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個人間の貸し借りと個人再生

個人再生を申し立てる際に気をつけなければならないことのひとつに、個人間の貸し借りがあります。

 

個人再生手続きをする方は毎月の返済のために一時的に家族や親しい友人からお金を借りていることも多いです。

 

個人間の貸し借りは口約束だけで曖昧なことも多く、一般的に、業者の借入とは全く別のイメージが強いと思います。

 

しかし、どのような貸し借りであっても、法律的には債権債務関係が存在することになるため、個人再生手続きを申し立てるにあたっては、きちんと内容を整理して検討する必要があります。

 

このページでは、個人間の貸し借りについて個人再生でどのような影響があるか、またどのような点に注意しなければならないかをご説明致します。

目次

  1. お金を借りている場合
    1. 家族や友人であっても債権者一覧表に記載するのが原則
    2. 他の債権者と同様に再生手続によって弁済する
    3. 裁判所から色々な通知が届く
    4. 先に返済してしまうと偏頗弁済になる
    5. 再生計画の履行完了後なら、全額返済しても問題ない
  2. お金を貸している場合
  3. 貸し借りなのか、贈与なのかの違いをはっきりさせることが大事

お金を借りている場合

まずはお金を「借りて」いる場合についてご説明致します。

家族や友人であっても債権者一覧表に記載するのが原則

友人、家族からの借り入れも
債権者一覧表に漏れなく
記載する必要があります。

個人再生の申立では債権者一覧表に全ての債権者を記載する必要があります。

 

債権者には、単に貸金業を営んでいる相手だけでなく、友人や家族も含まれます。

 

その為、申立をする段階でその方たちの借入が残っている場合はきちんと債権者一覧表に住所と氏名、債権額などを記載しなければなりません。

 

また、個人再生は大幅に負債を圧縮する手続きですが、このような個人間の借入れに関しても、貸金業者と同様の比率で圧縮することになります。

他の債権者と同様に再生手続によって弁済する

友人や家族の支払いのみ
優先して弁済することは
原則NGです。

友人や家族から借りているお金は、ご本人たちの認識としては、貸金業者からの借り入れとは一線を画すものであって、個人再生の手続きとは関係ない、という考えを抱いている方は少なくありません。

 

しかし、上記のとおりそられも債務であることに変わりありませんので、個人再生の手続きによらなければ弁済することは出来なくなります。

 

債権者平等の原則により、業者であっても知り合いであっても同様に扱わなければならないため、親しい人の返済だけ先に済ませてしまうとか、業者の支払いを止めたまま友人への返済だけ続けていく、ということは基本的に出来ません。

 

再生計画案に則って、一定の額を免除したあとに、分割で支払っていくことが求められます。

裁判所から色々な通知が届く

知人がびっくりしてしまわないよう
事前に裁判所からの通知のことを
伝えてあげると良いでしょう。

例え気心のしれている友人やご家族が債権者となった場合でも、他の債権者と同様に個人再生手続のルールに従って裁判所から色々な通知がなされます。

 

債権届を求める通知や書面決議に関する通知など、長い個人再生の手続きのなかで、債権者一覧表に記載した住所宛に裁判所からの郵便が届きます。

 

普通の人であれば、身に覚えのない裁判所からの手紙が届くと非常にびっくりして不安になることも多いので、このような場合は前もって手続きのことを知らせてあげたほうが良いでしょう。

先に返済してしまうと偏頗弁済になる

このように、親しい人からの借り入れに対しても個人再生の手続き上、貸金業者と同様に扱われるので、もし借りた相手方に個人再生のことを知られたくない場合や、全額返済できないことで人間関係に多大な影響を及ぼしてしまう場合は、困ります。

 

では、仮にそれらの人に対してだけ、申立前の段階で返済し、債務がない状態(完済)した場合はどうなるでしょうか。

 

このような場合は、いわゆる偏頗弁済に該当することとなり、他の債権者の支払いを止めた以降にしはらってしまった分は清算価値へと計上されることになります。

 

また、その偏頗弁済があまりにも手続き上不当なものであった場合は、申し立てが棄却になる可能性も考えられることから、安易に知人からの借り入れだけ返してしまわず、十分に注意が必要です。

再生計画の履行完了後なら、全額返済しても問題ない

再生計画の履行後であれば
他の債権者に不利益なく
返済することができます。

偏頗弁済をせず、親しい人からの借入も原則のルールに則って個人再生手続きで処理すると、その債務は他と同じ比率で圧縮されます。

 

その圧縮された金額を3年から5年かけて分割で支払っていくことになります。

 

そうすると、親しい人は例えば貸した金額の5分の1などしか回収出来なくなってしまいます。

 

そうなると大事な人間関係にも亀裂が生じかねません。

 

しかし、仮に全ての債権者への履行が完了した後であれば、支払いの義務こそ免れるものの、自発的に圧縮前の債権額を全額返済することは特段問題がありません

 

自然債務と言って、法律上の義務はないものの、自己の意思で支払いをすること自体は可能という特殊な状態になるためです。

 

そのため、どうしても全額返済したいという場合であれば、再生計画通りの弁済が全て終了した後に、残額を支払うという方法をとるのが有効的です。

お金を貸している場合

お金を他人に貸している場合は
資産を保有していると考えられ
清算価値に影響を及ぼします。

知り合いにお金を貸している場合も、個人再生手続に影響を及ぼす場合があります。

 

個人再生を申し立てる方が、第三者にお金を貸している場合は、その方に対してお金を返してもらえる権利を有していることになります。

 

これを債権と言います。

 

債権は、あとあと現金となって回収できるものですから、それは資産の一部となります。

 

資産の一部ということであると生命保険退職金と同様の考えで、その債権額は清算価値として計上されることになります。

貸し借りなのか、贈与なのかの違いを
はっきりさせることが大事

このように、どれだけ親しい間柄の人同士であっても、個人間の貸し借りがあれば個人再生手続のルールに従って処理しなければなりません。

 

ただし、お金を「貸した」「借りた」という言葉は、世間的には「あげた」と同義で使っていることも多いです。

 

将来的に全く返してもらうつもりがなくとも、慣習的に「貸した」と表現したり、単に食事代を出してもらっただけにも関わらず「借りた」という言い方をする場合もあるでしょう。

 

上記のようなケースでは、本人たちどうして貸し借りという言葉を使っていても、実質的には贈与にあたると考えられます。

 

例えば、お金を借りたのではなく、贈与を受けたということになれば債権者一覧表に記載する必要はなく、個人再生手続き上の影響もあまりありません。

 

そのため、貸し借りなのか、贈与なのかという違いをはっきりさせて申立をすることが重要です。

 

具体的には、本人たち同士で「返済をする合意があったかどうか」を判断基準すると良いでしょう。

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