品川区五反田で本当に1社22,000円のみで任意整理

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再和解について

司法書士や弁護士に頼んで任意整理をした場合、もしくは自分で示談した場合、通常は和解書というものを交わします。

以後はその和解書通りにきちんと支払っていけば無事完済します。

ただ、中には途中で支払いがどうしても難しくなり、延滞してしまうケースもあります。

そのような場合、和解が白紙に戻ってしまい業者から一括請求されたりします。

その状態で、もう一度仕切りなおして、再度長期分割の和解を業者にお願いすることがあります。一般的には「再和解」などと呼ばれることが多いです。

ここでは、いわゆる再和解について詳しくご説明します。

目次

  1. 和解後に2回分以上延滞がたまると白紙に戻る
  2. 再和解とは
  3. 再和解ができるかどうかは業者や事案によって異なる
    1. ​元の状態よりも良い条件で再和解してくれるケース
    2. 元の和解と同じ月額でリスケジュールしてくれるケース
    3. リスケジュールはするものの前よりも月額が増えるケース
    4. ただし、全く再和解を認めてくれない場合もある
  4. 当事務所での再和解の取り扱い
    1. 必ずしも、前回と同程度の月額になるとは限らない事
    2. 当事務所での再和解の流れ
  5. 再和解に応じてくれない業者がる場合の対応
    1. 自己破産
    2. 個人再生
    3. 和解しないまま、強引に少しずつ支払っていく

和解後に2回分以上延滞がたまると白紙に戻る

全てが同様というわけではありませんが、任意整理した場合ほとんどの和解書では、2回分延滞すると「期限の利益を喪失」し、以後業者は残額を一括請求できるという内容の条文が入っています。簡単に言うと、和解が白紙に戻るということです。

中には1回の延滞で期限の利益を喪失するという内容を求める業者もありますが、大抵のケースでは2回分に設定されています。

そうなると、一度は止んだ業者からの請求がまた復活し、その対応に追われる日々が戻ってきてしまいます。

中には2回分延滞しても、それが一度くらいなら大目に見てくれる業者もありますが、すべてがそうとは限りません。

再和解とは

そこで、試してみる価値があるのが再和解です。

延滞して和解が白紙に戻ってしまったことを受け入れて、業者に対して「もう一度スケジュールを組みなおして分割で払わせて欲しい」と交渉をします。

再和解ができるかどうかは、業者や事案によって異なる

そもそも、再和解というのは可能なのでしょうか。

業者としては一度約束して書面を交わしたのにも関わらず、相手の一方的な理由で予定通り支払われなかった約束に対して、ただ黙って再和解に応じてくれるかどうかが問題です。

これについては、それぞれの「取引内容」や「業者の方針」によって、大きく違いがあります。

1回目の任意整理(和解)であれば、色々な業者でもある程度同じような内容で取り扱ってくれますが、2回目の場合は対応の違いが1回目よりも大きくなるため、予想が立てづらいというデメリットがあります。

<ここで挙げる事例>

Aさんは、甲会社から借りているキャッシング60万円を、司法書士に頼み任意整理しました。

和解の内容は、60万円を無利息で、毎月1万円ずつ60回で返済していくという内容です。

もし2回分の延滞があった場合は一括請求が可能となり、遅延損害金が14.6%付いてしまうという条項があります。

 

この和解後、30回(30万円)分支払いした後に、仕事が減ったことがきっかけで延滞し、2回分過ぎてしまいました。

1.元の和解よりも良い条件で再和解してくれるケース

上記の事例では、残り30万円残っています。

これを、元の1万円ではなく、30万円をさらに60回分割して、毎月5000円ずつ支払いという内容で和解が出来る場合があります。

このような再和解が出来るのが一番理想で、最も良い結果と言えるでしょう。

元々の和解よりも少ない金額になれば、今後の支払いがより確実になりますので、再和解のメリットが十分に得られる結果となります。

このような対応が可能なケースは、それほど少ないというわけでなく、当事務所で実績としては何件かに1件は応じてくれている印象があります。

2.元の和解と同じ月額でリスケジュールしてくれるケース

上記の事例で、元の和解と同じ毎月1万円で、残り30回支払う和解をするケースです。

前と同条件で、再度分割払いに応じてくれるということですが、今まで延滞していた期間をリセットして、新たに再スタートできるメリットがあります。

1ほどの効果はないものの、このような再和解が出来れば十分再和解したメリットがあると思います。

大体の目安ですが、当事務所にて再和解の交渉をした結果、全体のうち半分くらいは、「1.」か「2.」のような和解が成立しています。

3.リスケジュールはするものの前よりも月額が増えるケース

例えば、元本が30万円残っているケースで一度支払いを止めた期間が長くなり、その間遅延損害金が6万円付いたとします。その6万円を加えた36万円を、残り30回で支払ってください、という和解になるケースです。

