品川区五反田で個人再生(民事再生)による借金問題の解決なら

品川債務整理相談室

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過払い金請求中に業務停止、契約解除(その他破産や死亡)となった場合の対応

そのまま放置しておくと
過払金が消滅してしまう場合も。
急いで対応してください。

過払い請求中に、頼んでいた弁護士事務所や司法書士事務所が業務停止になり契約解除となってしまった場合、それまで進めていた業務がそこでストップしてしまいます。

過払いを請求している相手である貸金業には、事務所から代理人を退いた通知が送られることになるでしょうから、貸金業者はそれをいいことに、そのまま放置しておく可能性も否定できません。

そのまま時間が経過してしまうと裁判で負けてしまったり過払い金が時効で消滅する可能性もあるため、早急に何らかの対応をする必要があります。

つぎのような悪影響が予想されます

  • 受任通知を送る前 ⇒ 過払い金が時効で消滅してしまう!
  • 過払い金の調査前 ⇒ 過払い金額がわからないまま止まってしまう!
  • 過払金請求中   ⇒ 和解をしないまま交渉が止まってしまう!
  • 訴訟中      ⇒ 訴訟で、相手方の有利な判決がでてしまう!(請求棄却)
  • その他、貸金業者から直接連絡が来ることも

ケース1 依頼した直後の場合(受任通知送付前)

依頼した直後は、まだ貸金業者があなたの請求を認識していない場合があります。

過払金の請求というのは、まず弁護士、司法書士が業者に対して受任通知を送ることから始まります。

受任通知を送ることで初めて、その人が代理人となったことが業者にわかるようになるのですが、その通知を送らなければ、いつまでたっても相手にはわからないままです。

もし業務停止、契約解除となった弁護士事務所、司法書士事務所が、受任通知を送っていない状況であったとき、つまり依頼直後だった場合は、あらためて別の代理人を立てるなどして通知することが求められます。

仮にそのまま放置していると過払い金が時効で消滅する可能性もあるため注意が必要です。

*対処方法* 
まずは過払い金請求の文言を付けた受任通知を送付し時効を止めることが必要です。また取引履歴を早急に請求しましょう。

ケース2 受任通知は送られているものの、過払い金の調査や計算が終わっていない場合(取引履歴を取得していない)

依頼していた事務所が、受任通知を送ったあとは、通常しばらくすると貸金業者からいままでのキャッシングの取引明細が送られてきます。

どれくらいの期間で送られてくるかは業者によってまちまちで、早い会社だと1週間くらいで開示されますが、時間がかかる会社だと3ヶ月くらい待たされることもあります。

そのため、契約解除となったタイミングが、受任通知送ってはいるものの業者からのキャッシング履歴が届く前で、もしくは届いたものの事務所で過払い金の計算が終わっていない状態というケースも少なくないと思います。

このような場合、弁護士事務所や司法書士事務所から貸金業者へ、契約が解除となったことを通知してしまうと、その後はその事務所が代理人ではなくなるため業者はそこへ取引履歴を送ってくれません。

*対処方法*
業者に対して、取引履歴の送付先を変更してもらうなどの対応が必要です。また依頼していた事務所がすでに取引履歴をもらっている場合は、その事務所から書類をもらうか、業者に対して再度別の場所に送ってもらうようにしましょう。

ケース3 過払い金の計算が終わり、請求中の場合

過払い金の計算が終了している場合、多くの事務所では、書面などであらためて、「あなたの会社に過払い金として〇〇円請求します」という内容の通知を出します。

その通知を出すことで、過払い金の時効を一時的に中断することができます。(受任通知の記載方法によっても中断するという考え方もありますが、確実とは言えません。)

ケース1、ケース2と比較すればこの点はまず安心ではあるのですが、この中断の効果は6ヶ月しか継続しないので、そのまま何もせずに6ヶ月間が経過すれば過払い金は再び時効消滅の危険にさらされてしまいます。

