品川区五反田で個人再生(民事再生)による借金問題の解決なら

品川債務整理相談室

運営:市民の森司法書士事務所

〒141-0031
東京都品川区西五反田八丁目1番2号平森ビル4階

お気軽にお問合せください

03-6421-7434

代位弁済とは

代位弁済とは、本来支払いをするべき人(債務者)に代わって第三者が代わりに支払い(弁済)をすることで、その効果としてその第三者は債務者に債権(求償権)を取得します。

債務整理をする場合には、主に銀行や信用金庫等、金融機関との取引で関わってくることが多いです。

 

保証委託契約

銀行や信用金庫では、消費者金融よりもさまざまな借入が用意されています。

カードローンや教育ローンなどを始め、他にも自動車ローン、住宅ローンなど様々な種類の契約がありますが、それらを契約する際には大抵、保証委託契約も一緒に行われます。

保証委託契約とは、いざ債務者が支払えなくなり期限の利益喪失となった際に、保証会社が銀行などに全額を支払うことをあらかじめ定めた契約のことです。

また、その契約に従って、債務者の代わりに全額を支払うことを代位弁済といいます。

 

住宅ローンの場合は、本来の金銭消費貸借契約書とは別に保証委託契約書を作成することが多いですが、カードローンなど小口の契約の場合は、契約書の約款の中に小さく書かれているだけということが多いです。

その為、カードローンを利用している人でも、保証委託契約を締結していること自体全く意識していない方が少なくありません。

代位弁済した会社が債権者となる

保証会社が銀行に代位弁済すると、その会社は債務者に対して求償権を取得します。

求償権とは、代わりに支払った金銭を、本来の債務者に請求できる権利のことです。

その為、銀行などから来ていた請求は、保証会社からの請求に切り替わることになります。

LINEでのお問合せ

LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。

↓↓友達登録はこちら↓↓

友だち追加

電話でのお問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6421-7434

google-site-verification=W4I0lvN9C7J7iMzKV4pWyqFjx3iWbDpDd0P5iANb2uI