品川区五反田で個人再生(民事再生)による借金問題の解決なら
品川債務整理相談室
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共益債権とは、債権者平等の原則の例外として、他の債権者よりも優先して、個人再生の手続きによらないで弁済する債権のことです。
個人再生手続きでは、原則として一部の債権者のみに支払いを行うと偏頗弁済として扱われ、手続きが不利になる場合があります。
しかし、共益債権は始めから他の債権者に優先して支払う権利がある為、支払いをしても偏頗弁済になりません。
民事再生法119条 次に掲げる請求権は、共益債権とする。
民事再生法第121条
上の条文に掲げられている多くは会社組織の民事再生を想定して規定されたものですが、個人再生の場合でも、個人事業主が再生手続開始後に負った買掛金や、同じく手続開始後に借り入れた事業資金などがあてはまります。
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