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持続化給付金の受取りは個人再生手続に影響があるか

※この記事は2020年4月30日に最終更新したものです。

新型コロナウィルス感染対策の一貫として政府から自粛要請があったことの補填として、一定の収入減があった法人や自営業者に対して、法人なら最高で200万円、個人事業主は最高で100万円が給付される持続化給付金の申請が5月1日から始まろうとしています。

この給付は、金額がとても大きいものなので個人事業主の場合は特に、保有資産額に影響を及ぼします

個人再生手続きは、清算価値、つまり申し立てる方の資産の額によって最低弁済額が変わってくるなどの影響があるので、このような給付金を受け取って良いのか、受け取ったらどのように扱えば良いのかは重要なテーマです。

ここでは、個人再生手続きを中心に、債務整理を進める中で持続化給付金をどのように取り扱って行けばいいか検討します。

この記事は下記のような方を対象にしています。

  • 個人再生手続きを検討中、申立中の方
  • 自営業者の方
  • 経営持続化給付金を申請予定、給付予定の方
  • 経営持続化給付金を受け取って良いか不安な方
  • 給付金に手を付けて良いかどうか迷っている方

目次

  • 受取ること自体に問題はない
  • 弁済総額が上がる可能性あり
  • 清算価値はいつの時点が基準になるのか
  • 受け取った給付金は使って良いのか
  • 給付金を使っても影響がないケース
  • 給付後、継続的な収入が維持できるかが肝心

受取ること自体に問題はない

まず最初にお伝えしたいのは、個人再生手続きをする場合であっても、持続化給付金を受け取ること自体が禁止されているわけではないということです。

個人再生は、経済的な再生が目的なので事業の継続は重要な要件です。

もし持続化給付金を受け取ることで、将来的にも経営をきちんと続けることが出来るのであれば、是非受け取ってもらいたいと思います。

弁済総額が上がる可能性あり

個人再生手続きは、申立人の清算価値によって最低弁済額が変わってきます。

例えば、本来100万円に債務を圧縮できる方が、150万円の預貯金(清算価値)を保有していた場合、最終的に債権者に返すお金は100万円ではなく、150万円となります。

「せめて自分が持っている財産分は債権者に返しなさいよ」という趣旨の決まりです。

そのため、もし持続化給付金を受け取ると、清算価値が高くなり、弁済総額が予定よりも高くなってしまう可能性があります。

例えば元々50万円の預金があって、さら給付金を100万円満額受け取り、それがそのまま残った状態で個人再生手続きを進めると、最低弁済額は150万円に上乗せされるということになります。

清算価値はいつの時点が基準になるのか

ただ、給付金を受け取った人たちが皆、そっくりそのまま使わずに残しているわけではありません。

そもそも半減した売上の補填として給付されるものなので経営の持続のためにはどうしてもそれに手をつけなくてはならないこともあるでしょう。

そこで、清算価値を算定する基準日がいつなのかというのが問題になって来ます。

民事再生法上は、個人再生(小規模個人再生)手続きにおける清算価値算定の基準時を、再生計画認可決定時と定めています(民事再生法236条)。

これは手続き上、大分後半のあたりです。人にもよりますが、申立ててから半年後とか10ヶ月後とか、それくらい先のことになります。

 

もっとも裁判所の運用上では、再生計画認可決定時のまさにぴったり当日の財産をきちんと把握して判断しているわけではありません。

例えば東京地方裁判所の運用では、申立時に提出した財産目録に従って申立日現在の清算価値を見定め、その後の変動は2、3ヶ月後に財産状況報告書を提出させて確認をし、されにそれ以後の変動については基本的に報告をする機会がありません。

つまり、実質的には財産状況報告書の提出時が最終的な基準日と考えて良いかと思います。

また、財産状況報告書の内容も、申立書添付の財産目録と状況は変わらない旨の簡素な報告で済ますことも多く、その場合は申立時清算価値を基準として弁済総額が定まってきます。

受け取った給付金は使って良いのか

上記のとおり、持続化給付金を受け取ることで清算価値が高くなり弁済総額も増えてしまうことになりますが、それでは清算価値算定の基準日までに、受け取った給付金を使ってしまうことは出来るのでしょうか。

