品川区五反田で本当に1社22,000円のみで任意整理
市民の森司法書士事務所(品川区)本当に安い料金で解決します
この記事は
「低い料金で債務整理を実現した市民の森司法書士事務所」
が提供しています。
債務整理の費用(料金)について、その相場や判断基準をご説明致します。
事務所によって料金体系が全然違うので、選べない。とお考えの方は是非参考になさってください。
当事務所は司法書士事務所になりますが、司法書士を取りまとめる日本司法書士会連合会という団体にて、債務整理の報酬に関して一定のガイドラインが示されています。
そのガイドラインでは、任意整理に関して税別50,000円(令和6年時点)を超える報酬を受領してはいけないと定められています。
そのため、それを超える報酬額は取り決めに違反しているということになります。
司法書士や弁護士は、以前はそれぞれ報酬規程というものが設けられていました。事務所ごとに報酬を定めるのではなく、その規定に沿った報酬体系で業務をしていました。
しかし現在はその規定による制限はなくなり、上記のガイドラインの範囲内であればどのような報酬体系にしても自由となっています。
その為、各事務所によって債務整理の報酬も大きく異なりまして、依頼者は費用を基準に事務所を比較検討することができるようになっています。
一般的な事務所だと、債務整理(任意整理)1社に対して、4~5万円(税別)に設定しているところが多いようです。
大きな事務所だと比較的高めが多く、個人経営の事務所だと安いという傾向があるように思えます。
また地域によっても差があり、地方だと安い傾向が見受けられます。
やはり都心部だと家賃や人件費などがかかるものと思います。
例えば10万円以下は●●円、100万円以上は●●円、などと、債務の額によって金額が段階的に変わっていく事務所も最近多く見受けます。
当事務所は金額によって料金は変わりませんが、上記のような事務所だと実際に相談して見積もりをしてもらわないと本当の報酬額がわからないというデメリットがあります。
もっとも中にはとても良心的で、基本的には一律料金だが、金額が少ない場合だけ減額してくれるという設定の事務所もあるようです。
上記で説明した、段階的に報酬額が上がっていく体系の事務所に多いのですが、ガイドラインで定める税別5万円をはるかに超えた金額を設定している事務所を散見します。
例えば、100万円を超える場合、1社あたり10万円以上という金額のケースも見受けられます。この金額は明確にガイドライン違反で、異常と言えます。
私見では、大きく広告をしている大きな事務所に見受けられるような気がします。
高い料金の場合、サービスが優れているのでは?と思う方もいるかも知れません。
レストランで食事をしたり、電化製品を買ったり、といった場面では確かに安いものは品質が良くなく、高いものは味や機能が優れていることが多いです。
しかし法律関係の業務については材料などの仕入れがあるわけではありません。高いレストランであれば素材にこだわった料金設定などはありますが、我々の業務は違います。
あくまで仕入れはなく、人の作業がメインとなります。
またその作業も、債務整理という業務の場合はそれほど個人によって業務の内容に違いはなく、ある程度の差はあっても、結果はそれほど変わらないことが多いです(もちろん例外はありますが)。
その為、安く設定しているからと言って業務の品質を下げることは難しく、また高く設定したからといって他の事務所よりも良い結果が得られるということでは決してありません。
最近は事務所によってあまりにも料金の差が大きいため不思議に思う方も多いのですが、上記の通り値段設定の違いはサービスの質に影響するケースはあまりありません。
ガイドラインに大きく違反する事務所がなぜあるか、という点ですが、これはおそらく広告費用を多く払っているからということになるかと思います。
また集客のための営業人員などの確保もあります。
集客にたくさん費用を払うと、当然ながらそれを穴埋めするために高い費用を受け取れなければ経営としてやってはいけません。
インターネットで債務整理を検索すると、いつもスポンサー欄の上位に必ず出てきたり、SNSなどにもしょっちゅう広告が出ている事務所がありますが、それだけ広告費用をかけているから、一般の方にも特に目の付きやすい状態になっています。
もしもっと詳しく調べてみれば、それよりも安い事務所はたくさん出てくるはずです。
