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個人再生と住宅ローンについて(住宅資金特別条項)

個人再生は自宅を手放さずに
手続きが進められる可能性があります。

個人再生手続きのメリットとして、最も挙げられることのひとつが住宅ローンの取り扱いです。

個人再生手続きでは、原則として全ての債権者を裁判所に届け出て、かつ全て平等に債権額を圧縮しなければなりません。

その為本来であれば、住宅ローンを組んでいる銀行などの他の債権者と同様に支払いをストップする必要があり、自宅を競売にかけられてしまうことになります。

しかし、民事再生法で定められる住宅資金特別条項を定めることにより、そのようなデメリットを回避できる可能性があります。

ここでは、住宅ローンを組んでいる場合の住宅資金特別条項について詳しくご説明いたします。

 

関連ページ:不動産と個人再生について

目次

  • 住宅資金特別条項を使わなかった場合はどうなるか
  • 住宅資金特別条項とは
    • 弁済許可の申立てを忘れずに行う
  • 主な要件
    • 自分が住むための建物であること
    • 本人が所有している住宅であること
    • 床面積の2分の1以上が自分の居住部分であること
    • 住宅を建てたり購入したりするためのローンであること
    • 対象の自宅に、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと

住宅資金特別条項を使わなかった場合はどうなるか

通常の取り扱いでは
住宅ローンの支払いをストップすると
いずれ自宅が売却されてしまいます。

まずは、住宅資金特別条項を利用しないでそのまま申し立てをした場合に、住宅ローンはどうなってしまうか、ご説明いたします。

 

個人再生手続きには債権者平等の原則というルールがあります。

 

例えば、数社から借金をしている場合、個人再生手続きを進めるために司法書士事務所から各社へ受任通知を送って支払いを一旦ストップしたものの、そのうち一社だけは今までどおり支払いを継続していった、などといった行為は原則として認められません。

 

その為、住宅ローンを組んでいる金融機関にも他と同じように受任通知を発送し、支払いを止めることになります(あくまで住宅資金特別条項を利用しない場合を想定しています)。

 

住宅ローンの支払いを止めると、当然延滞状態になります。またその延滞が6か月間を超えると、住宅ローンを組んだ際に契約した保証会社が本人に代わって金融機関に代位弁済します。

つまり銀行から保証会社に債権が移ることになります。

 

代位弁済が行われると、その後は保証会社から一括弁済の請求が来るようになります。今までのように分割で払っていくことが出来なくなり、事実上後戻りができない状態になってしまします。

一括請求をされたとしても当然全額を払えることはないでしょうから(払えるのであれば債務整理をしていない)、その後は保証会社が抵当権を実行していくことになります。

つまり競売手続きなどによって不動産が売却されてしまうということです。

 

売却代金は抵当権者が優先的に受け取ります。

また、売却代金全額をもってしても住宅ローンを全て返せなかった場合は、残りは丸々負債として支払義務が続きます。

 

その残額については、最終的に個人再生で5分の1などに圧縮することになりますが、せっかくのご自宅を失ってしまうという結果になります。

 

しかし、住宅資金特別条項を利用すると住宅ローンについてだけ他の債権者と分けて支払いをすることができるようになり、自宅を維持したまま手続きをすることができるのです。

《個人再生をした場合の原則》

  • 住宅ローンを支払うことが出来なくなる。
  • その結果、自宅は売られてしまう。

  ⇒しかし住宅資金特別条項を利用すれば、これらのデメリットを回避できる!!

