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5年以上放っておいたら、裁判所から訴状や支払督促がきた場合の対処方法

長年、支払わないまま無視していた借金があって、おそらく5年以上経過している……。

そのような場合は時効の援用をすることができるかもしれません。もし時効が完成すればそれ以後その借金は支払い義務がなくなることとなります。

もっとも、もし5年経過する前に訴訟や裁判所の制度としての支払督促(以下、本記事では「訴訟など」と呼びます)などをされてしまうと、時効の更新といって、その期間はまた最初からスタートすることになります。

反対に言えば、業者側としては、5年以内に訴訟などを提起することで時効の完成を防ぐことができます。そのため、時効完成間近になって、裁判所から突然訴状などが自宅に届くといったケースが多いです。その場合は残念ながら時効の主張はできません。

 

そこで、一点疑問が生まれます。

もし5年間訴訟などを起こされずに無事経過した場合、その後になって業者が裁判などを提起してくることはあるのでしょうか。

結論からいうと、裁判自体をすることは可能です。

 

この記事では、5年間経過後の訴訟などの対応について、どのようなことに注意したらよいかご説明します。

目次

  1. 5年経っても訴訟などは可能
  2. 判決などになると時効はどうなるのか
  3. ではどのような対応をするとよいのか
  4. 判決が確定してしまった場合の対応について
  5. まとめ
  6. COLUMN ~時効完成後に債権者に債務の承認をしてしまったら?~

5年経っても訴訟などは可能

業者(消費者金融など)から借り入れをしており、最後に借りたり、返済などの取引をしたのが5年以上前である場合、債権が時効により消滅している可能性があるのは先に述べたとおりですが、その場合であっても、お金を貸した側は訴訟を提起することも支払督促の申立てをすることも可能です。

判決などになると時効はどうなるのか

では、最後に行った取引が5年以上前のケースで、訴訟を提起され対応など全くせず判決が出てしまった場合や、支払督促の申立てをされて仮執行宣言付支払督促が確定してしまった場合には時効はどうなるのでしょうか。

判決が出てしまった場合

結論をいいますと、訴訟を提起されてしまい何もせず判決が出てしまった場合、たとえ5年以上の取引がなく時効の可能性があったとしても、原告(訴訟を提起した側)の請求を全面的に認めることとなるため、時効が成立していることを主張(消滅時効の援用)することができなくなることはもちろん、確定判決(債務名義)に基づいて強制執行をされてしまう可能性もあります。

また、判決が出てしまうと、5年以上取引をすることなく再度その期間を待てば時効が完成するのではなく、判決が出てから10年は時効が完成しないこととなるので注意が必要です(時効成立のための期間が異なります)。

仮執行宣言付支払督促が確定した場合

仮執行宣言付支払督促の申立てがありこれが確定した場合であっても、判決が出てしまった場合とは異なり時効が成立していることを主張することができるものとされております(宮崎簡裁令4・12・13判決)。

かなり専門的なお話となりますが、判決が確定した場合には、この確定判決と異なる主張を以後することができなくなります(既判力による遮断効)。これに対して、仮執行宣言付支払督促については既判力が認められないとされているため、時効の成立を主張ができることとなります。

なお、時効成立の主張等適切な対応をしなければ、仮執行宣言付支払督促であってもこれに基づいて強制執行をされてしまう可能性があるため注意が必要です。

ではどのような対応をするとよいのか

訴訟を提起された場合

業者によっては、消滅時効にかかっている債権であるにもかかわらず、訴訟を提起してくるようなこともあります。

そのような訴訟に対してどのような対応をすればよいのでしょうか。

結論をいいますと、その訴訟の継続中に、時効の援用を行うことで判決を回避することが出来ます。

方法として一般的なのは、答弁書(もしくは準備書面)という書類に時効を援用する旨の記載をして裁判所に提出することです。

もしその時効援用が認められれば相手方の請求は棄却となります。もしくは裁判の途中で相手方が継続をあきらめて、取り下げしてくれるケースも多いです。

もっとも、さらに相手方が反論して、こちらが認識していない時効更新事由を主張してくることもあるため(再抗弁)、その際はそれを争点として訴訟を継続することが必要になることもあります。

