品川区五反田で個人再生(民事再生)による借金問題の解決なら

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共益債権とは

共益債権とは、債権者平等の原則の例外として、他の債権者よりも優先して、個人再生の手続きによらないで弁済する債権のことです。

個人再生手続きでは、原則として一部の債権者のみに支払いを行うと偏頗弁済として扱われ、手続きが不利になる場合があります。

しかし、共益債権は始めから他の債権者に優先して支払う権利がある為、支払いをしても偏頗弁済になりません。

民事再生法119条 次に掲げる請求権は、共益債権とする。

  1. 再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
  2. 再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
  3. 再生計画の遂行に関する費用の請求権(再生手続終了後に生じたものを除く。)
  4. 第六十一条第一項(第六十三条、第七十八条及び第八十三条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条の二第五項、第九十一条第一項、第百十二条、第百十七条第四項及び第二百二十三条第九項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
  5. 再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
  6. 事務管理又は不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権
  7. 再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、再生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)

民事再生法第121条

  1. 共益債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。
  2. 共益債権は、再生債権に先立って、弁済する。

上の条文に掲げられている多くは会社組織の民事再生を想定して規定されたものですが、個人再生の場合でも、個人事業主が再生手続開始後に負った買掛金や、同じく手続開始後に借り入れた事業資金などがあてはまります。

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