いわゆるブラック扱いとなり、それ以後はしばらく間ローンを組めなくなってしまいます。

このブラック情報が家族に影響するかどうかという点ですが、これについては影響ありません。

信用情報には家族の情報は含まれていません。また家族の情報を紐づけるシステムではありません。

そのため、自分が債務整理をしたからと言って家族も合わせてブラックになってしまうという心配は不要です。

もし仮にご家族の誰かが新規でクレジットカードの申し込みをしたとしても、そのカード会社は別の同居人の信用情報まで確認することは出来ません。

これは、任意整理、自己破産、個人再生どの手続きでも共通です。

同じ会社からの借入れだと、審査で不利になることは完全には否定できない

複数の会社で共有される信用情報とは違い、それぞれ会社内で個別に管理されている情報については、全く影響がないとは言い切れません。

例えば、Aローン会社の借入れを債務整理したとします。もし債務整理をしていない、同居家族の誰かが、B信販会社のクレジットカードを作ろうとした場合、信用情報に影響していないため問題はありません。

しかし、同じ会社であるAローンで借りようとした場合は、そのAローンの社内での審査で、「同じ住所の家族が当社のローンを利用していて、しかも債務整理をしている」という事がわかるような仕組みになっている可能性があります。

そうなると、「家族が債務整理をしているのであれば、貸すのはやめておいた方がいいな」と判断され審査に落ちてしまうことも、ないとは言い切れません。

同じ会社内でどのように情報を管理するかはその会社次第なので、それぞれの会社によって考え方はことなるでしょうから、こればかりはそうなるともならないとも断言は出来ませんが可能性としては考えられることです。

もっとも、クレジットカード会社などはたくさんありますので、債務整理をしていない会社であればそのような心配も全くありません。

家族が連帯保証人の場合は請求を受けてしまう

家族が連帯保証人である場合は、本人が債務整理をした場合直接その業者から請求を受けることになってしまうので注意が必要です。

クレジットカードや一般的なキャッシングだと連帯保証人を付けるケースはほとんどありませんが、自動車ローンなどや奨学金などは、事例が多いです。

債務整理を始めると、本人はその後業者からの請求を受けなくなりますが、連帯保証人にはその効力は及びません。

そのため、そういった事を避けたい場合は、そのご家族も一緒に債務整理をするか、もしくはその業者だけ債務整理から外す必要があります。(自己破産や個人再生の場合は1社だけ外すことは出来ません。)

(自己破産、個人再生の場合)ヤミ金などからDMが届くようになるかも

自己破産か個人再生をした場合、官報という日報紙に住所と氏名が掲載されます。

一般の方で官報を熟読している人などほとんどいませんが、中には毎日その記録を確認している業者もあります。

債務整理をした方はブラック扱いとなってお金を借りることが出来なくなっているため、そのような方をターゲットにした貸金業者や、違法なヤミ金業者などが「うちの会社ならブラック状態でも貸すことが出来ますよ」などといったダイレクトメール(広告の手紙)を送ってくるケースがあります。

もちろん、手紙が来ても全く平気ということであれば問題ありませんが、正直あまり気持ちのいいものではないと思います。

上記をデメリットと感じるかどうかは人によりけりですが、このような事が起こる場合もあるので注意が必要です。

なお、任意整理の場合はこのような心配はありません。

(自己破産、個人再生の場合)裁判所に家族の給与明細や保険証券などを提出する場合がある

自己破産か個人再生をする場合、裁判所に家計の報告をしなければなりません。また、同時に給与明細や源泉徴収票、保険証券などを裁判所に提出するのですが、同居のご家族についても同様に提出を求められることが多いです。

例外なく提出が必要、というわけではないのですが、あらかじめ家族に協力を求めておく必要があります。

そういった意味で、家族にすこし労力の負担がかかるかも知れません。

まとめ

上記のとおり、自己破産や個人再生の場合は、多少ご家族に影響が出てしまう場合があります。

任意整理の場合はほとんど影響がないと言って良いと思います。

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ごあいさつ

認定司法書士
小泉健太郎
資格
  • 平成19年司法書士資格取得
  • 東京司法書士会所属
    第6542号

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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