品川区五反田で個人再生(民事再生)による借金問題の解決なら

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個人再生費用と積立て方法の説明

費用がどれだけかかるのか
どのように積み立てていくのかは
とても重要な内容です。

一般的に、個人再生の申立には、依頼した事務所に払うお金、裁判所に払うお金、その他の実費などがかかります。

借金自体が大幅に圧縮する為決して損にはなりませんが、任意整理と比べるとどうしても費用がかかってしまいます。

しかし、実際のところはそれぞれ申し立てる方に応じて柔軟な支払い方法をとることができるので、無理なく積立が可能です。その点あまり心配しすぎないでください。

ここでは、個人再生でどのような費用が必要なのか、またその費用をどうやって積立ていくのか、ご説明いたします。

目次

  • 個人再生に必要な費用
    • 依頼した事務所への報酬
    • 再生委員の報酬
    • その他の実費
  • 当事務所の積立方法、スケジュール
  • まとめ

個人再生に必要な費用

具体的に、つぎのような費用が必要になります。

  • 依頼した事務所へのの報酬
     相場として30万~50万円
    ※なお、当事務所は25万円(税別)です。
  • 再生委員の報酬
     東京の場合、15万円~25万円
  • その他の実費(収入印紙、官報公告費用、切手代など)
     3万円~5万円程度

 

依頼した事務所への報酬

報酬はそれぞれの事務所によって
全く異なってきます。
きちんと調べておきたいところです。

個人再生の手続きを行う際に、弁護士事務所、司法書士事務所に払う報酬です。

 

個人再生の手続きは、事務所が携わる期間が長いことや、住宅ローンなどがある場合など、とても慎重に進めて行く必要があることから、任意整理や自己破産と比べて高い報酬額を設定している事務所が多く見受けられます。

 

相場としては、報酬だけで30万円から50万円程度に設定している事務所が多いと思われます。

 

なお、当事務所では個人再生手続きを多く取り扱っており、相場よりも低い25万円(税別)という報酬設定で承っております。

 

なお、金額の設定が低いのは決してサービスの質が悪いからということではありません。むしろ個人再生を多く取り扱っている関係で、スムーズに申請を行えるという理由からですので、その点はご安心ください。

再生委員の報酬

個人再生委員の報酬は
裁判所に予納金として支払うケースが
多いです。

個人再生の申立には、依頼した事務所以外に、再生委員報酬も必要となります。

 

《再生委員とは》

再生委員とは、裁判所側が選任する弁護士(東京の扱い)のことです。

裁判所の代わりに本人と面談をしたり、申立書を確認して、申立てに不備がないかどうか、手続きを開始しても良いかどうか、本人が再生計画に沿ってきちんと返済していけそうかどうか、などを判断して、裁判所に意見をする、という役割をします。

本当に簡単に言うと、裁判所側の立場でお手伝いをする人、といったイメージです。

 

少し不思議に感じるかも知れませんが、この再生委員の報酬は、個人再生の申立てをする本人が支払います。

地域によって異なりますが、東京23区の場合は申し立てた後に、毎月少しずつ積立てで支払っていくという扱いがなされていますので、一括で払えなくとも大丈夫です。

 

再生委員報酬は、15万円~25万円程度です。こちらも管轄によって異なります。

その他の実費

裁判所に切手や収入印紙を
収める実費が必要になります。

その他の実費としてかかるものは下記のとおりです。

 

官報公告費用1万2000円程度
収入印紙代1万円
予納切手代4000円程度

 

官報公告費用とは、個人再生の申立てに際して、官報に申立てた人の名前などを掲載する為の費用です。
裁判所から納付書が発行されるので、窓口で直接払ったり金融機関から振り込んで払います。
文字数によっても変わる場合がありますが、概ね12000円程度になります。

収入印紙代とは、申立書に貼って裁判所に収める印紙代のことです。こちらは一律1万円となっています。

予納切手代とは、裁判所に納める切手を買う費用です。それぞれの管轄ごとに異なりますが、何円切手を何枚、などと細かい決まりがあります。東京23区の場合は4000円程度になります。

このように申立について必要な実費は3万円程度と考えておけば足りることがほとんどです。

当事務所の積立て方法、スケジュール
(東京地方裁判所管轄の場合)

 

