品川区五反田で個人再生(民事再生)による借金問題の解決なら

品川債務整理相談室

運営:市民の森司法書士事務所

〒141-0031
東京都品川区西五反田八丁目1番2号平森ビル4階

お気軽にお問合せください

03-6421-7434

個人再生手続きご依頼から完了までの流れ

こちらでは当事務所が個人再生をお手伝いさせていただくにあたって、無料相談から手続完了までの流れをご説明いたします。

個人再生は申し立ててからの手続が若干複雑ですが、もしご不明な点があればお問い合わせ下さい。

個人再生手続の流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

お問い合わせは下記の方法が可能です。
わからない事、不安な事などを聞いて頂き、お話を進めたい場合は無料相談日時のご予約をお取りさせて頂きます。

①お電話での問い合わせ

TEL 03-6421-7434
 ご不明な点があればなんでも聞いてください。

②問い合わせフォームのご利用

こちらのページからご質問内容を送信下さい。

《お電話でご不明点を聞かせてください》

・無料相談をお願いしたい
・費用がどれだけかかるか知りたい
・手続のメリットデメリットをもっと詳しく知りたい
・自分にもこの手続が出来るか知りたい
・どの手続が自分に向いているのか教えて欲しい
などなど、ご質問頂ければと思います。

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

当事務所にご来所頂き、司法書士が直接面談を致します。

お電話やメールでのお話よりも、より具体的なご説明を致します。

場合によっては、出張での相談も可能な場合がございますので、ご事情を伺わせて下さい。

ご契約

手続の内容や今後かかる費用など、十分に納得頂いてから手続を進めます。

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。また、報酬は分割払いでOKです。契約時にお金がなくても手続を進める事が出来ます。

《契約時にはこんな事を決めます》

・個人再生手続を行うか、別の手続(任意整理・自己破産)で進めるのかどうか
・費用の分割払いを毎月いくらにするか
・申立ての予定日をいつごろにするか
などなど

 

業者の請求がとまる(受任通知の発送)

請求がなくなり、しばらくの間返済をしない状態になります。いままで苦しんできた毎月の返済がひとまず落ち着きます。

《これ以後返済はしなくなる》

借りている相手先に対して当事務所が代理人となった事を通知します。受任通知を送ったあとは全ての借入先(住宅ローン以外)に対して支払いを止めて頂きます。

《請求がストップ》
貸金業法という法律では、司法書士が代理人となり受任通知を送ると、債権者は正当な理由なく直接本人へ請求行為をしてはいけない事と定めています。そのため支払いを止めてもこれ以後しばらくは請求が来なくなります。(カードの利用明細などは自宅に届く場合があります)

《費用の積み立て開始》
またこれ以後、毎月の支払いが亡くなった事で金銭的な負担が軽くなった代わりとして、個人再生に必要な費用を、お客様と事務所との間で相談して決めた金額の範囲で毎月積み立てて頂きます。

借金総額の調査、過払い金の調査

正確な負債の金額を調べて、もし最初の深刻と大幅に異なる結果となった場合、もう一度方針を見直しします。

正確な負債の合計を計算します。場合によっては最初に思っていたよりも借金が少なくなる場合がある為、ここでもう一度、個人再生手続を進めていくかどうかを決めましょう。

《借金総額の調査》
受任通知を送った相手方からの書類や当事務所からの聞き取りなどの調査によって、正確な借金の額を調べます。もし初回の面談時に資料がなくても会社名がわかっていれば調査可能です。
但し、もし会社名自体に漏れがあると、再生後に支払わなければいけない金額が増えてしまう場合があります。

《過払い金の調査》
もし比較的長い消費者金融やクレジットカードの利用がある場合、違法な利息を払っていた事による過払い金が発生している場合があります。もし過払い金がある場合は、まずその会社の借金を減らす事ができ、その借金を減らしてもまだ過払い金がある場合は返還請求することが出来ます。その為、最初に思っていたよりも借金が減り、個人再生手続をしなくても全て支払いが出来るくらいになる事もあります。

 

裁判所へ申立て

費用の積み立てが終わったら、管轄の裁判所に個人再生手続の申立てをします。

費用の積み立てが終わったら、司法書士が申立てに必要な書類を作成します。またお客様から、申立てに必要な書類をお預かりいたします。その後、お住まいの管轄裁判所にそれらの書類を提出して「申立て」となります。提出については当事務所が行うので、依頼者の方自身が裁判所に行く必要はありません

申立てが済むと、その後約半年程度の期間をかけて、申し立てた個人再生についての色々な手続を裁判所が進めて行きます。その間は業者への返済は止まったままの状態です。

 

再生計画案の提出

お客さまとの対話を重視しています。

どの債権者に対して毎月どれくらいの金額を、何年間の分割で支払っていくのかという細かい計画書を作成し、裁判所に提出します。

この計画書の事を再生計画案と呼びます。
(具体的な減額についてはこちらをご参照下さい)

再生計画案は、全ての債権者(貸金業者など)に送られます。そして、のこった借金の総額と比較して半分以上の金額となるだけの債権者が反対をしなければ、再生計画が認可される事に

なります。実際にこの決議で反対票を主張する業者はあまり多くありません。

再生計画の認可決定

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

減額した借金の支払いを開始する

再生計画案に書いたとおりの毎月の返済を各社にして行きます。支払いは基本的に振込みとなる事がほとんどです。

支払い期間3年から5年の分割払いとなりますが、ご相談前に毎月行っていた返済金額に比べれば、とても少なくなっている事を実感してもらえると思います。

支払い完了

借金がない、再生の日を迎える事ができます。

毎月の返済を最後まで払い終えたら、減額前の借金は全て払わなくてよくなります。これにて個人再生の手続は全て終了となり、次の日からは借金が全くない生活が待っています。

その他のメニュー

個人再生Q&A

個人再生についてよくあるご質問を紹介しております。

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当事務所の料金について説明しております。

代表者ご挨拶

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