品川区五反田で本当に1社22,000円のみで任意整理

市民の森司法書士事務所(品川区)本当に安い料金で解決します

〒141-0031
東京都品川区西五反田八丁目1番2号平森ビル4階

この記事は
「低い料金で債務整理を実現した市民の森司法書士事務所」
が提供しています。

借金解決方法の自己診断

ご自分にとって、一番良い方法を
選択することが重要です。

借金の解決方法は、大きく分けて3つあります。

任意整理
個人再生
自己破産

それぞれ、メリットとデメリットがあり、どの方法が良いのかは人それぞれです。

このページでは、まずは事務所にお越しいただく前に、ご自身でも多少の判断ができるように、わかりやすくご説明致します。

任意整理が向いてる人の例

任意整理とは、司法書士が業者と直接交渉をして、裁判所などの機関をはさまずに、任意での示談を行うことです。

必ず話し合いが成立する、というわけではないですが、ほとんどのケースで将来的な利息をカットしたり、60回程度の分割払いとしたりと、今まで以上に楽な返済方法を実現することが出来ます。

債務整理する会社としない会社をそれぞれ別にしたい人

任意整理は、あくまで私的に、一社一社話し合いをしていく方法です。

その為、自己破産や個人再生のように法律で制限されることもほとんどありません。例えば、自己破産の場合は、仮に借り入れが5社あるとしたら、その5社全て破産手続きに含めなければいけません(後ほど詳しく説明します)。しかし、任意整理の場合は、自分が希望する会社のみ話し合いをすることが可能です。例えば、クレジットカードだけ任意整理をして、自動車のローンは今までどおり払い続ける、といったことが可能です。

また、自己破産や個人再生の場合、官報に名前と住所が掲載されてしまいますが、任意整理の場合はそのようなことは一切ありません。事故情報(いわゆるブラックリスト)への掲載期間も破産や個人再生よりも短いため、デメリットが少ない手続きです。

60回に分割すれば、払っていける人

100%というわけではありませんが、任意整理をした場合、将来の利息は0%となり、また60回の分割払いという結果で和解することが多いです。

例えば、50万円を6社から借りている場合(合計300万円)、この6社全部と任意整理での話し合いが成功した場合、将来的な利息はカットして60回払いとなると、毎月5万円を返して行けばよいことになります。

しかも、将来的な利息がないため、毎月払っても払っても元金が減っていかない、ということはありません。返した分は全て元金に充当されるので、返しがいがあります。

家族に知られたくない人

任意整理の場合、裁判所の手続きや官報の掲載がなく、手続きが簡素なので、同居の家族などに債務整理のことを知られてしまう可能性がとても低いです。

債権者とのやりとりは、全て司法書士が行いますので、自宅に連絡がかかってくるようなことも、通常はありません。

家のローンがある人

自己破産の場合は、住宅ローンも一緒に破産手続きに組み入れなければならないので、自宅は売却することになってしまいます。

ただし、任意整理の場合は、上記の説明でもあったように、整理する業者としない業者を選別することができるので、住宅ローンをそのまま払っていくことも出来ます。

 ※ただし、住宅ローンを組んでいる銀行で、カードローンの借入もある場合は要注意!

消費者金融や信販会社など、利率が高い会社の借入が多い人

任意整理では、原則として、整理後の利息をゼロにしてもらう手続きです。その為、借りている会社の利率が高いほど効果があります。

消費者金融や信販会社などは、キャッシング利率を18%と設定していることがほとんどなので、このような場合は利息カットのメリットがとても大きいです。

反対に、銀行のカードローンなどは最初から利率が低く、月々の返済額も安いことが多いので、任意整理の効果は大きいとは言えません。

任意整理のまとめ

任意整理に向いている人

  • 60回払いであれば、払えそう
  • 整理する業者としない業者で分けたい
  • 官報に乗りたくない
  • ブラックリスト状態を短くしたい
  • 家族に知られたくない
  • 面倒な手続きを避けたい
  • 消費者金融や信販会社など、利率が高い会社の借入が多い人

