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生命保険、火災保険、学資保険と個人再生について

保険にはいっている場合には
裁判所にその保険商品の
詳細を届け出る必要があります。

個人再生を申し立てる際には生命保険や火災保険に入っている場合、保険証券解約返戻金証明書を取得して裁判所に提出します。

これは、保険商品に財産的な価値がある場合、個人再生の手続き上、清算価値というものに計上することがあるからです。

このページでは生命保険と個人再生について、どのような扱いがなされて、どのような注意点があるのか、詳しくご説明いたします。

 

清算価値については下記のページをご覧下さい↓↓

※※ 参考ページ:清算価値について ※※

目次

  • 生命保険申立書に保険証券と解約返戻金証明書を添付する
  • 解約返戻金の金額は、最低弁済額に影響する
    • 保険自体を解約する必要はない
  • 生命保険
    • 契約者貸付を利用している場合
  • 火災保険
  • 学資保険

申立書に保険証券と解約返戻金証明書を添付する

個人再生を申し立てる方が、なにかしらの保険に入っている場合は、裁判所へ提出する際に次の書類を添付します。

  • 保険証券
  • 解約返戻金証明書
    ※いずれもコピーで可(東京地裁の場合)

《保険証券》

保険証券は保険会社から交付されているものを添付すれば大丈夫ですが、もし紛失している場合は再発行してもらうとよいと思います。

会社の団体保険などは保険証券が交付されていない場合もあるので、その際は申立書でその旨説明し、パンフレットや説明書等に代換が可能な場合もあります。

しかし、あくまで原則は保険証券を添付する必要があります。

 

《解約返戻金証明書》

解約返戻金とは、保険契約を現時点で解約した場合に返ってくるお金のことです。

また、仮に解約した場合にどれくらい返戻金が返ってくるかを試算した証明書が、解約返戻金証明書です。

解約返戻金証明書は、保険会社に電話をして「解約返戻金証明書を送ってください」というと送ってくれます。ただ、発行するので2週間程度かかることが多いのでその点だけ注意してください。

基本的に掛け捨ての生命保険の場合解約返戻金がないことは当事者からすれば明らかですが、そのようなケースでも証明書は発行してもらって裁判所に提出します。

ただ、掛け捨ての場合は保険会社側で証明書の発行自体受け付けていないという場合もあるため、そのようなときは裁判所にその事情を説明して、証明書が提出できないことを伝えると良いと思います。

 

解約返戻金の金額は、最低弁済額に影響する

積立型の保険だと
清算価値が高くなることは
多いです。

なぜ個人再生を申し立てる方が保険にはいっている場合、上で説明したような資料を出さなければならないのでしょうか。

それは、その保険に資産価値があるかどうか確認するためです。

もし入っている保険について、解約返戻金が戻ってくるようであれば資産価値がある場合は、申立に際して清算価値に計上する必要があります。

 

清算価値については下記のページをご覧下さい↓↓

参考ページ:清算価値について

 

そして、個人再生では、最終的に債権者に支払うことになる最低弁済額が清算価値を下回ってはいけないという決まりがあります。

その為、もし解約返戻金が合計で100万円を超えるような場合は、当初想定していたよりも圧縮できる幅が狭くなってしまうということになります。

 

とは言っても、その保険を解約して全て弁済に回せばそれで支払いが終わるということになるので、自宅や退職金などと比べれば融通がききやすいものと思います。

保険自体を解約する必要はない

とは言っても、保険を解約しなければならないわけではありません。

もし個人再生ではなく自己破産の場合は、解約返戻金が20万円を超える場合にはその保険を解約して債権者の配当に回さなければなりません。

しかし、個人再生の場合はその分だけ返済額を多くすれば良いので、解約して返済に回すことは差し支えないですが、そもそも必ず解約しなければいけないというわけではありません。

生命保険

生命保険は、死亡保険、がん保険、医療保険などの種類がありますが、どれも掛け捨て型と貯蓄型の2つがあります。

掛け捨て型の場合は解約してもお金は返ってきませんが、それでも一応解約返戻金証明書を取得して裁判所に提出します。

貯蓄型の場合は、契約期間が長く継続していればそれだけ解約した際の返戻金は大きくなるので、申し立て直近の日付で証明書を取得します。

一度解約返戻金証明書を取得しても、その後申立まで時間が経ってしまった場合は、裁判所や再生委員から再取得を要求されることもあります。

契約者貸付を利用している場合

契約者貸付とは、貯蓄型の生命保険に入っている契約者が、積立額を超えない範囲で保険会社からお金を借りることができる制度です。

 

このように契約者貸付を行っている場合は、解約をした際に解約返戻金契約者貸付金が相殺されるため、その分戻ってくる金額が減ることになります。

 

その為、契約者貸付の限度額をめいっぱい借りている場合は、結果的に解約返戻金もない、ということになるため、清算価値には組み入れられなくなります。

火災保険

火災保険も
中途解約すると
お金が返ってくる場合があります。

火災保険は、それぞれの契約によって毎年保険料を支払うものもあれば、10年分や30年分などを最初に一括でまとめて支払うものもあります。

 

まとめて払われた保険料は、仮にその火災保険を途中解約した場合、返戻金として契約者に戻ってきます。

 

その解約返戻金は生命保険と同じように清算価値に組み入れることになります。

 

また、なかには貯蓄型の火災保険もあり、契約年月が経過するごとに返ってくるお金が増えていくものもあるので注意が必要です。

学資保険

学資保険についても、生命保険や火災保険と同様に、解約返戻金が見込める場合は清算価値に計上する必要があります。

 

そもそも将来的な貯蓄の性質が高い学資保険は、解約返戻金が高額になりがちです。

必ずしも解約する必要はありませんが、最低弁済額が上がってしまった関係で、結局解約して弁済に当てざるをえないケースは、生命保険に比べて多いかも知れません。

 


 

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