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自動車ローンの任意整理について

自動車ローンがある場合、債務整理手続きをどのように進めたら良いでしょうか。ここではその注意点や進め方をご紹介いたします。

目次

  1. 自動車ローンは任意整理の和解が出来るか
  2. 所有権留保とは
  3. ローンが支払いできないと、自動車は引き揚げとなる
  4. 自動車ローンを債務整理をした場合の流れ
    1. ​受任通知を送る
    2. 業者から当事務所に自動車引き揚げの打合せ連絡が来る
    3. 予定日が決まったら業者が引き揚げに来る
    4. 業者側で自動車を換価する
    5. 残額を、司法書士が交渉して無利息、長期分割にする
  5. 自動車を失いたくなければ債務整理から外すことも可能
  6. 同じ会社のクレジットやキャッシングからの連動に注意
  7. 保証会社にも注意

自動車ローンは任意整理の和解が出来るか

自動車ローンについて、債務整理(任意整理)が可能かどうかというご質問を受けることが多いです。

結論から言うと、大抵の業者については、当事務所が間に入り交渉することで任意整理の分割和解に成功しています。

ただ、自動車ローンはいわるゆキャッシングなどと違い、自動車を買う為の特別なローンであって、ローンで購入した自動車には所有権留保されていることがほとんどです。

そのため、債務整理(任意整理)することでその自動車を失ってしまう可能性があります。

所有権留保とは

購入した自動車は運輸局によって登録され、車検証が交付されます。その登録の中に「所有者」が誰であるかの項目があります。

通常はその自動車を占有して運転している本人が所有者となるはずですが、自動車ローンで購入した場合は、そのローンを完済するまでは販売店やローン会社が所有者となっていることが多いです。

つまり、完済するまではあくまで業者側が持ち主であって、自分はただ第三者所有の車を使用しているだけで持ち主ではないという状況になっています。

これを所有権留保と言います。

ローンが支払いできないと、自動車は引き揚げとなる

所有権は利用者本人ではなく、ローン会社や販売店となりますから、もしローンを支払えなくなってしまい不履行が続くと、その業者は購入者が乗っているその自動車を引き揚げることが出来ます。

自動車を引き揚げたのち換価して、その代金相当額を残りのローンに充てることになります。

もし換価した代金がローンの残高よりも多ければ、差額は返金されます。

反対に換価しても残金に足りない場合は、不足分を直ちに支払わなければならないということになります。

自動車ローンを債務整理をした場合の流れ

債務整理をした場合も、上記と同様に最終的に自動車は引き揚げとなってしまいます。

以下、引き揚げまでの流れをご説明します。

1.受任通知を送る

まず、業者に対して当事務所が受任通知を出します。

受任通知には当事務所が代理人となること、しばらく支払いをストップすること、後日和解交渉をしたいことを記載します。

そこからひとまずは毎月の支払いを止めてもらいます(銀行から引落しされないように、残高を減らしてもらう)。

その結果、ローンの規約上債務整理したという扱いになり、期限の利益を喪失することになります。

2.業者から当事務所に自動車引き揚げの打合せ連絡が来る

しばらくすると業者から当事務所宛に、自動車引き揚げについての打合せの為の連絡がきます。

大抵の場合は、引き揚げに行く日、本人が立ち会える日などのスケジュールの確認となります。

3.予定日が決まったら業者が引き揚げに来る

基本的には依頼者様の立ち合いのもと、業者に引き揚げに来てもらいます。

こちらから持ち運ぶわけではありません。

その際にカギや車検証を用意しておきます。

また車の中に大事なものが入っている場合は予め取り出しておく必要があります。

4.業者側で自動車を換価する

業者側で、引き揚げた自動車を売りに出してくれます。その代金を残りのローンから差し引きます。

もし換価代金の方が多ければ、その分お金が返却されます。

5.残額を、司法書士が交渉して無利息、長期分割にする

このような手続きの過程を経て、最終的に残った残高に対して和解交渉をしてきます。

ここからは、キャッシングやクレジットカードと同じような流れになります。

自動車ローンだからと言って、特別に交渉が難航するといったことは今まであまりありませんでした。

自動車を失いたくなければ債務整理から外すことも可能

任意整理は、手続きする会社としない会社を選別することが出来ます。

そのため、もし自動車をどうしても手放したくない場合は、その会社だけ手続きから外すことが出来ます。

その場合は、自動車ローンだけ今までどおり支払いを継続していけば自動車を失うことはありません。

ただし、自己破産や個人再生など、裁判所の手続きを利用する際は自動車ローンだけ外すといった特別扱いは出来ませんので、あくまで任意整理の場合に限っての話となります。

同じ会社のクレジットやキャッシングからの連動に注意

自動車ローンの会社が、それだけでなく通常のキャッシングやクレジットカードを運営している場合があります。例えば大手で言えばオリエントコーポレーションなどが挙げられます。

例えば、同社のクレジットカードを利用しており、それとは別に自動車ローンを組んでいたという場合

(例)同じ会社で
 キャッシング 50万円
 自動車ローン 100万円

このような場合、自動車の売却を避けるために、キャッシングのみ任意整理したいと考える方も多いのですが、このように全く同じ会社内の取引となると、例えば契約が違うものだとしても別々に手続きをすることが出来ません。

自動車ローンは手続きから外そう、という意向でご依頼時にキャッシングのみ申告をして自動車ローンは隠していた、ということがあると、その意向に反して手続きの中で自動車ローンもキャッシングと一緒に債務整理に巻き込まれ、結果自動車を引き揚げられてしまう事態になってしまいます。

そのため、当事務所では必ず自動車ローンの有無やローン会社を聞き取るようにしています。

 

保証会社にも注意

自動車ローンには、たまに保証会社が付いている場合があります。

もし債務整理をしたり延滞したりすると、契約したローン会社に対して保証会社が代りに全額支払いをし、その後その保証会社との間で交渉をすることになります。

保証会社の存在は、ローン契約時にはそれほど意識していないことが多いのですが、もし債務整理をする会社にその保証会社のキャッシングなどがあった場合は、保証会社として関わっている自動車ローンにも連動してしまい、結局自動車が引き揚げされるということもあり得ます。

この点は非常に認識しづらい点なので、もし売却を避けたい場合は保証会社がどこかも十分に確認することが重要です。

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ごあいさつ

認定司法書士
小泉健太郎
資格
  • 平成19年司法書士資格取得
  • 東京司法書士会所属
    第6542号

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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