また、答弁書(準備書面)ではなく、直接内容証明郵便で相手方に時効援用の主張をすることで相手方が訴訟を取り下げてくれることもありますが、不確定要素も増えるため、やはり訴訟上で援用を主張する方が良いものと思います。

これに対して何も対応をせずに判決が出てしまった場合には、上述したように時効が完成していることを主張(消滅時効の援用)することができなくなりますため、裁判所から訴状が届いた際には、速やかに司法書士や弁護士に相談されることをおすすめいたします。

支払督促の申立てをされた場合

では、消滅時効にかかっている債権であるにもかかわらず、支払督促の申立てをされた場合にはどのような対応をすればよいのでしょうか。

この場合、督促異議の申立てを行うこととなるのですが、訴訟を提起された際と同じように、異議申立書に時効を援用する旨の記載をするか、もしくは異議申立書とは別に内容証明で相手方に直接時効援用通知を送るという方法が考えられます。

この方法で対応すれば、当事務所で取り扱った今までの事例では、相手方自ら請求を取り下げてくることが非常に多いです。

それでも債権者である業者が請求を取り下げない場合には、通常の訴訟手続きにおいて、答弁書に時効を援用する旨の記載をして裁判所に提出することとなります(督促異議の申立て後は訴訟手続に移行します)。

判決が確定してしまった場合の対応について

訴訟を提起されてしまい何もせず判決が出てしまった場合、上述したように、時効の主張ができないことはもちろん、勤務先を債権者に知られている場合には給与を差し押さえられてしまうこともあります。

ただし、そこまでの状況に至ってしまった場合であっても、残債務(借金)について債権者側が分割払いの和解をしてくれるのか交渉をしてみる余地が全くないわけではありません。まずは交渉してみることが肝心です。もし交渉に一切応じてもらえず残債務(借金)の支払いができない場合には、別の債務整理手続きである個人再生や自己破産などを検討する必要があります。

 

まとめ

5年以上の取引がなく時効が完成している可能性が高い場合であっても、上述したように、対応によっては時効の主張が認められなくなってしまう可能性があります。

悪質な貸金業者などは、時効にかかる債権であることを承知のうえで訴訟提起などして、法律に無知・裁判を行う資力や余裕のない債務者に消滅時効の援用を主張する隙を与えないようにしたり、債務者の自宅に訪れ、全額の返済は無理でもまずは少額でも入れてくれと、債務の承認(以下、COLUMN参照)をさせることによって時効の主張をさせないようにすることもあります。

 

このような状況において、時効が成立しているのか含めてその判断・対応をご自身でするのは容易ではないので、まずはお近くの司法書士事務所や法律事務所に対応についてご相談されるのがおすすめです。

 

当事務所では、時効になっているのかその調査のみであってもご依頼として承っております。認定司法書士がお客様の状況を詳細にお伺いし、適切な法的見地から調査を実施・対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います

COLUMN ~時効完成後に債権者に債務の承認をしてしまったら?~

債務の承認とは、債権者に対して債務(借金)の存在を認める行為のことをいいます。

5年以上の取引がなく時効が完成している可能性が高い場合であっても、債権者に一部でも返済などしてしまいますと、これも債務の承認にあたり、消滅時効の援用はできなくなります。これは、今後債務者は時効の援用はしないだろうといった債権者の信頼を保護するためとされております。

ただし、債務者による債務の承認が債権者による欺瞞的方法を用いてされたものであれば、債権者の信頼を保護する必要はなく、債務者の消滅時効の援用権は喪失しないとされた事例もあります(東京簡判平成11・3・19判夕1045号169頁参照)。

※債務者が時効制度について無知であるゆえに弁済した場合であっても、債務の承認にあたるとされ、債権者側の請求を全額認容した判決もあります。

 

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ごあいさつ

認定司法書士
小泉健太郎
資格
  • 平成19年司法書士資格取得
  • 東京司法書士会所属
    第6542号

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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