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期限の利益喪失とは

期限の利益喪失とは、かんたんな言葉で表すと

一括請求されることです。

 

貸金業者や銀行などからお金を借りた場合、その多くは分割で返していくという契約になっています。

 

しかし民法の原則では、そもそも借りたお金は一括で返すのが通常であり、分割で返済するという方法は、借りる際の契約にその内容が含まれていなければ成立しないことになります。

 

なぜなら、お金を貸している方からすると自分のお金が手元から離れて行き、第三者に預けたままになるので、その期間が長ければ長いほどリスクを負うことなり、デメリットが増えるからです。

 

反対に借りている側からすると、返済日までは他人のお金を使って消費したり運用したりする事が出来るため、上記とは反対に返すまでの期間が長いほど金融的に得だと考えることができます。

 

つまり分割で返すということ(期限を設けること)は、借りている側にとって「利益」になるということになります。

 

そういった理由から、期限を設けて返済に猶予を持たせることを「期限の利益」という言い方で表現します。

 

しかし、多くの契約書では借主の返済が遅れたり破産した場合には、期限の利益を喪失し、分割弁済ではなく一括で支払わなければならなくなってしまう「期限の利益喪失条項」が定められています。

 

例えば、下記のような文言です。

期限の利益喪失条項の例

第●●条

乙(借主)が、前条に定める支払を2回分以上遅滞した場合、当然に期限の利益を失い、甲(貸主)に対して本契約に基づいて負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとする。

 

このように期限の利益喪失条項が定められている場合は、その条項に抵触した場合、貸主は今後分割で受け取っていくべき支払いに対して、その期限が到来する前であっても借主に対し支払を全額請求できることになります。

 

これが、「期限の利益喪失」です。

 

上の条項例ですと、2回連続で支払いが遅れた時点で期限の利益が喪失することになります。

 

消費者金融やクレジットカード会社の取引であれば、期限の利益喪失約款が契約書に明記されていることがほとんどで、延滞があった際は業者側は一括請求が可能に設定されています。

 

もっとも、1回遅れただけで実際に一括請求してくる業者はあまりなく、軽い延滞で済んだ場合その後も今まで通り分割で返済させてくれることが多いのが現状です。

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