※時効を防ぐための対処方法※
早急に過払い金の返金について和解書を交わすか、訴訟を提起することが肝心です。

ケース4 過払い金請求の訴訟中に契約解除

裁判を放置しておくと
請求棄却となり今後過払い金が
請求できなくなる場合もあります。

弁護士、司法書士が訴訟代理人となっている場合、契約解除になれば当然、裁判所に出廷することができません。

業務停止が1週間や2週間程度であれば、その期間に裁判の期日が来ないなどの理由で影響が少ない可能性も考えられますが、仮に業務停止の間に出廷する必要がなかったとしても、そもそもその期間は代理人ではないため、相手方からの準備書面(裁判をしている間に当事者同士で主張を述べる書面)を受け取ることもできませんし、こちら側の準備書面を送ることも困難です。

裁判の期日は、その都度1ヶ月から2ヶ月くらい期間が空きますので、契約解除期間がその日に重ならなければその後すぐに依頼しなおすことができるという考え方もありますが、上記のとおり、期日以外の日も訴訟外でいろいろな対応が必要であるため、注意が必要です。

また、もし代理人不在のまま口頭弁論が開かれた場合、つまり原告欠席状態になった場合は相手方の主張が自動的に認められて過払い金の請求が棄却されてしまう恐れがあります。

過払い金の請求が棄却されると、基本的に再度訴訟を起こすことができなくなります。

※対処方法※
依頼していた事務所と連絡が取れない場合は裁判所に対してそのことを告げて、現在の訴訟の進行状況を確認することが必要です。また訴訟継続に必要な処置(別の代理人をたてるか、自分で裁判に出廷する)が求められます。

貸金業者から、直接電話がかかってくるケースも

貸金業者が直接連絡してきた場合は
安易な和解や譲歩をしないよう
​注意が必要です。

これは請求の相手方にもよりますが、過払い金請求をされている会社において、弁護士や司法書士が代理人ではなくなったことがわかると、しめたとばかりに依頼者本人へ電話をかけてきて、過払い金を本来できる請求額より大幅に減額した金額で和解させようと迫ってくる場合もあります。

代理人がいなくなったのをいいことに、法的知識のない本人を説き伏せて、新たな代理人がつくまえに話をまとめてしまおう、ということです。

和解書を交わしてしまうと、あとで撤回したりや無効を主張することはかなり難しくなりますので注意が必要です。

※対処方法*
相手からの電話はなるべく出ない。出てしまった場合は、不用意な譲歩をしない。もしくはあらたに代理人を立てる予定なので、今はなにも話し合えない、とキチンと伝えてください。

急いで新しい代理人を(もしくは自分で継続)

ご自分での対応に限界を感じたら
あらたに代理人を選んで
引き継いでもらいましょう。

上記で説明したとおり、過払い金請求の進行度合いによって、注意点や対処方法がことなってきます。

ご自身で対応される方法もあるものの、もしそれができるのであれば最初から弁護士、司法書士に依頼していないともいます。

ですから、できるだけ早く、信頼できる事務所を選んで過払い金請求を継続して対応してもらうよう依頼することが必要だと思います。

当事務所の過払い金請求対応

当事務所の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。

貸金業社に対して、受任通知を送付して直接の連絡を防ぎます。

業者に受任通知を送れば
直接連絡がかかってくることを
防ぐことが出来ます。

過払い請求中に代理人がいなくなると、貸金業者から直接過払金の和解提案が来る場合があります。

向こうの言いなりになってしまうのが不安だという方もいらっしゃると思います。

当事務所では、すみやかに代理人として就任した通知を業者に送付して、直接のやりとりを防ぐために努力します。

訴訟案件の引継も対応
裁判所に対して状況の確認を行います。

地元だからこそできるきめ細かいサービス。

訴訟を継続中だった場合は早急な対応が必要です。当事務所の司法書士が、訴訟委任状を裁判所に送付して、これまで継続していた裁判の状況を確認し、適切な対応の代理やアドバイスを行います。

着手金、初回相談費用は0円です。
事務所変更による追加費用はありません。

司法書士の面談は無料です。

当事務所は、初回の相談費用や着手金は一切かかりません。

その為、相談時の追加費用はありません。気軽にお問合せ下さい。

自分の状況がわからない方へ
できるかぎりの情報収集をします。

今の状況をできるかぎり詳しく調査します。

当事務所のノウハウを生かし、裁判所や貸金業者に対して、今のお客様の状況を把握するための調査を致します。もちろん、調査に要する費用は無料です。

親切・丁寧な対応をモットーとしております。どうぞお気軽にご相談ください。

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