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預金通帳と個人再生

通帳の履歴は
個人再生の申立を行う際の
とても大事な資料になります。

個人再生の申立をする際には原則として、所有しているすべての預金口座についての通帳の写しを提出します。

 

また、預金の金額は清算価値に影響します。

 

ここでは、個人再生を申し立てる上で、預貯金通帳の提出やそれに関する注意点をまとめて、お伝え致します。

目次

  1. なぜ通帳の提示をするのか
  2. 個人再生手続きでは所有している全ての預金口座の履歴を裁判所に開示する
    1. おまとめ記帳がある場合は取引明細を取得する。
    2. 最終残高は清算価値に組み入れる
  3. ひとつひとつの明細について説明を求められる
    1. 20万円以上の入出金はしっかりとした説明が必要

 

なぜ通帳の提示をするのか

裁判所の通帳内容を提示するにはいくつか理由があります。

ひとつには預金の最終記帳残高が清算価値として計上されるので、それを証明する為です。

 

仮に清算価値が高ければ、再生計画で支払うべき金額に影響することもあるため非常に重要です。

 

そのほか、通帳にはあらゆる情報が載ってきます。

 

電気水道代、電話代など毎月の支払いが記載されている場合は、提出した家計簿に記載された数字が本当かどうか判断できます。

 

また、クレジットカードの引き落としの記載から、債権者一覧表に漏れがないかどうかの確認ができます。クレジットカードだけでなく、個人間でお金を送金したような履歴があれば、その個人間での貸し借りがあるかもしれません。

 

生命保険や証券会社会社、仮想通貨の取引なども通帳の内容からある程度わかってきます。

 

給与の多くも振込されるため、収入の証明にも欠かせません。

 

現代社会では銀行の口座をつかってあらゆることを済ませていることが多いため、その内容を明らかにして個人再生手続の申告内容の真偽を確かめたり、申告漏れの内容や不正な事実がないかどうか確かめるため、取引の内容を明らかにすることが求められています。

個人再生手続きでは
所有している全ての預金口座の履歴を裁判所に開示する

通帳がないネットバンクの場合は
ネットで取得した明細を
プリントアウトして提出します。

個人再生を申し立てる際は、原則としては自分が持っている全ての預金口座の通帳をコピーして裁判所に提出します。

 

裁判所の管轄によってどれだけの期間分を提出するか異なりますが、東京地裁では2年分を提出することになっています。

 

最近であれば、ネットバンクを利用している人も多く、そもそも通帳がないケースも少なくありませんが、そのような場合はネットで閲覧出来る取引明細をプリントアウトするなどの方法で提出します。

おまとめ記帳がある場合は取引明細を取得する。

取引が頻繁にあるにも関わらず長期間放置してた状態でひさびさに記帳すると、ひとつひとつの明細が省略されて、おまとめ記帳がされてしまう場合があります。

 

このような場合、取引の内容がわからないため、銀行の窓口でそのおまとめ記帳された期間の取引明細を発行してもらう必要があります。

 

大抵の金融機関では、おまとめ貴重の期間に限っては無料で発行してくれますが、1~2週間程度の期間がかかるのと、窓口に行かなければ発行してくれない場合が多い点に注意が必要です。

 

その為、個人再生の申立をすることになった場合、通帳はこまめに記帳しておくことが大事です。

 

最終残高は清算価値に組み入れる

通帳の最終残高は、その金額を申立書に添付する財産目録に記載します。

持っている全ての口座の残高を合計して20万円以上ある場合は清算価値に計上します。

 

清算価値が高額になると再生計画にて支払う弁済額が予定よりも上がってしまう場合があります。

 

例えば賞与が支給された直後とか、保険金が下りた直後などに申立を行うと、銀行に入金されたそのお金がそのまま清算価値となるため注意が必要です。

ひとつひとつの明細について説明を求められる

不正な事由がないかどうか
なにか見落としがないかどうかなど
通帳から色々なことがわかります。

通帳の記載から、水道光熱費や貸金業者への支払いなどは、会社名がしっかり出てきますので誰が見ても、これは電気代だな、とわかります。

 

しかし本人以外の第三者には、ただ通帳を見ただけではなんの入出金なのかわからないものもあります。

 

例えば、家賃の支払いなどは大手の不動産業者宛に振り込んでいれば予想がつきますが、大家さん個人に直接支払っている場合は、すぐに家賃の支払いだとはわかりません。

 

その他、インターネットのオークションで買い物をした支払いや、売った代金なども、個人名での入出金になります。

 

このような入出金は本人にとってはなんでもない記録かもしれませんが、裁判所から見ると、なにか不正なことがあるのではないかという疑いの材料になります。

 

「実は個人間の貸し借りがあるんじゃないか?」とか「財産を他人に預けて隠しているんじゃないか?」「なにか金融商品を購入した記録ではないか?」などと色々な可能性は否定できません。

 

そのような事情から、そのような第三者から見て不明瞭な入出金にひとつひとつについて、申立書に事情説明書を添付して提出することが望ましいです。

 

「○○銀行○○支店普通口座○○○○の通帳にて、○○太郎へ1万円送金していますが、インターネットのオークションで、冬に使うストーブを購入した代金の支払いです。」などと、完結に記載すると良いでしょう。

 

それぞれ、ある程度説明が付けば、きちんとした証明を求められることはそれほどありません。

 

20万円以上の入出金はしっかりとした説明が必要

単にATMでお金を引き出しているだけの場合や、入出金の相手方の名前で用途がわかる場合は、基本的に説明は不要となることが多いですが、入出金の金額が大きい場合はそうはいきません。

 

目安としては20万円を超えるような入出金がある場合、どうしてそのような高額なやり取りをしたのか、一歩踏み込んで説明をすることが必要となる場合が多いです。

 

例えば普段生活費として1万円程度をこまめに引き出しているような方が、とある日だけ30万円もATMで引き出した履歴があるような場合です。

 

このような場合は、なにか高価なものを買ったのではないか?とか清算価値を下げるために現金として引き出して隠し持っているのではないか?という疑いを持たれかねません。

 

そのため、きちんと納得できる説明をし、場合によっては領収書などで疎明していくことも求められます。

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