向いてない人

  • 借金が多すぎて、60回に分割しても、毎月払えない
  • 借りている業者の利率が、とても低い

個人再生が向いてる人の例

個人再生とは、裁判所に申請をして、借金を5分の1(もしくは100万円)にしてもらう手続きです。次のような方にとって、メリットのある手続きです。

60回の分割払いにしても、毎月の返済ができない人

任意整理の場合は、概ね60回分割で和解することが多いのですが、それ以上に減らしたい場合は個人再生が向いています。

自己破産したくない人

これは、気持ちの問題も大きいですが、自己破産だけはしたくない、という方は少なくありません。自己破産という手続きは残念ながら一般的なイメージがあまりよくないのが現状で、その中には間違った情報もたくさん出回っているのですが、それが原因で破産をしたくないと考える方がいらっしゃいます。
そのような理由で、比較的イメージが良い個人再生を選ぶ方もいらっしゃいます。

家のローンがある人

自己破産の場合は、住宅ローンも一緒に破産手続きに組み入れなければならないので、自宅は売却することになってしまいます。

ただし、任意整理の場合は、上記の説明でもあったように、整理する業者としない業者を選別することができるので、住宅ローンをそのまま払っていくことも出来ます。

 ※ただし、住宅ローンを組んでいる銀行で、カードローンの借入もある場合は要注意!

借金の原因が浪費やギャンブルである場合

自己破産と違い、個人再生については、浪費や賭博が原因の場合に手続きを禁止される規定はありません。100%問題ない、とまでは言えませんが、上記を理由に自己破産を断念している方は、個人再生がオススメです。

一定の収入がある人

個人再生は、月々一定の収入があることが条件となります。ただし、アルバイトでも構いません。例えば、借金の相続が500万円の場合は、個人再生が認められた場合の月々の支払いが約2万8000円となることが多いですが、毎月それだけの支払いができるような家計状況であれば問題ありません。

個人再生のまとめ

個人再生に向いている人

  • 60回の分割払いにしても、毎月の返済ができない人
  • 自己破産したくない人
  • 家のローンがある人
  • 借金の原因が浪費やギャンブルである場合
  • 一定の収入がある人

個人再生に向いてない人

  • 一定の収入がない方
  • 家族に秘密にしたい方

自己破産が向いてる人の例

自己破産とは、簡単に言うと裁判所に申請をして借金をゼロにしてもらう手続きです。借入がなくなる代わりに、所有している財産は原則として換価され債権者への配当に回ってしまいます。次のようなメリットデメリットがあります。

任意整理、個人再生でも、支払うことができないくらい負債が多い方

任意整理の場合は、借入額をそのまま分割して払っていきます。個人再生の場合は5分の1を36回から60回で支払っていく手続きです。
しかし、そのように負担を軽くしても払えないくらい負債が多かったり、収入が安定しない場合は自己破産が一番の解決方法です。

不動産や自動車などの資産がない方

自己破産手続きは、借入をゼロにする手続き(免責)である一方、破産者の財産を換価して債権者に平等に配当するという手続きでもあります。その為、不動産を持っていたり、20万円以上の預貯金や自動車、保険契約の解約返戻金、株式などがある場合は管財人の手で換価されることになります。
その点を気にしない方なら良いのですが、自動車を仕事で使っている方とか、自宅をどうしても維持したい方などは、不都合が生じます。反対に、ほとんど資産を持たない方であれば

宅建業や保険外交員など、資格を使った職種ではない方

自己破産手続きをすると、一時的に禁止される仕事があります。例えば宅権資格をつかった仕事や保険の外交員、警備員などです。一定の資格が必要な仕事については破産を申し立てるにあたり退職しなければならない場合があります。反対に、そのような事情が全く関係のない方は自己破産に支障がないということになります。

借入の理由がギャンブル、浪費ではない方

借入れの原因がギャンブルや浪費の場合、管財事件、もしくは免責不許可となる可能性が高く、そのような方は自己破産に向いていない場合があります。反対に、致し方ない理由、例えば家族の病気に対する医療費にお金がかかった、突然のリストラに会い生活費が足りなくなった、などやむを得ない理由の場合は特段問題になることはありません。

自己破産のまとめ

自己破産に向いている人

  • 負債が多く、分割払いが無理な方
  • 借入の理由に正当性がある方
  • 失いたくない資産が、ない方
  • 一定の収入がない方

自己破産に向いてない人

  • 不動産や自宅などを持っていて、それを失いたくない方
  • 借入理由がギャンブル、浪費
  • 宅建業や保険外交員の方
  • 家族に秘密にしたい方

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ごあいさつ

認定司法書士
小泉健太郎
資格
  • 平成19年司法書士資格取得
  • 東京司法書士会所属
    第6542号

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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