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市民の森司法書士事務所(品川区)本当に安い料金で解決します
家族に借金があることが判明したが、本人が積極的でない、本人が忙しくて専門家に相談する暇がない、本人が病気等で自分で相談できる状況にないなどでお困りの場合もおありかと思います。
そういった場合に家族に代わって債務整理を専門家に依頼することができるのか、他に家族として対応できることがあるのかについて解説いたします。
債務整理を専門家に依頼するにあたっては原則として借入をしているご本人から依頼をする必要があります。
依頼にあたっては司法書士や弁護士と通常は委任契約という契約を結ぶことになりますが、その契約にあたっては借入をしている本人の意思に基づいてする必要があるためです。
本人が債務整理を依頼する意思があれば、ご家族が代理人となって専門家と契約を結ぶということも理屈としてはできないこともないと考えられますが、債務整理をして直接的にメリットやデメリットがあるのは基本的には借入をされているご本人になりますため、ご本人が直接その説明を受けずにご家族を代理人として契約を結ぶというのはリスクがあります。ご本人が十分に納得したうえで依頼しないと後でトラブルになる原因にもなるかと思います。
司法書士会連合会の定める債務整理に関する指針においてもそのようにあり、当事務所もご依頼にあたっては必ずご本人と直接お話をして、意思確認をさせていただいております。
原則として本人以外の家族等から債務整理を依頼するということはできませんが、ご本人に後見人が付いている場合は、後見人が本人に代わって債務整理を依頼することは可能です。
後見人というのは、例えばご本人が認知症で判断能力が十分でない場合等に、本人に代わって財産管理等を行うという役割のものになります。
後見人は法定代理人として法律上広範囲の代理権を認められているため、後見人からであれば本人に代わって債務整理を依頼することも可能です。
後見人になるためには特別な資格は必要ありませんので、ご家族が後見人になることも可能です。
ただし、実際に誰が後見人になるかは最終的には状況に応じて家庭裁判所の判断で後見人を選任するため(法定後見の場合)、必ずしも家族が選任されるとは限りません。家族が後見人になるつもりで申立をしても司法書士や弁護士等が選任されるということもあり得ます。
また、債務整理のためだけに後見人を付けたいという場合であっても、一度後見人が選任されると基本的にご本人が亡くなるまで後見人は付いたままになります。
後見人は定期的に家庭裁判所に報告をする必要がある等、負担も大きいため、本当に後見人を付ける必要があるかというのは慎重に検討する必要があります。
上記のとおり、例外を除けば借金があるご本人からでないと債務整理を依頼することはできませんが、そのご本人が債務整理に積極的でないという状況もあるかと思います。
ご家族としてはすぐにでも債務整理をして借金の負担を減らしてもらいたいと考えるかもしれませんが、ご本人にその意思がないとどうすることもできません。
その場合は債務整理をするメリットや、早めに債務整理をしないことによって起こるリスク等を説明して、債務整理をするように説得するということもひとつの方法です。
例えば、債務整理の代表的なデメリットとして、いわゆるブラックリストに載ってしまって追加で借入ができなくなったり、新たにローンを組んだりすることが難しくなるということがありますが、債務整理をしなくても数か月返済が遅れるとブラックリストには載ってしまいます。
また、既に何か月も返済が遅れてしまっているような状況だと、業者によっては裁判を起こしてくることもあり、その結果給料や預貯金等を差押えされてしまうということもあります。
そのため、遅かれ早かれ返済ができなくなってしまうというような状況であれば、早めに債務整理をした方がいいかと思います。
もちろん債務整理にはデメリット、リスクもないわけではありませんのでどんな状況でも絶対にした方がいいというものでもありませんが、そこについてもお借入れをされている方の状況次第になります。一度相談だけでもしてみるよう説得していただくのがいいかもしれません。
また、下記で詳しくご説明させていただきますが、ご相談のみであればご家族からしていただくことも可能ですので、まずはご家族からご相談いただいて、そのうえでご本人に説明していただくということでもいいかと思います。
上記のとおり、ご相談のみであれば借入をしているご本人ではなく、ご家族からでもしていただくことは可能です。
ご本人が忙しくてなかなか相談する時間も取れないということであれば、事前にご家族から相談だけでもしてみて、そのうえでご本人からご依頼いただくということでもいいかもしれません。
ご家族から相談される場合は、お借入れの状況(借入先の会社名や、借入金額、現在の毎月の返済金額、いつから借りているか等)が分かると、債務整理でどのくらい負担が減らせそうか等、詳しくご案内できますので、予め確認しておいていいただくといいと思います。
また、ご本人が債務整理をするにあたって具体的に気になっている部分があって、そのせいで債務整理に踏み切れないといった状況であれば、解決方法があるかアドバイスができるかもしれません。
もっとも、ご本人のプライバシーに関係する場合など、内容によってはご本人から直接お問い合わせいただかないとお答えできない場合もございますので、ご了承ください。
なお、ご本人以外のご家族等でも相談ができるかというのはあくまでも当事務所の対応になります。他の事務所では対応が異なる場合もございますので、ご注意ください。
また、依頼をした後のやりとりについては必ずご本人とさせていただく必要があります。
司法書士は業務上知ることのできた秘密を漏らしてはいけないという義務(守秘義務)が法律上定められているためです。
どの程度ご本人以外が関われるかというのは事務所によって対応に多少の差はあるかもしれませんが、当事務所ではご本人以外から依頼している内容についてお問い合わせいただいてもお答えすることができません。
最初の相談をご家族からしていた、面談に本人と一緒に同席した、といった場合でも同様です。
債務整理を依頼することはご本人からでないとできないとご説明させていただきましたが、債務整理費用や債務整理手続き後の返済をご家族が援助することは可能です。
そのため、その時点では収入がないため費用が支払えない、返済ができないという場合でも、ご家族の援助が可能であれば債務整理ができないということはありません。
もっとも、その場合であっても支払義務があるのはあくまで基本的に借入をされていたご本人になります。そのため、ご家族からの返済、送金が遅れたり、支払ができなくなってしまった場合に請求を受けるのはご本人になりますので、その点注意が必要です。
債務整理をするかどうかは基本的にはご本人次第ということにはなりますが、それにあたってご家族が援助・協力をできる場合もあります。また、そうしていただくことによって借金問題が解決できる可能性もより高まるかと思います。
家族に借金があってお困りの場合はご相談ください。
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
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