品川区五反田で本当に1社22,000円のみで任意整理

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任意整理の和解後に延滞してしまった場合
どうすれば良いか

任意整理をすると、基本的には将来的な利息をゼロにしてもらった上で、5年間などの長期分割で毎月支払いをしていくことになるのが一般的です。

その際には和解書を業者との間で交わして、その和解書に従って弁済を続けていくことになります。

しかし、数年間にわたる長い返済期間の中では、ついうっかり支払いを忘れてしまうことや、病気や転職などの理由で送金できないことが発生する場合もあります。

 

もし、返済が遅れてしまった(延滞)場合、いったいどのような状況になってしまうのか。

 

ここでは、延滞時に起こることや、対処方法をご説明致します。

このページに書いてあること

  • 和解後に延滞した場合、法律的にどうなるのか
    • 期限の利益喪失について
    • 一回の延滞であれば、それほど心配はない
    • 業者から電話や手紙で督促がくる可能性は高い
  • 1回だけの延滞を解消したら、元の状態に復帰できるのか
  • 2回分以上の延滞には注意が必要!
  • 2回以上延滞しても、業者次第では元の状態に復帰できる場合がある
  • 実際は、「2回分延滞がたまったら」の扱いが多い
  • 元の状態に復帰できない場合の対応方法
    • 再和解をする
    • 個人再生手続きをする
    • 自己破産手続きをする
  • 送金代行を利用するという解決方法

和解後に延滞した場合、法律的にどうなるのか

期限の利益喪失について

任意整理の和解書には、期限の利益喪失条項が定められているのが一般的です。

期限の利益とは、一括で支払うのではなく、分割で支払うことを許容してもらう権利のことです。

期限の利益喪失条項は次のような文言になっていることが多いです。

「乙(債務者)が前条の支払いを2回怠り、その合計額が○○円に達した場合は期限の利益を喪失し、乙は甲に対して直ちに残額を一括で支払う。」

上記のように、まるまる2回分を延滞すると期限の利益を喪失するという和解内容になっていることが大多数です。

つまり、せっかく長期分割で払えるように和解した内容が、白紙に戻ってしまうことになります。

※このページでは、2回分の延滞で期限の利益を喪失するという和解内容であることを前提として色々なご説明をすることに致します。

1回限りの延滞であれば、それほど心配はない

上記の通り、2回の延滞で和解が白紙に戻るということであれば、1回だけ延滞したからと言ってそこまで大きな損失にはなりません。万が一病気で振り込みに行けなかったなどのことがあっても、すぐにその遅れを取り戻せることが出来れば、和解した効果はそのまま継続できることがほとんどです。

業者から手紙や電話で督促が来る可能性は高い

上記のとおり、一回の延滞であれば一括請求される心配はありませんが(和解内容によりけりではあります)、あくまで延滞は延滞です。

そのため、業者からは未入金の督促が来ることが多いです。

督促は電話だったり手紙だったりします。

最初は大抵穏やかな調子で、
「今月分の入金がありませんでしたがいかがでしょうか?」
といったような確認程度の連絡で終わることが多いのですが、2週間、3週間と経過するうちにだんだんと対応がキツくなることもあります。

また、2回分以上延滞すると期限の利益を喪失するため、一括請求の連絡が来るようになります。

1回だけの延滞を解消したら、元の状態に復帰できるのか

まだ延滞が一回分にとどまっている場合は、二回分に達してしまう前にいち早く延滞を解消すれば、基本的には元の状態に復帰できます(もっとも、一回分で期限の利益喪失となってしまうような和解内容であれば別です)。

次の期限が来る前に延滞分を支払ってしまい、それ以後は和解内容どおりにきちんと支払っていけば良いので、なにか取り返しのつかないような事態になることはありません。

2回分以上の延滞には十分注意が必要!

2回分延滞すると和解が白紙に戻り、業者は一括請求できるようになります。

法律的にしっかり線引きするのであれば、そこからはいくら今までの遅れを解消したり分割の支払いを継続したとしても、業者側は残額を請求する正当な権利を持つことになります。

1回目の延滞とは大きく異なるので、注意が必要です。

2回延滞のとらえ方、文章の違い

単純に2回延滞と言っても、色々な種類が考えられます。例えば以下のような違いです。

①2か月間、一切支払いがない場合

 例)毎月1万円支払うケースで、2か月間全く支払いせず2万円分たまってしまった。

②一か月分の金額を延滞している状態が、2か月連続で続いた場合

 例)毎月1万円支払いケースで、1月に延滞した分を2月に遅れて支払ったが、2月分が足りない。つまり実際に遅れている分は1万円だが、2か月連続で延滞状態にある。

③1回延滞を解消した後、間をあけて再度延滞してしまった場合。

 例)毎月1万円支払うケースで、1月に延滞したが、2月に2万円支払って延滞が完全に解消した。そのあと4月にまた1回分延滞してしまった。

 

