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自己破産についてのQ&A

ここでは自己破産についてよくあるご質問をご紹介します。

自己破産をすると、延滞している税金はどうなりますか?

税金は自己破産後でも支払う必要があります。

自己破産手続が完了し、免責許可が確定すると、借金などの様々な支払い義務がなくなります。しかし、税金非免責債権と言って、自己破産をしても免れる事が出来ない支払い義務として取り扱われています。税金の他にも国民健康保険国民年金などは非免責債権となっています。

もしこれらの延滞額が大きい場合は、その支払いを扱っている税務署や役所と話し合い無理のない分割払いにしてもらうようお願いするなどして返済をしてゆく事になるでしょう。

その他に自己破産で免責されない債権はありますか?

子供の養育費や婚姻費用の分担義務などは免責されません。また悪意をもって他人に与えた損害についての賠償金も免責されないケースがあります。

破産法では「破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権」は免責されないとされています。代表的なのは子供に対する養育費です。

また「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」「破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」についても免責されません。具体的に言うと、故意に他人に暴力をふるってしまい、損害賠償を支払う必要がある時などです。この損害賠償金は、自己破産をしても免れる事が出来ません。

持っている財産はどうなりますか?

20万円以上の財産がある場合は管財事件となり現金化されるのが原則です。(東京地裁の扱い)

財産といっても色々な種類があります。現金預金自動車不動産退職金保険の返戻金など様々ですが、これらの項目ごとに考えて、ひとつでも20万円以上の財産があれば、管財事件といって複雑な手続きに移行します。管財事件になると、予納金が20万円以上増えてしまうというデメリットがある他、価値のある財産は現金化されて債権者への配当に回されてしまうのが原則です。

もし預金口座をいくつも持っている場合で、それぞれの口座の残高は20万円に満たない場合でも、全ての口座残高を合計して20万円以上であれば、管財事件となります。反対に、預金と現金を足して20万円以上であっても、それぞれが20万円に満たない場合は、別の項目なので管財事件にはなりません。

生命保険の契約はどうなりますか?

解約返戻金(かいやくへんれいきん)が20万円以上ある場合は、管財事件となります。

もし自己破産をする方本人が生命保険などに加入している場合は、解約返戻金といって、解約時に返ってくる積立金が20万円以上かどうかで、自己破産手続の取り扱いが変わってきます。保険会社に「解約返戻金証明書」の発行を依頼すると、今現在解約した場合にどのくらいのお金が返ってくるか書面で通知してくれます。その証明書を裁判所に提出する事になります。

掛け捨ての保険であれば返戻金はありませんが、この場合でも一応解約返戻金証明書を発行してもらい裁判所に提出する必要があります。

もし解約返戻金が20万円以上ある場合は、管財事件となり予納金が増えます。またその保険は解約され返戻金は債権者への配当に回ることになります。

ちなみに、もし、保険会社からお金を借りている場合(契約者貸付制度)、保険を解約すると返戻金は自動的にの借入の返済に充てられるので、解約返戻金証明書を取得した場合も借入金額を差し引いた金額が通知される為、20万円を下回り管財事件を避けれる場合があります。

自動車を持ち続けることはできますか?

ローンが残っているかどうか、20万円以上で売れるかどうかで取り扱いが変わります。

もし自動車のローンが残っている場合、そのローンを支払い続ける事は自己破産の原則としてNGです。その為、支払いをストップした段階でローンの延滞となり自動車は結果的に引き揚げられ、ローン会社主導のもと売られてしまいます。売った代金は自動車ローンの返済に充てられますが、もしそれでもローンが払いきれなかった場合は、残りの負債は自己破産手続きの中で免責を受ける事になります。

また、ローンは全て払いきったという場合はローン会社から引き揚げられる心配はなくなりますが、その自動車の価値が20万円以上になる場合は管財事件となり、管財人に売却されてしまいます。20万円以上かどうかは自動車の買取業者に査定をしてもらう事で判断します。ただし、新車から6年以上経っている場合は、よほど高級車でない限り資産価値ゼロと判断される扱いになっているため、査定の必要もありません。

同居の家族に内緒で自己破産をする事は出来ますか?

できる場合とできない場合があります。

同居の家族に内緒で手続が出来るかどうかは、人によって違います。

まず、債権者とのやり取りは司法書士が代理人となります。司法書士が代理人となった場合は貸金業法という法律で、債権者から依頼者へ直接請求してはいけない事になっています。申し立てまで余程時間がかからない限りは直接連絡が行くことはほぼありません。

また、裁判所とのやり取りに関してですが、基本的には裁判所から依頼者本人へ直接郵便物などが届く事はありません。破産の申し立てに際しては当事務所を送達場所として届け出るため、裁判所からの郵送物は全て司法書士が受け取ります。

このように、手続きの流れがスムーズに行けば家族に内緒で進められる場合もあります。

しかし、自己破産を申し立てるためには数々の書類が必要になります。その中には家族の協力が不可欠な書類を求められる場合があります。たとえばご家族の給与明細だとか、課税証明書などです。そのような書類は本人が持っているでしょうから、内緒で進める事は難しくなります。

また、家族が連帯保証人になっているような場合や、家族に対しての借入がある場合、法律的にその家族自体が債権者となるケースがあります。そうすると、債権者として自己破産の通知を受ける事になります。

他にも、申し立て手続きに時間が掛かり債権者から訴訟提起され、訴状が自宅に送達されてしまうなどのケースもあります

したがって、自己破産手続を同居家族に知られずに進められる保証はありません。

ただし、もしそのようなご要望がある場合は、できる限り内密に進めさせて頂きます。

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