品川区五反田で個人再生(民事再生)による借金問題の解決なら

品川債務整理相談室

運営:市民の森司法書士事務所

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依頼していた弁護士・司法書士事務所が
倒産(破産・業務停止・死亡)してしまいお困りの方へ

お困りの方は、このサイトをご覧いただき
今後の参考にしてください。

最近は、借金問題を扱っていた弁護士事務所や司法書士事務所が、経営難で破産してしまったり、不正を行って業務停止になってしまうケースがよくあります。また、個人事務所として営業をしていたところ、代表者が亡くなってしまって連絡が取れなくなるというケースもあります。

そのような場合、その事務所がきっちり対策をとっていたり、受け皿が用意されていれば良いのですが、そうではないことが多いです。

このページでは、債務整理を依頼していた事務所が突然業務不能になってしまい、不安になられている方を対象に、どのように対応したらよいのかを説明させて頂きます。

倒産した事務所にご依頼中の方への対応

今後どのようにすれば良いかわからない、という問合せが多く来ています。

当事務所では、委任関係が突然終了してしまってお困りの方の対応を数多く扱った実績があります。

もしどこに相談して良いかわからずお困りの方、今すぐ対応してほしい事務所を探している方はご連絡ください。

返済代行のみ引き継いでほしいという方もご依頼可能です。

まずは、落ち着いて今の状況を再確認してください

まずは自分の依頼について
どのような状況まで進んでいるか
確認することがだいじです。

まずは、自分が頼んでいた事柄がどこまで進んでいるかを認識することが肝心です。

例えば、業務の種類に応じてパターン別に分けると、つぎのような状態が考えられます。

 ↓↓↓↓↓↓↓↓

<過払金請求を依頼している場合に考えられる状況>

  1. 相談中で、正式に依頼していない。
    ⇒特に大きな問題はありません。
     
  2. 依頼して、受任通知を業者に送付しているが、過払金について、和解に至っていない。
    ⇒過払い請求が止まってしまっています。放っておくと時効になってしまう可能性もあるので、急いで対応が必要です!
     
  3. 過払金について、訴訟中である。
    ⇒代理人の訴訟欠席により裁判が棄却される可能性があります!!!請求が棄却されると、2度と過払い請求が出来なくなる場合もあるため急いで対応する必要があります!!!
     
  4. すでに返金額について和解締結済みだが、返還金は受け取っていない。
    ⇒代理人の口座に過払金が振り込まれる前に、状況確認をしてください!!場合によっては、業者に対して振込口座の変更を求める必要があります!!
     
  5. 過払い金を、事務所で受け取っているが、依頼者に返金されていない。
    ⇒事務所が破産をした場合は、残念ながらしばらく過払金は返金されず、配当金として一部が返ってくることになる可能性が高いです。業務停止した場合は、返還を求めることが出来ますが、そのまま倒産してしまう前にきっちりとした対応が必要です。

     

<任意整理を依頼している場合に考えられる状況>

  1. 相談中で、正式に依頼していない。
     ⇒特に大きな問題はありません。
     
  2. 依頼して受任通知が届いているので、業者の請求が止まっている。
     ⇒業者から、直接本人に連絡が来る可能性があります。新たな代理人を検討する必要があります。
     
  3. 業者から訴訟を起こされていて、訴訟中。
     ⇒代理人の訴訟欠席により、一方的に判決を取られてしまう可能性があります。
     
  4. 支払いについて、和解が成立しているが、支払い開始前。
    ⇒和解内容を再確認して、支払いが遅れないように注意。
     
  5. 和解済みで、毎月の支払いが始まっている → 自分で返済している。
    ⇒特に問題ありません。そのまま支払いを継続してください。
     
  6. 和解済みで、毎月の支払いが始まっている → 事務所を送金代行をつかっている。
    ⇒事務所からの支払がストップになります。和解内容を確認し、毎月の支払を自分で、もしくはあらたに依頼した事務所から行うようにする必要があります。

<自己破産を依頼している場合に考えられる状況>

  1. 相談中で、正式に依頼していない。
     ⇒特に問題ありません。
     
  2. 依頼して受任通知が届いているので、業者の請求が止まっている。(申し立て前)
     ⇒そのままにしていると、申立てが出来ません。また、業者から直接督促がくる可能性があります。その為別の代理人を検討する必要があります。
     
  3. 破産申立済みで、免責許可決定前
     ⇒裁判所とのやりとりがどの段階なのか、早急に確認する必要があります!!!
     
  4. 破産申立済みで、免責許可決定後
     ⇒大きな問題は生じませんが、免責許可決定書の写しを各債権者に送付していないと思われる場合は、ご自身で送付をした方がよいと思います。
     

<個人再生(民事再生)を依頼している場合に考えられる状況>

  1. 相談中で、正式に依頼していない。
     ⇒特に問題はありません。
     
  2. 依頼して受任通知が届いているので、業者の請求が止まっている。(申し立て前) 
    ⇒そのままにしていると、申立てが出来ません。また、業者から直接督促がくる可能性があります。その為別の代理人を検討する必要があります。
     
  3. 個人再生申立済みで、認可決定前。
     ⇒裁判所とのやりとりがどの段階なのか、早急に確認する必要があります!!!
     
