品川区五反田で本当に1社22,000円のみで任意整理

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取引期間が短い場合の任意整理

任意整理は、業者と交渉をして利息をカットしたり長期分割にしてもらう手続きのことです。

この手続きは、特に法律上の決まりがなく、業者側に頼んで譲歩してもらうということに過ぎないので、もし業者側が「分割を認めない」と言い張れば成立しないことになります。

現状では、司法書士や弁護士が間に入って交渉をすれば、ほとんどのケースで業者側はある程度の軽減措置をとってくれています。

ただ、中には例外があります。

極端に取引が短い場合は、業者によっては和解内容が大変厳しくなる場合があります。

そのため、期間が短いという理由で他の事務所から依頼を断られてしまったというご相談も多いです。

ここでは、取引期間が短い場合の任意整理について詳しくご説明を致します。

目次

  1. 取引が極端に短いと、和解の条件が不利になる場合がある
  2. 消費者金融、クレジット会社、債権回収会社によって対応が異なる
    1.  消費者金融は、1年以内だと厳しくなることが多い
    2. クレジットカードは消費者金融よりも対応が緩やか
    3. 銀行の場合は、保証会社によって異なる
    4. 債権回収会社は、なかなか厳しい対応になる
  3. それでも数%程度の利息なら、債務整理のメリットは十分ある
  4. すでに延滞していたり、支払いが出来ないことが確実なら、任意整理に挑戦する価値はある。
  5. 当事務所での取り扱い

取引が極端に短いと、和解の条件が不利になる場合がある

前述しましたが、取引の期間があまりにも短いと和解が不利になる場合があります。

これはどのような理由かというと、まず第一に借りてすぐ債務整理をしたということだと、初めから返す気がない悪質な借入れだとみなされてしまうことがあるからです。

最初から返す気がないような借入れに対してすんなり分割和解をしてしまうと、業者としてもメンツを保てないですし、ある程度厳しく対応する必要があるという考えであると思われます。

また、正常な取引が短すぎると、業者側の利益が少ない(もしくは損失が大きい)ことが顕著です。業者側は、利息を付けてお金を貸すのでその返済期間が長ければそれだけ収益があり、短ければ少ないということになります。借りてする債務整理をすると、その方との取引で業者が得た利益がほとんどなく、手間分の経費だけ掛かってしまい単に損失である、ということが理由かと思われます。

もっとも、著者の考えとして上記の理由が正当性をもっているとも思いません。貸し手側は貸す際にきちんと審査をするわけで、そういった審査のうえで債務整理をしたということであれば、業者側も一定の過失があると思います。

ただ、現状はこのような理由から、和解に対して厳しい対応をされることがあります。

消費者金融、クレジット会社、債権回収会社によって対応が異なる

上記の対応ですが、業種によって大分差があります。

※当記事は2024年8月時点での情報をもとに作成しています。時間の経過によって状況は変わりますので、気になった際はご相談の際に司法書士に直接ご質問ください。

消費者金融は、1年以内だと厳しくなることが多い

代表的な業者は、アコム、アイフル、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)、レイク(新生フィナンシャル)、モビット(ただし2024.4に三井住友カードと合併)などが挙げられます。

これらの業者では、1年以下、半年以下など極端に取引が短い場合には次のような厳しい条件での和解となることが多いです。

  • 無利息にしてもらえない
  • 長期分割に応じてもらえない

​例えば、本来であれば60回分割で無利息にしてくれる会社が

 5%の利息を付けて36回払い

などといった、依頼者にとっては通常よりも不利な内容での和解内容です。

 

2.クレジットカードは消費者金融よりも対応が緩やか

クレディセゾン、三菱UFJニコス、オリエントコーポレーション、三井住友カード、ペイペイカードなどのクレジットカードについては、キャッシングにしてもショッピング利用にしても、消費者金融と違い取引が半年以上あれば、ほとんどのケースで利息カット、長期分割が可能です。

ただし、1回しか返していないとか、さらには1回も返していない、というあまりに極端すぎる状況ですと和解を断られることも否定できません。

3.銀行の場合は、保証会社によって異なる

銀行のカードローンは必ず保証会社という第三者の会社と契約をします。

カードローンについて債務整理を開始すると、その保証会社が銀行に対して全額を支払い(代位弁済)、以後は銀行自体は債務整理に関わることなく、その保証会社と司法書士とで和解の交渉をすることになります。

その保証会社がどこかによって、対応が変わります。

例えばメガバンクだと、三菱UFJ銀行→アコム、三井住友銀行→プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)、みずほ銀行(オリエントコーポレーション)などを保証会社にしているため、その会社それぞれで取引期間の対応が異なることになります。

4.債権回収会社は、なかなか厳しい対応になる

最近になって、債権回収会社は特に厳しい和解内容になってきていると感じています。

債権回収会社とは、元々お金を貸していた業者から債権を買い取ったり外注で取り立て業務のみ代行する会社のことです。サービサーとも呼ぶことがあります。

それでも数%程度の利息なら、債務整理のメリットは十分ある

任意整理の一番のメリットは、将来的な利息をカットできることにあります。

そのため、もし取引期間が短いことを理由に利息が0%にできなかった場合は、メリットを最大限に生かせなかったということになります。

とは言っても、多くのキャッシングでは18%の利率が設定されています。100万円を借りたとすると実に年間18万円もの利息を取られていることになります。

その18%を、例えば3%とか5%にできるだけでも、年間10万円以上利息が減ることになり、完済のための大きな前進になります。

0%にできればそれに越したことはありませんが、もしそうでなくても数%程度であれば任意整理をするメリットは十分にあると言えます。

すでに延滞していたり、支払いが出来ないことが確実なら、任意整理に挑戦する価値はある。

上記の通り、極端に取引期間が短いと、目的に沿った和解が出来ない場合があります。

そのため、あまり安易に任意整理をするべきでないケースも多々あります。

ただ、それはあくまで今後もきちんと支払っていける条件下での話です。

もし、すでに延滞していたり、今後継続した支払いが出来ないことが確実であるということであれば、どっちみち一括請求されてしまう可能性が高いです。そういう状況であれば、それ以上に悪くなることも考えにくい為、期間が短くても債務整理を開始してよいのではないかと思います。

当事務所での取り扱い

当事務所では、取引期間がとても短いという場合のご相談をたくさんいただいております。

多くの方は、別の事務所で断られてしまったということもおっしゃいます。

当事務所の対応としては以下の通です。

  1. まず、正式なご依頼前に、当該業者の和解内容が厳しくなる可能性があることをご説明します。
  2. そのうえで、現在の相談者様の状況を加味して、債務整理から外した方が良いか、組み入れた方が良いかを打ち合わせします。
  3. 上記の条件でもやはり債務整理に組み入れたいというご希望を頂いた際は、ご依頼いただくことが可能です。

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ごあいさつ

認定司法書士
小泉健太郎
資格
  • 平成19年司法書士資格取得
  • 東京司法書士会所属
    第6542号

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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