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任意整理というのは債務整理の手続きのうちの一つです。他には自己破産や個人再生といった手続きがあります。
自己破産や個人再生は法律で定められ、裁判所を通して行う手続きで、任意整理と比較してまとめて「法的整理」と呼ばれることもあります。
一方、任意整理は法律で定められた手続きではなく、裁判所を通さずに当事者(貸した側と借りた側)の間で直接やりとりをする手続きです。
「任意」というのは「その人の意思に任せる」といった意味がありますが、債務整理上は当事者お互いが納得さえすればどのような条件にしてもいいという趣旨になり、広い意味では自己破産等の裁判所を通す手続き以外の、当事者間の直接のやりとり、合意(和解)で解決することを任意整理と呼んでいます。
そのため、理屈で言えば、双方が納得するのであればどのような条件にすることも可能です。極端に言えば「借金を全て免除する」という内容でも可能です。
もっとも、当然ながら貸した側(貸金業者等、以下「業者」と記載します)は、どんな条件でも任意整理に応じてくれるというものではありません。
法律で決められていない反面、任意整理に応じないというのも自由です。業者が任意整理に応じないといけないという法律上の義務、強制力はありません。
そのため、業者側にもメリットがある条件でなければ、和解に応じてもらうことはできません。
そのような意味で、実質的に任意整理ができない、難しいという状況は存在します。
なお、任意整理のメリットの一つとして、貸金業者からの督促が止まるというものがあります。
これは法律でそのように定められているものになりますが、任意整理だけの決まりではなく、 自己破産等を含めた債務整理全般のものです。
上記のとおり、任意整理は広い意味では当事者間の合意で自由に条件を決めることが可能ですが、どのような条件でも業者が応じてくれるというものではありません。
現実的に、一般的な任意整理の内容としては、主に下記の条件で交渉をしていく形になります。
具体的には、多くの業者は将来利息は0%、5年前後の分割払いという条件であれば応じてくれることが多いです。
このような条件で和解ができれば、借入状況にもよりますが、完済までに支払う総額もかなり減額されて毎月の返済金額も減ることになります。
対応が厳しめの業者もあり、将来利息を少し付けたり、短めの期間での分割払いでないと応じてくれないということもありますが、それでも元の支払条件よりはかなり負担が軽減されると思います。
ただ、中には上記の条件とはほど遠い、厳しい条件でないと和解に応じてくれないといったケースもあります。極端な例で言えば「一括返済しか応じない」「利息のカットには応じない」といったケースです。
そのため、一概には言えない部分もありますが、和解に応じてくれない、もしくは極端に厳しい条件でしか和解に応じてもらえず、その結果元の返済条件よりも負担が減らせなかった、余計悪い状況になってしまった、ということが、任意整理ができないケース、任意整理が失敗となるケース、ということになるのかと思います。
借入をしてから一度も返済をしていない、1~2回しか返済をしていないというケースはもちろんですが、借入をしてから数カ月程度しか経っていないというような状況だといい条件では和解に応じてくれないということがあります。
1~2年前後の取引があれば、一定の条件で和解に応じてくれる業者が多い印象です。
業者によっては明確に「〇年以上取引がない場合はこの条件でないと応じない」というように社内で基準が定められていることもあるようです。
主に小規模の業者に多いですが、任意整理をしても利息のカットや分割払いに全く応じないという方針の業者も一部あります。
中には任意整理をするとすぐに裁判を起こしてくる業者も存在しますので、注意が必要です。
程度にもよりますが、任意整理をしなくても返済ができるのではないか、という状況だと一定の条件での和解には応じてもらえない場合があります。
例えば収入自体は多く、支出を抑えれば返済ができる場合や、もともと返済自体は全く問題なくできているが利息の支払いをなくしたいような場合、資産を持っていて売却すれば返済できる場合などが考えられます。
取引期間が短いというのもそうですが、他にも任意整理をするまでの利用状況に問題があると業者側の反感を買ってしまい、和解に応じてくれないということがあります。
例えば任意整理の直前に多額の利用がある、いわゆる現金化をしている、すでに(何度も)任意整理をしている等です。
3では「交渉をしても和解に応じてもらえないケース」を挙げましたが、それ以外にも実質的に任意整理をすることが難しいというケースは考えられます。
例えば以下のような場合です。
貸金業者というのは「貸金業法」の対象となる、国又は都道府県に登録をしている貸金業を営む業者のことです。
任意整理の対象がこの貸金業者であれば、業者の方も任意整理に応じる体制ができていることが多いため一定の条件で和解に応じてもらえることが期待できますが、それ以外の場合は任意整理という手続き自体を知らないというケースもあり、一般的ないわゆる任意整理という枠組みでは対応ができない可能性があります。
例えば未払いの家賃や医療費などです。
なお、銀行や信金は貸金業者ではありませんが、貸金業者と同様に任意整理に応じてくれることがほとんどです。
また、貸金業者でない場合、任意整理をしても督促が止まらないという注意点もあります。貸金業者は債務整理をした場合督促を止めないといけないと決まっていますが、それ以外にはそのような決まりがないためです。
公的な金融機関や団体からの借入に多いですが、もともと利息が付いていないか、付いていたとしてもかなり利率が低く、また返済期間もかなり長期で設定されているということがあります。
そのような借り入れについては任意整理をしても負担が減らないため、任意整理をするメリットがないということになります。
借入やローンを組むにあたってご家族などが保証人(連帯保証人)になっている場合は、任意整理をすると保証人に請求がされてしまうことになります。
保証人もあわせて任意整理ができればいいですが、保証人には迷惑をかけたくないといった場合は、任意整理の対象とすることができなくなります。
ローンを組んで購入した商品は、途中で返済ができなくなった場合(任意整理含む)は商品を売却して返済にあてるという契約になっていることがあります。
代表的なものは住宅ローンや自動車ローンですが、それ以外にも高価なものを分割払いで購入するいわゆるショッピングローンなどはそういった契約になっていることがあります。
そのため、購入したものを手放したくない場合は任意整理の対象から外すことになります。
任意整理をすることが難しいケースをご説明しましたが、その場合はどうすればいいのでしょうか。
まず、任意整理は手続きをする対象を選ぶことができますので、協力的でない業者や保証人が付いている借入先は除外して、それ以外の負担が減らせそうな業者だけ手続きをするという方法が一般的です。
また、取引期間が短くて任意整理が難しいと予想される業者については、ひとまず任意整理をせずにしばらく返済を続けて、ある程度取引期間が長くなってから手続きをするという方法も考えられます。
そのうえで解決が難しい場合は、一般的には自己破産や個人再生での解決を検討することになります。
自己破産や個人再生であれば一部例外はあるものの、基本的に業者側の同意がなくても借金の負担を減らすことが可能です。
それぞれデメリットや諦めないといけない事はありますが、それが許容できればいずれかの手続きで解決できることがほとんどです。
状況にあわせてどの手続きが一番いいかというのを検討するのがいいと思います。
任意整理は法律上定められた手続きではないため、当事者の合意があればどのような条件での返済にすることも可能ですが、現実的には業者が応じてくれる条件というのは借入をしている業者や取引の状況次第である程度決まってきます。
また、保証人が付いている場合や自動車ローン等、実質的に任意整理ができないというケースも中にはあります。
任意整理ができるか(任意整理で解決ができそうか)というのは、今の借入等の状況によっても変わってきます。
もし、自分の場合は任意整理ができるのか気になっている場合は、ご相談ください。
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