個人再生手続き上の観点から検討して行きたいと思います。

故意に隠したり浪費するのは絶対にやめましょう

まず第一に清算価値が上がってしまうのを防ぐために、何かに使ったように見せかけて隠しておいたり、わざと浪費したりすることは絶対にやめておきましょう。

給付金を受け取ったこと自体を隠しておくなども同様です。

給付金を隠し持っているような場合は、財産目録に虚偽の記載をしたことになります。そうすると、不当な目的や不誠実な行為を持って申立てをしたものとみなされ、申立自体を棄却されかねません(民事再生法第25条)。

また特に理由もなく他人に渡してしまうのも問題があります。

破産法上の否認権行使事由に当てはまって、結局は清算価値に組み入れられてしまう可能性もあります。

特定の債権者にだけ返済するのも注意が必要

個人再生を行う上では原則として全ての債権者を債権者一覧表に記載して他の債権者と同じように債権を圧縮する必要があります。

そのため、友人からの借金だとか、再生手続開始決定前に発生した取引先の代金など、特別な関係の相手方に対する支払いも、貸金業者と同様に扱わなければなりません。

申立人としては、こういった債権者とは今後も仲良くしていきたいので、給付金を使って優先的に返済してしまいたいと考えるかも知れません。

しかし、個人的な事情がどうあれ債権者平等の原則の観点からは、問題がない行為とは言えません。

個人再生の手続き上は、このような偏波弁済に関しては、本来債権者に支払えたはずの資産として清算価値に組み入れられることになっています。

そのため、支払いを受けた債権者は得するかもしれませんが、申立人にとっては手元からまとまったお金が減ったにもかかわらず、結局弁済総額は増えたままということになります。

給付金を使っても影響がないケース

債権者平等の原則の例外としてつぎの債権については、再生手続によらず、優先的に返済をして良いことになっています。

従って、受け取った経営持続化給付金をこのような支払いに充てても、個人再生の手続き上は特段問題は生じません。

  • 共益債権(再生委員報酬、申し立て後の事業継続のための支出など)
  • 一般優先債権(従業員の給与、税金、健康保険料など)
  • 開始後債権

例1:従業員の給与

自営業者の場合、従業員を雇っているケースも少なくありません。

もしコロナ自粛の関係で一時的に売上が低迷し給与の支払いが遅れているなどの事情があれば、その支払いは一般優先債権として他の債権者に優先して支払うことが許されています。

そのため支給された持続化給付金を従業員の未払給与に充てても清算価値には影響せず、個人再生の手続き上は問題ないと言えます。

例2:公租公課

税金(所得税、住民税、固定資産税など)や健康保険、年金などの公租公課も一般優先債権のひとつです。

これらの支払いを延滞している場合は、給付金を使って優先的に支払っても大丈夫です。

給付後、継続的な収入が維持できるかが肝心

上記のとおり、経営持続化給付金については、個人再生をすすめるにあたって、その受け取り自体に関してはなにか問題になるわけではありません。

清算価値に十分注意し、偏波弁済や虚偽報告などのルール違反に気をつけることは、通常の再生手続きと変わりません。

ただ、一点問題があるとすれば、持続化給付金の受け取りや消費をきっかけにして、今後の安定した事業計画を疑問視され、再生計画通りの弁済をしていくことが出来ないとみなされてしまう可能性があるということです。

 

個人再生手続きは、再生計画の認可決定の要件として「再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」が掲げられています。

 

そして今回の給付金は、前年と比べて50%以上売上が減少した月が存在することが条件となっています。

どこかで売上が半減しているということは、一時的にでも収入が不安定になっていることになるわけですから、継続的に反復して収入を得る見込みという条件とは、相反するものになります。

 

もし売上減少が本当に一時的なものに過ぎず、その後は従来通り順調に経営していけることを裁判所に示すことが出来れば問題ありませんが、支給された給付金がなければ到底この先も経営が保てないという状況だと、再生計画の認可決定が危ぶまれます。

このあたりは、人によってそれぞれだと思うので、改善の見通しがあるということであればその旨しっかり裁判所に説明、疎明することが必要ですし、全く見通しがわからないのであれば、そもそも申立自体のタイミングをずらすことも必要かも知れません。

 

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