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退職金と個人再生

退職金が支給される場合
その金額が個人再生手続に影響します。

会社に勤めている方が個人再生手続きを行う場合は、仮に申立の時点で会社を辞めた際に、どれだけの退職金が支給されるのかという点に注意が必要です。

なぜなら退職金も申し立てた方の資産とみなされ、清算価値に影響するからです。

清算価値が上がると再生計画で支払わなければならない金額が増える場合があります。

 

退職金見込額の8分の1が清算価値となる。

退職金の8分の1にあたる金額が
清算価値として計上されます。

とは言っても、会社を退職した場合に支給される退職金の全額が清算価値となるわけではありません。

現在の運用では、小規模個人再生開始決定時に退職した場合の退職金額の8分の1のみを、清算価値として計上するという取り扱いが行われています。

例えば、勤続年数が長く、今会社を辞めたとしても2000万円の退職金が支給される、という方であっても、その8分の1である250万円のみ清算価値に計上すれば良いことになります。

退職金見込額の証明書類を裁判所に提出する。

退職金がいくら支給されるか
裁判所に証明する必要があります。

申し立てた方の退職金が一体いくらなのかを裁判所に証明するため、例えば次のような書類を提出します。

《退職金規程》
ある程度の規模の会社であれば、社内で退職金規定が整備されており、従業員に配布されていることが多いです。

退職金規程には、細かい等級や勤続年数、役職に応じた退職金額の式が記載されていることが多いので、その式をもとに退職金の額を割り出すことができます。

《退職金見込額証明書》
同じく、規模の大きい会社であれば、退職金の見込額を発行してもらえる制度を設けている場合があるため、その証明書を添付します。退職金規程と違って金額がそのまま明示されているため、わかりやすいです。

退職金がない場合も、証明書の添付が原則必要

退職金が「ない」ことの証明を
証明ができなければ説明書類を
裁判所に提出します。

退職金の制度自体はあるものの、条件に該当せず、現段階では支給されないという場合でも、それを証明するために退職金規程などは添付する必要があります。

また、会社に退職金の制度自体がない場合は、労働条件通知書や労働契約書にその記載があればそれらを添付します。

ただ、中小企業などで労働に関する規定が会社から退職金制度がないことの説明をした書類を任意で出してもらうなどの方法がありますが、ほとんどの方はそのようなお願いを会社にできる状況ではないため、「退職金制度が存在しないが、その証明書会社に求めると自分が個人再生手続きをしていることが判明してしまうため、もらうことが出来ません」といった内容を記載した「退職金がないことの上申書」を提出して、裁判所に申告をすることが多いです。

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