品川区五反田で本当に1社22,000円のみで任意整理

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この記事は
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債務整理すると請求がいつ止まるのか

債務整理を考えている方の多くは、毎月の業者の請求につらい思いをしています。

そのため、その請求行為から逃れたい一心でお問合せ頂くことも少なくありません。

同時に、良くご質問いただくのが以下の点です。

  • どのタイミングで請求が止まるのか
  • 一切何も郵便物が来なくなるのか
  • 直近の支払いはどうすれば良いのか

目次

  1. なぜ請求が止まるのか(貸金業法の定め)
  2. どのタイミングで請求が止まるのか
  3. 利用明細などは、しばらく届くこともある
  4. 直近の支払いはどうすれば良いか
    1. すぐ依頼できる場合は、できれば支払いをしない
    2. 家族内緒などの事情がある場合は、払った方が良い場合も
  5. クレジットカードの場合は口座からお金を抜いておく

なぜ請求が止まるのか(貸金業法の定め)

貸金業法という法律があります。その法律の第21条9項にて、弁護士や司法書士が、依頼者の代理人となったことを通知した場合(いわゆる受任通知)、正当な理由なく本人に直接電話やFAXなどで請求行為をしてはいけない旨がしっかりと定められています。

これが、請求が止まる根拠となります。

どのタイミングで請求が止まるのか

基本的には受任通知が業者に届いたタイミングで請求が止まります。

ただ、相手の業者に届かないといけませんので、依頼をした瞬間に止まるということではありません。

もし依頼した司法書士事務所などが郵送で通知するのであれば、郵送の期間が発生します。

そのため当事務所では、対応を急ぐ依頼者様の場合FAXや電話を使って受任の通知を致します。

 

また、相手の業者に通知が届いたとしても、その会社が大きな会社である場合は社内の部署に情報がいきわたるまでにしばらく時間がかかります。

そのため、どうしても数日くらいは請求が止まらないこともあります。

そういった場合は、電話や郵便は無視してもらうと良いと思いますが、万が一電話に応答してしまった場合は「●●事務所に債務整理を依頼したので、そっちに電話してください」と伝えてもらっています。

利用明細などは、しばらく届くこともある

貸金業法で禁止されているのはあくまで請求行為なので、今まで通常の取引をしていた時に届いていたようなカードの利用明細などはしばらく同じように届くことが多いです。

債務整理をしたのに請求書が来た​!とびっくりされてしまう方もいますが、延滞に対する督促とは違う、通常の書類は止まらないこともありますので、落ち着いて確認頂ければと思います。

直近の支払いはどうすれば良いか

例えば、当事務所にお問合せ頂き正式な債務整理の依頼をするまで、1~数日かかる方が一般的です(中には、お問合せ当日にお越しになる方もいますが)。

それまでに支払日が来てしまう場合はどうすれば良いでしょうか。

支払いをした方が良いのか、しない方が良いのかというお問合せを良くいただきます。

すぐ依頼できる場合は、できれば支払いをしない

もし直近の支払いが、当事務所に依頼をする前であっても、依頼する日までそれほど日数がかからなければ、支払いはしないままでご来所頂いた方が良いケースが多いです。

ご依頼までの数日間は延滞状態になってしまいますが、少しの間であれば会社からもそれほど強い督促が来ることはないはずです。

なぜ支払いをしない方が良いかと言うと、直帰に迫っている支払い分を、今後の生活再建のための原資にしたり、当事務所の費用の分割に充ててもらった方が、債務整理のメリットをより活かせるからです。

債務整理をするのであれば、毎月の支払いは相当な額でしょうから、反対に言えばその一か月分の支払いが全くなくなれば家計のバランスは一時的に大きく改善するはずです。

せっかく業者の支払いをストップするのであれば、早くそうしてもらって収支状況のサイクルを正常化した方が良いと考えます。

また当事務所の司法書士報酬の分割払いに充ててもらえば、和解の時期も早めることが出来て遅延損害金も少なくて済みます。

家族内緒などの事情がある場合は、払った方が良い場合も

ただし、家族内緒などの事情があって、少しの間でも会社から請求書や電話が来るのは困るなどと言った事情がある場合は別です。

こういった事情がある場合は、やむなく直近の支払いだけは済ませてもらった方が良いかもしれません。

いずれにしてもケースバイケースですので、判断に迷った場合はご質問ください。

クレジットカードの場合は口座からお金を抜いておく

消費者金融はATMで返済することが多いのですが、クレジットカードなどは銀行の引き落としがほとんどの為、放っておくと勝手に引き落とされてしまいます。

そのような場合は、できれば銀行の口座からお金を引き出しておいて、引落しがかからないようにしておいてもらうと良いです。

もっとも、別の支払いも重なってしまうこともあるでしょうから、そのようなケースではその必要な支払いだけしばらくは振込で支払う、などと言った工夫が必要です。

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ごあいさつ

認定司法書士
小泉健太郎
資格
  • 平成19年司法書士資格取得
  • 東京司法書士会所属
    第6542号

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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