2回延滞というのは、一体上記のどれを指すのかがとらえ方によって変わります。

実際、業者側が作成した和解書は、期限の利益喪失条項の文章がそれぞれ異なっており、いろいろな解釈が可能な場合もあります。

 

<A会社>

「甲がその支払いを怠り、その金額の合計が●●円(2回分)に達したときは期限の利益を喪失する」

この文章ですと①の解釈になるでしょう。

 

<B会社>

「甲がその支払いを2回分怠ったときは、期限の利益を喪失する。」

A会社の文章と違い「(2回分)」という記載がありません。この文章ですと、①②③、どの意味にもとらえることが出来てしまいます。ただ、「2回」ではなく「2回分」と書いてあるので、③と解釈するのはかなり無理があるように感じます。①と解釈されるのが一般的ではないでしょうか。

 

<C会社>

「甲がその支払いを2回怠ったときは、期限の利益を喪失する。」

この場合、2回「分」とせず「2回」と言い切っているため、③という解釈が十分に可能です。

このような文章になっている場合は、業者側がどのような見解なのかを確認することも重要です。

実際は、「2回分延滞がたまったら」の扱いが多い

上記のとおり和解書の文章自体は業者によって異なり、様々な解釈が可能です。借りている方からすればなるべくペナルティが遠い①が良いと思います。

現状では、どのような文章であっても「2回分たまったら」という意味(上記の①)でとらえている業者がほとんどのように感じます。

当事務所で取り扱っている事例でも③という解釈で請求をされたことは今までほとんどありません。

あくまで法律的に突き詰めた場合の問題提起となります。

2回分以上延滞しても、業者次第では
元の状態に復帰できる場合がある

法律的には、2回分以上延滞すると期限の利益喪失となって、業者は一括請求が可能になります。

とは言っても、そこで一括請求したところで、本人が全て支払えるケースは稀です。というのも、そもそも一括で支払いができるのであれば、その前に延滞することもなかったからです。

業者もそのような背景を理解しているので、無理に一括請求して立ち行かなくなってしまうよりも、再度分割での支払いを許容して、延滞前と同じように無理なく支払って貰った方が良いと考える場合もあります。

そのため、早急に今までの遅れを解消すれば、なかには期限の利益を喪失させずに今まで通りの支払いを許容してくれる業者も少なくありません。

2回延滞だとすぐにあきらめずに、相手方に事情を説明してお話すれば、事態を改善することも時には可能です。

ただあくまで口頭上のやりとりですと証拠が残りません。出来れば後述するように再度和解書を交わしなおして文章でしっかり残していくことが大事です。

元の状態に復帰できない場合の対応方法

もし業者側が期限の利益喪失を主張し、今後の分割払いを認めてくれない場合はどうなるでしょうか。

以下、考えられる対応方法をお伝え致します。

再和解をする

再度敷きなおして和解をしてもらうという方法が考えられます。

業者によっては、一度締結した和解が白紙に戻っても、お願いして再度期限を組みなおさせてくれることがあります。ただ、すべての業者がその対応をしてくれるわけではありません。

再和解については、詳しくはこちらを参照ください。

個人再生手続きをする

個人再生は、裁判所に対して行う手続きです。申立書や添付書類をそろえて申請し、何か月間もの審査機関を経て無事申立てが認められたら借金が5分の1など(人によって減額率が違う)になります。

法律にしたがって減額できるため、再和解が出来ない時に有効な手段です。

自己破産をする

個人再生と同様に裁判所に対して行う手続きです。

こちらは、認められれば借金を一切支払わなくて良くなります。

個人再生と比較すると要件が厳しい面があります。

当事務所では、延滞後の再和解にも積極的に取り組んでいます

他の事務所で債務整理をしたけども、途中で払えなくなってしまった方。

業者から督促が来てまいってしまっている方。

当事務所では、2回目の和解締結にも取り組んでいます。2回目の和解となると確実に成功するとは限りませんが、今現在一括請求されている状況であればやってみる価値はあると思います。

もしお困りであれば是非ご連絡ください。

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ごあいさつ

認定司法書士
小泉健太郎
資格
  • 平成19年司法書士資格取得
  • 東京司法書士会所属
    第6542号

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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