それでは、当事務所でご依頼を頂いた場合、どのような方法で費用を積み立てていくか、ご説明したいと思います。

まずは、1月4日に債務整理の依頼をされたという方を想定してご説明します。

 

下記のような方を事例としてご説明します。

  • Aさん(仮名)
  • 35歳、男性
  • 東京23区内在住
  • 借金総額 5社 600万円
  • いままでの月々の返済額 9万円
  • 本来の月々返せる金額は 4万円が限度
  • 最初の相談日 某年1月前半

1月前半
司法書士が業者に受任通知を送る
→ いままでの支払いがストップする

貸金業法の決まりで
司法書士の受任通知後は
支払いをとめても
業者から連絡が来なくなります。

当事務所にご依頼をいただくと、すぐに業者に対して受任通知を送ります。

 

また、その日から、いままで毎月行っていた返済を全てストップします。

 

上の事例でのAさんは毎月9万円というつらい返済を続けてきましたが、それが無くなるので生活に余裕が生まれることになります。

2月~8月まで
事務所報酬と実費のお積立

報酬などの積立は
お客様が無理ない金額を
面談で決めていきます。

1月から、毎月の返済の負担が一切なくなったら、その分余裕が出来た範囲で、報酬と実費を積立てて頂きます。

 

Aさんの場合、1月からすぐに積立をすることが困難なため、2月から毎月4万円を積立に回していただくことになりました。

 

この4万円という金額は、借金総額が600万円程度の場合、個人再生で最終的に業者に支払っていく金額がおよそ3万5千円くらいになりそうだということと、4万円であれば無理なく積立ができる、ということを最初の面談時に打合せした上で決めたものです。

9月前半 
積立完了 → 申立書を裁判所に提出

報酬と実費の積立が完了したら、ついに個人再生の申立を裁判所に行います。

 

Aさんの場合ここまで、約7ヶ月間で30万円を積み立てて頂いたことになります。

 

9月後半~
再生委員報酬の積立開始

裁判所に申立をしたあとは、すぐに再生委員の報酬積立が始まります。

 

毎月どれくらいの金額を積み立てるのか、という点ですが、これも再生委員との打ち合わせで決めていくことになります。

 

基本的には、個人再生手続きで最終的に業者に支払っていくことになると思われる月々の金額に近づけて決まります。

 

たとえばAさんの場合負債総額は600万円です。再生手続がうまくいけば5分の1の120万円に圧縮され、さらにそれを36回に分割すると3万3333円です。

 

このような場合、たとえば中途半端な端数をまとめて3万5000円ずつの積立にする、などといった具合に、打ち合わせて決めることになります。

 

再生委員への月々の積立は、再生委員の報酬という意味合いだけでなく、個人再生の支払いを継続して行っていくことの履行テストを兼ねています。

※東京地方裁判所以外の管轄では、分割ではなく一括での納付を求められることが多いです。その場合は、申し立て前に積立をすることになります。

翌年3月 再生委員の積立完了

再生委員報酬の積立をしている間に、再生委員の面談や、認否一覧表の提出、再生計画案の提出、書面決議など、同時進行でいろいろな手続きが進んでいきます。

 

そのような手続きと積立が双方完了すると、認可決定といって、申し立てた個人再生を最終的に認めてもらえるかどうかが決定します。

 

Aさんの事例では、月々3万5000円の積立でしたので3月に完了しましたが、積立金額は人によって違うので、もっと早く終わる人もいれば、もっとゆっくりの人もいます。

 

ここから、少しの間、なにも支払いがない時期が続きます。

5月再生計画認可決定→確定
→ 業者への支払がスタート

再生計画について認可決定がされ、さらにそれが確定すると、正式に借金が圧縮されたことになります。

そして、再生計画で決めたとおり、毎月の支払いを業者に対して行っていくことになります。

3年後
業者への支払が完済 → 全て終了

そして、再生計画のとおりの支払い(基本は3年間)が完了すれば、残りの借金は返さなくてよくなります。

これで、Aさんの支払いは全て完了したことになります。

まとめ

このように、個人再生の費用については、少しずつ順番に積立ができるようになっています。月々の金額もご本人の収入状況に沿って決まりますので、無理な返済とはなりません。

どうしても費用の支払いが気になる方は、お気軽に当事務所にお問合せください。

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