当事務所では、みなさまにわかりやすく「1社●●円」という表記をしていますが、各事務所によって債務整理の内訳がいろいろ違ってきます。
どういった内訳が存在するのか項目ごとにご説明します。
着手金とは、業務を開始するときに同時に支払う、いわゆる手付金のようなものです。一般的には、依頼がうまくいってもいかなくても、返金されることのないお金という意味で設定されることが多いです。
以前は、着手金2万円+成功報酬2万円(合計4万円)などという事務所が多かったですが、最近の広告をみると着手金は不要という記載が多いように感じます。
今も着手金●●円と記載している事務所はそれなりにありますが、債務整理の場合は依頼時に着手金を準備できない方が多いため、結局分割で納めているケースが多いようです。
着手金とは違い、業務が無事完了した際に発生する費用です。
任意整理でいえば、業者との分割払いの和解を完了し和解書を無事交わしたことを業務完了とすることが多いです。
上記のとおり、債務整理(任意整理)の料金は着手金と成功報酬金に分かれていることも多いのですが、債務整理の場合は一般の訴訟案件などと違い、業務の性質上ほとんどのケースで無事業務を完了することができます。
その為、内訳が分かれていたとしてもその差にあまり意味はなく、結局どちらも支払うことになるため比率を事務所ごとに比較するよりも、結局1社あたり合計いくらなのか、という視点で検討した方が良いと思います。
減額報酬とは、交渉などによって元々の請求金額を減らすことが出来た場合の報酬のことです。こちらに関しても事務所によって様々な設定があります。
業者との取引が大変な額、過去に違法な利息を取られていたケースがあります。その場合、過払い金が発生していることも多いです。
過払い金が発生している場合は、その過払い金はまず現在の負債を減らすことに使います。その結果元本が減る場合があります。
これに対して減額報酬を設定している事務所が多いです。上記司法書士連合会のガイドラインでは、税別10%を上限としており同額の料金をよく見かけます。
もっとも、現在は過払い金が発生する事例はあまり多くなく、ほとんどの方はこの報酬の対象になりません。また過払い金で減らせた場合の減額報酬は無料とする事務所も少なくありません。
業者との取引が大変な額、過去に違法な利息を取られていたケースがあります。その場合、過払い金が発生していることも多いです。
過払い金が発生している場合は、その過払い金はまず現在の負債を減らすことに使います。その結果元本が減る場合があります。
これに対して減額報酬を設定している事務所が多いです。上記司法書士連合会のガイドラインでは、税別10%を上限としており同額の料金をよく見かけます。
もっとも、現在は過払い金が発生する事例はあまり多くなく、ほとんどの方はこの報酬の対象になりません。また過払い金で減らせた場合の減額報酬は無料とする事務所も少なくありません。
事案としては稀ですが、残金を分割ではなく一括で返すので元本を減らしてもらえないか、と交渉すると承諾してくれることがあります。(もっとも、非常に稀ですのでできる前提で考えない方がよいです。)
そのようなケースに減額報酬を適用する事務所もあります。
過払い金が発生しており、元々の負債がすべて無くなった場合は、さらに残っている過払い金を返還請求することができます。その場合、返金額によって過払い報酬というものが設定されている場合が多いです。
ガイドラインでは税別20%までとされており、実際に多くの事務所がそのように設定しています。
ただ、上でも述べた通り現在は過払い金が発生していることは少ないため、ほとんどの方には適用がありません。
その他、全体の基本料金として2万円加算、とかコンサルティング費用で1月いくら、などという別途の設定をしている事務所もあります。
ただ、注意しなければならないのは、どういった項目に設定したとしても1社分の合計が税別5万円を超えるのであれば、ガイドライン違反には変わりない、ということです。
当事務所では、1社2万円(税込み22000円)という一律の価格で任意整理を取り扱っています。
負債の金額が高くても、同じです。
ただし最初の1社目のみ、44000円とさせて頂いております。
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
↓↓友達登録はこちら↓↓