品川区五反田で個人再生(民事再生)による借金問題の解決なら

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奨学金と個人再生

奨学金の支払いを個人再生手続きで解決する際のポイントをご説明致します。

奨学金には、個人再生がもってこいの手続きです

奨学金について債務整理する場合は、任意整理という方法はあまり向いているとは言えません。

 

任意整理は将来的な利息のカットや分割での支払いを交渉によって実現する方法ですが、元本を減額してもらうことは非常に難しい手続きです。そして、奨学金はそもそも初めから利息が安いですし、分割回数も長期間に設定されているので、仮に無利息などにしてもらえてもあまり状況は変わらないのです。

 

それに比べて、個人再生は元本自体を大幅に圧縮する手続きなので(関連ページ:借金がどれだけ減るのか)、ときには元本が数百万円にも達することがある奨学金には、非常に効果的です。

 

また自己破産と違って、個人再生手続きは資格制限などがありません。自己破産をすると宅建士を使って仕事をしている人や会社の取締役など、法律で欠格事由がさだめられていたりしまうが、個人再生は基本的になんらかの資格を失うようなことはありません。

 

自動車や生命保険、退職金などの資産があっても、清算価値に計上されて弁済額が増えることはあっても、現金化する必要はないので必要であればそのまま保有することもできます。

 

他にも多々理由はありますが、個人再生という手続きは、奨学金の負担を軽くするためにはとても利用価値のあるものであると思います。

個人再生が奨学金に適している点

  • 任意整理と同様に将来的な利息をカットできる。
  • 任意整理と違い、元本を大幅(5分の1など)に減額することができる。
  • 住宅ローンを組んでいてもそのまま家を持ち続けられる。
  • 自己破産と違い、職業制限がない。
  • 車や保険などの資産を手放す必要がない

 

ただし、個人再生も全てに万能な手続きというわけではありません。

以下、奨学金に対して手続きをする際の注意点をご説明致します。

奨学金が、借入れ全体の半分を超えている場合

通常の個人再生手続きは手続きの最終段階で、各債権者に対して再生計画案に不同意であることの意思表示を書面で行う機会が設けられています。

 

もし、書面で不同意を表面した債権者がいて、さらにその債権の合計額が過半数になった場合は再生計画は不認可となってしまいます。

 

奨学金の借入がある場合、そもそもその借入額は非常に高額であることがほとんどで、それだけで他の債権者合計額を上回ってしまう(過半数)ケースがとても多いです。

 

そのため、もし奨学金の借入先が、再生計画案に不同意であった場合は手続きを成功させることが出来ません。

 

このような場合は、どう進めていけば良いでしょうか。

 

申立て前に、相手方の方針を確認しておく

一番簡単にできる保全策は、前もって奨学金を借りている相手方に、電話などで方針を確認しておくことです。

 

再生計画に反対するかどうかというのは、大抵はその組織の方針として定まっていて、個別の案件ごとに対応が変わるということはあまりありません。

 

ですから、前もってその組織が不同意の書面を提出するような方針をとっているかどうか確認すれば良いのです。

 

反対をする債権者であれば、給与所得者再生を利用すると良い

仮に債権者が反対の意思表示をする可能性が高い場合は、通常の個人再生ではなく、給与所得者再生を申し立てると良いです。

 

給与所得者再生は、通常の個人再生手続きよりも要件が厳しく減額できる金額も制限がありますが、書面決議が省略されるため、反対する債権者がいたところでなにも影響はありません。

 

実際は不同意をする債権者は少ない

当事務所では数多くの奨学金を取り扱ってきましたが、いまのところ、ほとんどの奨学金債権者は、事前の確認をした際に、不同意をするつもりはありませんという回答をもらっています。

 

また実際に申立をしても、反対されたことはいまのところありません。

 

100%大丈夫とまでは言い切れませんが、いまのところはあまり気にしなくていいのではないかと思います。

連帯保証人がいる場合は要注意

奨学金の借入れに対して、家族が連帯保証人になっている場合は要注意です。

 

もし主債務者が個人再生手続きを申立てて負債の減額に成功したとしても、連帯保証人に対してはその効力は及びません。

 

例えば奨学金の残高が500万円だったとして、その負債を5分の1に減額できたとすると、主債務者はその債権者に対して100万円支払えば、残りの400万円の支払い義務はなくなりますが、連帯保証人に対しては減額の効果が及ばないので、今までの条件と同様、その400万円の支払い義務が残るのです。

 

連帯保証人が、毎月の支払いを継続できれば問題ない

奨学金の貸与を受ける際の契約には、3ヶ月以上などの長期延滞をすることで期限の利益を喪失するという内容が定められていることが多いです。

 

そこまでの延滞になる前に、連帯保証人が主債務者に代わって毎月の返済をスタートすることができれば、一括請求という最悪の結果を避けられる可能性が高いです。

 

個人再生を申し立てる場合は、大抵司法書士や弁護士が受任通知を債権者に送り、すべての返済を一度ストップすることから始まります。

 

また受任通知を送ってから個人再生手続きが完了するまでは長い時間がかかります(1年以上など)。

それまでの間も連帯保証人が返済をし続ければ、延滞によって期限の利益を喪失することは避けることができます。

 

連帯債務者も、個人再生をするという選択肢

もし連帯保証人が主債務者の代わりに支払うことができない場合は、その連帯保証人も一緒に個人再生手続きを行う、という方法もあります。

 

また、個人再生だけでなく、連帯保証人だけ任意整理や自己破産をする、ということも可能です。

 

そうすれば、残債務の全てを連帯保証人が負担するという結果は免れることができます。

 

ただし、例えば借りた本人ではないとしても、個人再生や自己破産を申し立てると官報公告に氏名と住所が掲載され、10年間程度は借入ができなくなってしまいなどの弊害が出ます。

 

少なからず連帯保証人には迷惑がかかってしまうことになるため、あらかじめきちんとした説明が必要かと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

もしこのページをご覧になって、個人再生手続きに興味を持たれた方は以下のページも参考にしていただいてはいかがかと思います。

​また、申立を検討している方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。

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