住宅資金特別条項とは

住宅資金特別条項を用いると
住宅ローンだけは
いままでどおり支払うことができます。

住宅資金特別条項とは、いわゆる住宅ローンに関してのみ他の債権者とは異なって、それまでと変わらず返済をしていき、個人再生手続きの影響を及ぼさずに済ませるための、条項のことです。

 

個人再生手続きの最終段階では、申立人が再生計画案という書面を裁判所に提出します。

 

その再生計画案に、債権の免除率や金額、返済の回数を記載するのとは別途、住宅ローンに関しては今までのとおり変わらず払い続けていく、という内容を記載するその条項のことです。

 

この条項が認められると、住宅ローンの債権者は今までどおり弁済を受けることができるため、住宅を売却されることもなく済ませることが出来ます。

弁済許可の申立てを忘れずに行う

ちなみに、個人再生手続きは申立てを行ってから再生計画案が認められるまで長い日数がかかります。

それまでに支払いが出来なければ、最終的に住宅資金特別条項が認められても既に6か月が経過し代位弁済されてしまうおそれもあります

その為、もし住宅資金特別条項を定める予定がある場合は、個人再生申立てと同時に
「一部弁済許可申立て」を行い、開始決定までの間も住宅ローンのみは支払いを継続しても良いという許可書を裁判所から受取って、支払いを継続していくことが出来るようにしておきます。

主な要件

住宅資金特別条項を使うためには
いくつかの細かい要件が存在します。
十分に検討してから
申し立てを行う必要があります。

このように、個人再生では住宅ローンについて特則を設けることが出来ますが、その為にはいくつかの要件に当てはまる必要があります。

 

申立方法を誤ると、取り返しのつかないことになるかもしれないので、きちんと要件を確認して、確実に住宅資金特別条項が認められることを認識したうえで申立てを行うことが重要です。

自分が住むための建物であること

住宅資金特別条項を定めるための要件として、その債権が住宅資金貸付債権であることが必要です。

ここで「住宅」と言えるためには、その建物が「自己の用に供する建物」であることが必要です。

要するに、申立てた本人がそこに住んでいないといけないということです。

つまり、投資用として他人に賃貸している不動産などは、住宅に含まれません。

本人が所有している住宅であること

例え本人が住んでいるとしても、その建物の名義が別の人、という場合は「住宅」に当てはまりません。

配偶者など、近親者名義であっても、それは本人の名義ではないので、住宅資金貸付債権とは言えないことになります。

では2名共有になっている場合はどうかというと、その場合は一部であっても所有権を有している為、本人の所有とみなされ「住宅」の要件に該当することになります。

床面積の2分の1以上が自分の居住部分であること

例えば、アパートと自宅を併用している建物や、店舗兼自宅などのケースです。

お店などを構えていて、そのお店の面積が居宅部分の面積よりも大きいような場合は、居住部分は2分の1以下となりますので、要件に該当しないことになります。

住宅を建てたり購入したりするためのローンであること

住宅資金特別条項を利用するには
対象の借り入れが
住宅資金貸付債権であることが要件です。

対象の借り入れは、住宅資金貸付債権である必要があります。

簡単に言えば、家を建てたり購入したりするための借入である必要があります。

いわゆる住宅ローンです。

例えば、自分が経営している事業の借り入れのために自宅を担保にいれた、というような場合は住宅資金貸付債権ではないため、この制度の対象にはなりません。

対象の自宅に、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと

たとえば住宅ローンを組んだ後に、別の消費者金融からお金を借りるために、同じ自宅を担保にいれたという場合などです。

抵当権という担保権は、設定した順番によって順位が決まっています。

順位1番の債権者はその不動産を競売した際に優先的にお金を受け取ることができます。その後は順位2番、順位3番という順番で受け取ります。

順位が遅れればそれだけ回収の可能性は低くなりますが、設定できる数に限りはありません。

消費者金融のなかには、回収見込みがあまりなくとも高順位の抵当権を設定する会社もありますので、そういった場合は残念ながら住宅資金特別条項を使うことが困難になります。

まとめ

このように、住宅ローンを組んでいる方でも、その住宅ローンだけは手をつけずに、自宅を手放すことなく借金を圧縮できるのが個人再生の大きな特徴です。

 

しかし住宅資金特別条項を利用するには、いくつかの要件があり、またそれぞれの要件に当てはまっているのかどうか判断が難しいケースも少なくありません。

 

この制度を利用するのであれば、適切に処理ができる専門家に頼まないと取り返しがつかないことになりかねませんので十分に注意して依頼する事務所を決定したほうがよいと思います。

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