この事例ですと、元来月1万円だった支払いが、再和解したことによって1万2千円に増えることになります。

もしくは、遅延損害金が増えるわけではないが、今まで遅れた数か月分を今後の分割払いに均等に割り振って、元の和解で定めた最終支払い月を同じにしてリスケジュールするというケースもあります。

 

このように、以前よりも軽くなる場合もあれば重くなる場合もあり、複数社再和解をすることで以前とそれほど変わらない月額で支払いが出来るようになることも多いです。

4.ただし、全く再和解を認めてくれない場合もある

業者の方針であったり、取引の内容によっては、全く再和解をしてくれない場合もあります。このようなことは、全体の中では少数派ではあるものの、滅多にないというほど少なくありません。

このような結論になってしまった場合どうすれば良いのかは後述します。

当事務所での再和解の取り扱い

当事務所では、支払えなくなってしまった和解について、再和解をして欲しいというご依頼を日々承っております。

もちろん、ご依頼を頂いた場合は出来る限り業者と交渉し、再度分割払いを認めてもらうように努めます。

人によってご事情は様々ですが、困っている方はご連絡くださいませ。

ただし、再和解については以下のことを十分にご認識、ご了解いただいた上での受任となりますので、ご理解いただければと思います。

必ずしも、前回と同程度の月額になるとは限らない事

  • 必ずしも前回と同じような、または少ない月額にできるとは限らない事
  • ときには、全く再和解に応じてくれないケースもあること
  • 延滞していた期間の遅延損害金を加えての和解になってしまう可能性もあること

ただし、元の状態よりも良い結果になることも少なくありません。

上記のリスクがあるので、再和解はあまり安易に選択せず、どうしても支払いが出来ないという場合にだけ行う方が良いと考えます。

当事務所での再和解の流れ

再和解のご依頼の流れは次のとおりです。

業者へ受任通知を送り、督促をストップする

まずは当事務所が代理人となった事実を告げ、直接請求が行かないようにします。

数か月間支払いをストップして、その間費用を分割払い

当事務所の再和解費用は、通常の任意整理と同額です。

その費用を、業者の支払いを止めている間に無理ない金額で分割払いしていただきます。

再和解交渉

費用の積立が終わったら、各社に再和解の交渉をします。

和解書の締結

和解内容が決まったら、和解書を交わしてお互いに記名押印をします。

毎月の支払いを再開

再和解に応じてくれない業者がいる場合の対応

では、上記で一番悪い結果として挙げた「全く再和解に応じてくれない場合」はどうすれば良いのかをご説明します。方法としてはいくつか考えらえます。

自己破産

自己破産は裁判所に対して法律の定めに従って行う手続きで、認められれば業者側が納得するかどうかにかかわらず負債が免除されます。

自己破産

個人再生

自己破産と同様に裁判所の手続きをします。負債が5分の1になるなどのメリットがあります。

個人再生とは

和解しないまま、強引に少しずつ支払っていく

自己破産や個人再生にすることが困難で、また和解の見込みがない状態のときは、相手方が分割を認めようと認めまいと、少しずつでもお金の支払いを続けて強引に借入額を減らしていくという方法も考えられます。

再和解が出来た場合と違うのは、いくら定期的に返済を続けたとしても、業者側はいつでも「支払いが足りません、残り全額をすぐ返してください」と言うことが可能だということです。

きちんと分割払いが認められているのであれば、毎月の支払いをしている限り業者からの督促は来ませんが、期限の利益を喪失している状態であると、いくら支払いをしても業者は絶えず請求する大義名分がありますし、場合によっては裁判を提起したり差押えをすることも可能です。また、遅延損害金も日々付加されてしまうので、なかなか減っていきません。そういった事を避けるために再和解のメリットがあります。

逆に言えば、それさえ許容できるのであれば、支払いをすること自体は可能ですので(強引に相手方の業者に振込みをしてしまう)、他の業者の返済よりも優先して早めに返してしまうことが最終的な解決方法のひとつとも考えられます。

もっとも、こういった方法(方法と呼べるかどうかは疑問ですが)はあくまでこれしか選択肢がなかった場合の話です。出来る限り再和解などのしっかりした状態を作り上げて完済に持っていくことがなにより大事です。

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ごあいさつ

認定司法書士
小泉健太郎
資格
  • 平成19年司法書士資格取得
  • 東京司法書士会所属
    第6542号

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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