  4. 個人再生認可決定が下りていて、弁済が始まっている。
     ⇒そのまま支払いを継続してください。事務所で返済代行をしている場合は代わりに自分で支払っていく必要があります。
     

あなたは、どれにあてはまりますでしょうか?
それぞれ、対応方法が異なるので注意です。

 

今の状況を知るための方法

事務所の状況によって
現状確認をする相手方が
異なる場合があります。

  • 契約書や、今までの報告書、メールなどを確認する
  • 事務所が破産などをした場合は、管財人に電話して聞いてみる。
  • 同じく事務所が破産などをした場合は、裁判所に閲覧請求をする。
  • 弁護士会、司法書士会に問い合わせてみる。
  • 貸金業者に事情を説明して、自分の状況を聞いてみる。

おそらく、一番正確に現状を把握できるのは、貸金業者に直接聞いてみる方法だと思います。

とは言っても、すでに事務所との連絡が取れない状況で、じぶんだけで情報収集するには限界があります。

 また、今まで取立てなどにあっていた相手方に電話するのも精神的にイヤだと思う方も多いですし、なにより、自分で電話してもきちんと理解できるかわからない、と考える方も多いようです。そのような場合は当事務所でも代理人として情報開示のお手伝いが可能です。

 


 

当事務所では、下記のような方の
ご相談を受け付けています。

債務整理、過払い金請求、自己破産、返済代行などを
弁護士・司法書士に依頼している方で・・・

  • 弁護士・司法書士事務所の代理人から破産通知がきた
  • 突然、事務所と連絡がとれなくなった
  • 事務所が懲戒処分を受け、業務停止になった
  • 事務所の代表が死亡して、連絡がとれなくなった
  • その他、債務整理中に事務所にトラブルがあった場合

市民の森司法書士事務所のお手伝いについて

当社の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。

頼んでいた事務所への対応方法をアドバイスします

どのようにしたらいいのかわからない
そんな方に丁寧に説明します。

上の記事でご説明したとおり、依頼者の頼んでいた内容や、どこまで債務整理がすすんでいた状態なのか、また弁護士・司法書士事務所がどのような理由で業務不能になってしまったかによって対応の方法が変わってきます。

当事務所では、そのような方に今後どのようにしたらよいかをアドバイスいたします。

※アドバイスに関して追加費用は必要ありません。

貸金業者との間に入って、やりとりを引き継ぎます

すみやかに業者に受任通知をおくり
おきゃくさまへ請求がこないようにします

貸金業法という法律では、弁護士や司法書士が代理人として就任すると、貸金業者は正当な理由がない限り、依頼者へ請求行為を行うことができなくなります。

しかし、頼んでいた事務所が業務停止などで活動できなくなってしまうと、貸金業者が「正当な理由」を主張して、直接連絡してくる可能性があります。

そもそも、業務停止の場合は事務所は依頼を辞任する必要がありますし、事務所自体が破産した場合は民法の決まりで自動的に委任終了になってしまいます。

当事務所では、委任契約後ただちに業者へ受任通知を出して、取り立て行為を防ぐようにこころがけています。

過払請求も、途中からお手伝い可能です

お客さま一人ひとりへ、丁寧にご説明します。

過払金を請求している場合にも、途中からお手伝いを継続することができます。

 

親切・丁寧な対応をモットーとしております。どうぞお気軽にご相談ください。

ご契約までの流れ

当事務所での、お問合せからご契約までの流れをご説明します。

無料相談

まずはご来所いただき、現在のご事情をお聞かせください。

ご依頼決定

当事務所でお役にたてるご状況の場合は、委任状などにご証明押印いただきたうえで正式にご依頼頂きます。

業者への通知

貸金業者に対して、当事務所が代理人として就任したことの通知(受任通知)を行います。

状況確認

貸金業者や裁判所など、関係各所に連絡をとって、現在の状況をできるだけ正確認把握します。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

任意整理の場合1社あたり2万円(分割可)
  
 減額報酬10%
過払金請求着手金なし
過払報酬金20%(訴訟25%)
個人再生基本報酬28万円(税別)
裁判所等実費20~25万円
自己破産基本報酬30万円(税別)
管財事件の場合8万円加算(税別)
 裁判所実費3万円程度
時効援用基本報酬3万円(税別)
内容証明代約1500円
返済代行着手金なし

代行料

(振込手数料含む)

1社 月1000円

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現在の状況など、ご不安な方はご連絡ください。当事務所で、出来る限りのお手伝いを致します。

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