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個人再生が家族にバレてしまう5つのケース

個人再生手続きをする際は、基本的には裁判所や債権者から直接ご家族に連絡が入るということはありません。なので、必ずしも本人が手続きをしていることを知らせなくとも、進めることが出来ます。

しかし、任意整理とは違い色々な添付書類が必要だったり、全ての債権者を手続きに含めなければならない関係から、どうしてもご家族の協力が必要なケースもある為、必ず内緒で進められるというわけではありません。

このページでは、どのような場面で個人再生手続きのことを家族に知られてしまうのか、ご説明させて頂きます。

 

目次

  • そもそも家族に内緒で手続きできるか
  • ①銀行口座の停止(銀行のカードローンなど)
  • ②親子カードの停止
  • ③添付書類を集める際
  • ④官報公告の掲載による影響
  • ⑤裁判所からの通知

そもそも家族に内緒で手続きできるか

家族に知られてしまうかどうかは
ひとそれぞれです。

結論から申し上げると

「人によりけり」

です。

個人再生手続きは、申立てる方それぞれに、業者や裁判所の管轄、収入内容、家族構成、生活スタイルなど様々なことが異なります。

その為、一概に家族に内緒で手続きが出来るかどうか述べることはできません。

もっとも、実際に内緒で手続きを済ますことができた方は大勢いますので、検討してみる余地は十分にあると思います。

 

それでは以下、どのようなケースで家族に個人再生手続きをしていることが知れてしまう可能性があるか、ご説明いたします。

①銀行口座の停止(銀行のカードローンなど)

銀行からお金を借りている場合
司法書士が受任通知を送ると
その銀行の口座は凍結されてしまいます。

個人再生手続を行う場合、債権者平等の原則があるため、ひとりの債権者にだけ返済することは出来ません。

もし銀行や信用金庫からお金を借りている場合(住宅ローンは例外あり)、その銀行にも受任通知を送り(司法書士などに依頼した場合)、支払いを停止することになります。

支払いを停止すると、いずれ期限の利益を喪失し、保証会社が代位弁済をすることになります。

 

その過程で、本人が同じ銀行や信用金庫に預けている預金と借り入れを相殺するために、預金口座が強制的に凍結される時期があります。そうなると、一定期間は現金の引き出しや、振込などができなくなります。

もし、本人の預金口座を家族の誰かが代わりに管理しているような場合は、この口座凍結によって債務整理や個人再生のことが発覚してしまう可能性があります。

 

使っている銀行を変える方法

このような状況を避けたい場合は、銀行口座を他行に変えてしまうと良いです。

給与が入ってきたり水道光熱費の引落があったりと、メインの口座を変えるのは手間のかかる面もありますが、取り返しのつかない状況を避けるためにはやむを得ません。

 

②親子カードの停止

親子カードはあくまで一つの契約なので
子カードのみを継続して利用することは
出来ません。

親子カードとは、主体の親カードと同じ契約内で、子カードが発行され、それを家族などが利用できるカード形態を言います。

この場合、あくまで契約者はひとりなので、収入のない家族の審査はいりません。

このような親子カードを使用している場合は、もし親カードを使っている本人が個人再生手続きを行えば、そのカードの支払は行えなくなるので、カードが止まります。

また、親カードだけでなく子カードも同時に止まるので、ご家族が使用している場合はある日突然カードがお店で使えなくなり、それがきっかけで個人再生の件を知られてしまう可能性があります。

③添付書類を集める際

個人再生手続きでは
家族に関する資料の提出を
求められることもあります。

個人再生手続きでは、色々な添付書類を裁判所に提出することになります。

その中には、家族に関する書類も含まれる場合があります。

なぜなら、再生計画の履行可能性を検討する際には、申し立てた方だけではなく、同居の親族に関する状況も含めて考えるからです。

必ずしも提出が求められるわけではありませんが、具体的には、家族に関して次のような書面を提出する場合があります。

  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 課税証明書
  • 賃貸借契約書
  • 通帳
  • 年金支給通知

このような書類は、本人でないとなかなか用意する事が難しいケースが多いと思います。その為、書類を準備する段階で、ご家族には個人再生手続きを進めていることを説明しなければならない可能性も充分にあります。

家族とは全く家計を別々にしていることを裁判所に上申して、添付をしなくともよくなる場合もありますが、基本的には必要なものであるという認識で手続きに臨んだほうが良いです。

④官報公告の掲載による影響

官報自体を見ている方は少ないですが
間接的な影響があるかもしれません。

個人再生手続きを行うと、官報に申し立てた方の住所と氏名が記載されます(官報公告)

ただし、同居の親族がたまたま官報を目にしたら、本人の情報が載っていた、という状況はあまり現実的に起こらないと思います。

そもそも官報という存在自体、知っている方は少数派ですので、掲載されたことのみで周りに知られてしまう可能性は極めて低いと思われます。

しかし、官報公告によって間接的に知られてしまう可能性は否定できません。

例えば、小さな貸金業者や、違法なヤミ金業者は、大手の審判会社や消費者金融から借りられなくなった方を顧客をターゲットにしている為、官報を確認して自己破産や個人再生を申立てたことで大手から借りられなくなった方を対象に、ダイレクトメールなどを送りつけてくることがあります。

急に家に、ヤミ金などから手紙が届くようになると、同居のご家族が怪しまれることもあるでしょう。

⑤裁判所からの通知
(司法書士などに依頼しないで自分で手続きをする場合)

司法書士に依頼した場合は
自宅に郵便物が届くことはありません。

上記4つの例は、司法書士などに個人再生手続きを依頼した場合を想定していましたが、厳密に言えば、必ずしも専門家に頼まなくとも行えます。

もちろんかなりの知識が必要なためごく限られた方のみかとは思いますが、仮に専門家に頼まず自分で手続きを行った場合は、業者や裁判所からの通知は全て本人に届いてしまいます(専門家に頼めば、その事務所に書類が届きます)。

もしご家族がその郵便物を目にすれば、特に裁判所からの封筒は目立ちますので、手続きのことは簡単に判明してしまうかもしれません。

そういった理由から、仮にご家族に内緒で個人再生手続きをしたい場合は、司法書士か弁護士への依頼を前提に考えた方がよいでしょう。

まとめ

このように、家族に内緒という方にとっては多少ネガティブな面を述べましたが、生活形態や職業、借入れ業者によっても変わってくるため、特に知られることなく手続きを進められるケースもたくさんあります。

ご自身が家族に知られず手続きできるのかどうかなど心配であれば、直接当事務所にお問合せ頂ければと思います。

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